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- 投稿日:2013/11/29
特定の従業員と飲食した場合の費用は福利厚生費?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
例えば優秀な成績を上げた従業員に対してのみを
酒食により慰労を行った場合、
その酒食にかかる費用は社内にかかるものとして
福利厚生費として処理することが出来るのでしょうか?
福利厚生費として計上できる飲食費用は、
『従業員におおむね一律に』行われるものであり、
その行為が『社会通念上一般的に行われる』ものとされます。
そのため、上記のように特定の従業員に対してのみ
行う酒食にかかる費用は、福利厚生費ではなく、
交際費に該当することとなります。
**参考**
(交際費等の損金不算入)
租税特別措置法第六十一条の四3
第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他
事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)
のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
該当するものを除く。)をいう。
一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、
旅行等のために通常要する費用
二 飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する
役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等
のために支出するものを除く。)であつて、
その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより
計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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