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繰上返済に際し違約金を支払った場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


銀行によっては、契約において
繰上返済を行う場合、違約金(繰上返済手数料)
などの支払いを求める場合があります。

 

このような契約がある場合に、
繰上返済を行い違約金(繰上返済手数料)を
支払った場合にはどのように取り扱うのでしょう?

 

この場合の違約金(繰上返済手数料)は、
繰上返済により銀行が失った利益の補填と
考えられるため一種の損害賠償金に該当し、
その支払うべき金額が確定した日の属する
年分の必要経費に該当することとなります。

 

この場合、消費税に関しては役務の提供の
対価に該当するもので無いため、消費税の
仕入税額控除の対象とはなりません。

 

なお、これを年金として分割払いの方法により
支払う場合には、その支払期限が到来する都度、
その支払うべき金額を各年分の必要経費に
算入することとなります。

 

**参考**

 

(必要経費に算入されない損害賠償金の範囲)

 所得税法施行令第九十八条  

  法第四十五条第一項第七号 (必要経費と
  されない損害賠償金)に規定する政令で
  定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、
  同項第一号 に掲げる経費に該当する
  損害賠償金(これに類するものを含む。
  以下この条において同じ。)のほか、不動産所得、
  事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に
  関連して、故意又は重大な過失によつて他人の
  権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。

 

(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)

 所得税基本通達37−2 

  法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、
  事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額
  の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、
  その年において債務が確定しているものとは、
  別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の
  全てに該当するものとする。
  (昭55直所3−19、直法6−8、昭57直所3−1、
  平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

  (1) その年12月31日(年の中途において死亡し
     又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。
     以下この項において同じ。)までに当該費用に係る
     債務が成立していること。

  (2) その年12月31日までに当該債務に基づいて
     具体的な給付をすべき原因となる事実が
     発生していること。

  (3) その年12月31日までにその金額を合理的に
     算出することができるものであること。

 

(損害賠償金の必要経費算入の時期)

 所得税基本通達37−2の2 

  業務の遂行に関連して他の者に与えた
  損害につき賠償をする場合において、
  その年12月31日までにその賠償すべき額が
  確定していないときであっても、
  同日までにその額として相手方に申し出た金額
  (相手方に対する申出に代えて第三者に
  寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等に
  よりされることが明らかな部分の金額を除く。)を
  当該年分の必要経費に算入したときは、
  これを認める。
  (昭55直所3−19、直法6−8追加、
  平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

  (注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、
     その年金の額は、これを支払うべき日の
     属する年分の必要経費に算入する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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