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土地を購入した際の諸税金は土地の取得価額に含める?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


先日のブログでは、『車両購入に係る諸税金は取得価額に含める?』を
書いていきましたが、これが土地の場合はどうでしょう?

 

車両と同じように会社の経理方法により
支出時の費用としたり、土地の取得価額に含めたり
できるのでしょうか?

 

土地の購入に係る諸税金についても
車両の購入に係る諸税金の取り扱いと同様に
会社の経理方法により、支出時の費用としたり、
土地の取得価額に含めたり出来ます。

 

この場合、その土地の取得にかかる明細を
きちんと保管し、不動産取得税や登録免許税は
その支出時の費用として処理すると、
節税ができます。

 

これは土地は原則費用処理をすることがありません。
つまり、売却するまでの間、ずっと資産計上されます。

 

そのため、不動産取得税や登録免許税を
土地の取得価額に算入してしまうと、
売却の時まで資産計上されてしまいます。

 

ですので、土地を取得した際には、
不動産取得税、登録免許税の取り扱いには
注意してください。

 

**参考**
 

(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)

 法人税法基本通達7-3-3の2 

  次に掲げるような費用の額は、
  たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、
  これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
  (昭50年直法2-21「19」により追加、 
  昭55年直法2-8「二十一」により改正)

  (1) 次に掲げるような租税公課等の額

    イ 不動産取得税又は自動車取得税

    ロ 特別土地保有税のうち
      土地の取得に対して課されるもの

    ハ 新増設に係る事業所税

    ニ 登録免許税その他登記又は
      登録のために要する費用 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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