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会社の業績悪化に伴い家賃を減額した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


役員が所有している建物を事務所として
使用するために役員個人と法人が
賃貸借契約を結ぶことがありますが、
この場合、会社の業績が悪化し、
賃料を減額する場合、
課税上何らかの問題は発生するの
でしょうか?

 

原則的にはその建物の
その地域による相場、
つまり、もしその取引が第三者との
取引であった場合にいくらの家賃に
するのかを基本として
定めることとなります。

 

しかし、実務的には法人が
役員から建物を賃借している場合に
その賃料が世間一般の相場より
低かったとしてもその法人には
課税関係は生じません。

 

これは例えばその世間一般の相場の
家賃と実際に受取る家賃との差額が
経済的利益としての受贈益として
処理をしたとしても、その相手勘定は
地代家賃となります。

 

そのため収益と費用で相殺
されることとなり
課税関係は生じません。

 

次に個人にかかる所得税ですが、
所得税法における不動産所得の
収入金額は、収入すべきことが
確定した金額となります。
つまり無償と契約において
定められている場合、
無償で賃貸しても
課税関係はなんら生じません。

 

ただし、以下の場合に該当すると
世間一般の相場の金額が
家賃としての収入金額と
なりますので注意して下さい。

 

 ? 家賃を減額することが、
   その個人の所得税の負担を
   不当に減少させる結果となる
   と認められる場合

 

 ? 賃貸借契約で定められている
   賃料を同意なく、一方的に
   免除した場合

 


**参考**

 

(同族会社等の行為又は計算の否認等)

 所得税法第百五十七条  

  税務署長は、次に掲げる法人の行為
  又は計算で、これを容認した場合には
  その株主等である居住者又は
  これと政令で定める特殊の関係の
  ある居住者(その法人の株主等
  である非居住者と当該特殊の
  関係のある居住者を含む。
  第四項において同じ。)
  の所得税の負担を不当に減少させる
  結果となると認められるものが
  あるときは、その居住者の所得税に
  係る更正又は決定に際し、
  その行為又は計算にかかわらず、
  税務署長の認めるところにより、
  その居住者の各年分の
  第百二十条第一項第一号
  若しくは第三号から第八号まで
  (確定所得申告書の記載事項)又は
  第百二十三条第二項第一号、
  第三号、第五号若しくは第七号
  (確定損失申告書の記載事項)に
  掲げる金額を計算することができる。

  一  法人税法第二条第十号 (定義)
     に規定する同族会社

  二  イからハまでのいずれにも
     該当する法人

     イ 三以上の支店、工場その他の
       事業所を有すること。

     ロ その事業所の二分の一以上に
       当たる事業所につき、
       その事業所の所長、主任その他の
       その事業所に係る事業の主宰者
       又は当該主宰者の親族その他の
       当該主宰者と政令で定める
       特殊の関係のある個人
       (以下この号において「所長等」という。)
       が前に当該事業所において
       個人として事業を営んでいた
       事実があること。

     ハ ロに規定する事実がある事業所の
       所長等の有するその法人の株式
       又は出資の数又は金額の合計額が
       その法人の発行済株式又は出資
       (その法人が有する自己の株式
       又は出資を除く。)の総数又は
       総額の三分の二以上に相当すること。

 

(収入金額)

 所得是法第三十六条  

  その年分の各種所得の金額の計算上
  収入金額とすべき金額又は総収入金額に
  算入すべき金額は、
  別段の定めがあるものを除き、
  その年において収入すべき金額
  (金銭以外の物又は権利その他経済的な
  利益をもつて収入する場合には、
  その金銭以外の物又は権利その他
  経済的な利益の価額)とする。

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条  

  内国法人の各事業年度の所得の金額は、
  当該事業年度の益金の額から
  当該事業年度の損金の額を控除した
  金額とする。

  2  内国法人の各事業年度の所得の
    金額の計算上当該事業年度の
    益金の額に算入すべき金額は、
    別段の定めがあるものを除き、
    資産の販売、有償又は
    無償による資産の譲渡又は
    役務の提供、無償による資産の
    譲受けその他の取引で資本等取引
    以外のものに係る当該事業年度の
    収益の額とする。

  3  内国法人の各事業年度の
    所得の金額の計算上当該事業年度の
    損金の額に算入すべき金額は、
    別段の定めがあるものを除き、
    次に掲げる額とする。

    一  当該事業年度の収益に係る
       売上原価、完成工事原価
       その他これらに準ずる原価の額

    二  前号に掲げるもののほか、
       当該事業年度の販売費、
       一般管理費その他の費用
       (償却費以外の費用で
       当該事業年度終了の日までに
       債務の確定しないものを除く。)
       の額

    三  当該事業年度の損失の額で
       資本等取引以外の取引に
       係るもの 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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