スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2014/02/04
相続等により取得した事業用資産の登記費用等の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
相続により賃貸マンションとその土地を
取得した場合、登記を行うことになりますが、
その相続により賃貸マンションと土地を
取得した者が、その賃貸マンションの
賃貸を引き継いで行う場合、
その登記にかかる費用は、その不動産
賃貸業を引き継いだ者の不動産所得の
金額の計算上必要経費に算入することは
できるのでしょうか?
平成17年以後の相続等により取得した
ものであればその登記費用等を
不動産所得の必要経費に算入
することとなります。
従来、登記費用等は相続により
取得をしたことについて発生するものであり、
不動産業を行うために発生するもので無いため
必要経費に算入することは出来ませんでした。
しかし贈与等により取得したゴルフ会員権の
名義書き換え料が、譲渡所得の取得費に
あたるとする最高裁の判決があったことにより
課税のバランスを図るために改正となっています。
であるため、登記にかかる登録免許税や
司法書士に支払った報酬などは、
必要経費に該当することとなりますので
注意して下さい。
**参考**
(固定資産税等の必要経費算入)
所得税基本通達37-5
業務の用に供される資産に係る
固定資産税、登録免許税(登録に
要する費用を含み、その資産の
取得価額に算入されるものを除く。)、
不動産取得税、地価税、
特別土地保有税、事業所税、
自動車取得税等は、当該業務に係る
各種所得の金額の計算上必要経費
に算入する。
(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、
平5課所4-1、平17課個2-23、
課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)
(注)
1 上記の業務の用に供される資産には、
相続、遺贈又は贈与により取得した
資産を含むものとする。
2 その資産の取得価額に算入される
登録免許税については、49-3参照
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。