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賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


先日までで自宅に太陽光パネルを設置し、
余剰部分を販売した場合、
店舗兼自宅に太陽光パネルを設置し、
余剰部分を販売した場合について書きましたが、

 

もし、不動産賃貸業を行う個人が、
その賃貸不動産に太陽光パネルを設置した場合に
余剰電力を電力会社に販売した場合には
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

給与以外に収入がない個人の場合には雑所得に
店舗兼自宅に設置してた場合には事業所得に
該当しますとお伝えしましたが、
不動産賃貸業を営む個人が
その事業に使用している賃貸マンションに
太陽光パネルを設置した場合には、
不動産所得の収入金額として取り扱うこととなります。

 

**参考**


 賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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