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- 投稿日:2014/02/06
ギフトカードを贈答した場合の消費税の取り扱いは?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
お歳暮の時期になり、事業関係者へ
ギフトカードや商品券を贈答する場合が
ありますが、このギフトカードや商品券を
贈答用に購入した場合、消費税の
取り扱いはどうなるのでしょうか?
この場合、消費税は非課税として
取り扱うこととなります。
これはギフトカードや商品券を購入した時に
課税としてしまうと、購入時に課税、
さらに使用時に課税と、二重課税と
なってしまうことを排除するために、
ギフトカードや商品券を購入した場合には
非課税として取り扱うこととされています。
その後、そのギフトカードや商品券を使用し
物品を購入した時において、課税となります。
では、このギフトカードや商品券を
金券ショップで購入した場合にはどうでしょう?
ギフトカードや商品券に関しては
百貨店で購入しようが、金券ショップで
購入しようが、購入場所は関係なく、
非課税となります。
収入印紙の取り扱いと混同しないよう
注意して下さい。
**参考**
(請求権を表彰する証書の意義)
消費税法基本通達6−4−3
法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》
及び令第11条《物品切手に類するものの
範囲》に規定する「請求権を表彰する証書」
とは、証書の所持人に対してその作成者
又は給付義務者がこれと引換えに一定の
物品の給付若しくは貸付け又は
特定の役務の提供をすることを約する証書
をいい、記名式であるかどうか、又は
当該証書の作成者と給付義務者とが
同一であるかどうかを問わない。
(注) 資産の寄託者が倉庫業者あてに
作成する出荷依頼書等又はこれらに
類する文書は、物品切手等に該当しない。
(物品切手等に該当するかどうかの判定)
消費税法基本通達6−4−4
法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に
規定する「物品切手等」とは、
次のいずれにも該当する証書及び
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
第3条第1項《定義》に規定する
前払式支払手段に該当する同項各号に
規定する番号、記号その他の符号(以下
6−4−4において「証書等」という。)を
いうものとして取り扱う。
(平15課消1-13、平20課消1-8、
平22課消1−9により改正)
(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の
給付若しくは貸付け又は特定の役務の
提供(以下6−4−4において「給付等」
という。)を約するものであること。
(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と
引換えに給付等を受けたことによって、
その対価の全部又は一部の支払債務を
負担しないものであること。
(注) いわゆるプリペイドカードは、
物品切手等に該当する。
(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9−1−22
物品切手等と引換えに物品の給付若しくは
貸付け又は役務の提供(以下9−1−22において
「物品の給付等」という。)を行う場合には、
当該物品切手等が自ら発行したものであるか
他の者が発行したものであるかにかかわらず、
当該物品の給付等を行う時に当該物品の
給付等に係る資産の譲渡等を行った
こととなるのであるから留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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