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就任登記が遅延している役員への給与は役員報酬?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


株式会社は取締役、監査役を変更した場合には
2週間以内に変更登記をしなければなりません。

 

ではもしこの変更登記を行わなかった場合、
法人税法上において役員には該当しない
のでしょうか?

 

役員の変更登記はあくまでも
商業登記の一般的効力である善意の第三者に
対する対抗要件にすぎません。

 

つまり、登記を行って初めて成立するもの
ではないため登記の有無により役員に
該当するかしないかの判断とはなりません。

 

取締役、監査役についてはあくまでも
株主総会の選任により役員となります。

 

であるため法人税法上も、
株主総会による選任という事実において
役員の判断をすることとなります。

 

登記をしていないからといって
役員報酬に該当しないわけでは
ないので注意して下さい。

 

ちなみに、役員変更登記は、
2週間以内に変更登記をしなければならず、
それを怠ると、100万円以下の過料に処せられます。

 

注意して下さい。

 

**参考**


(選任)

 会社法第三百二十九条  

  役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。
  以下この節、第三百七十一条第四項及び
  第三百九十四条第三項において同じ。)及び
  会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

 2 前項の決議をする場合には、法務省令で
   定めるところにより、役員が欠けた場合又は
   この法律若しくは定款で定めた役員の員数を
   欠くこととなるときに備えて補欠の役員を
   選任することができる。

 

(株式会社と役員等との関係)

 会社法第三百三十条  

  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、
  委任に関する規定に従う。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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