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- 投稿日:2014/02/13
不動産取得税はいつの時点で経費計上できる?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
土地や家屋を売買、交換、贈与、新築、
増築、改築などによって取得した場合、
不動産取得税が課税されますが、
この不動産取得税はいつの時点で
経費計上できるのでしょう?
購入したときに見積もり計上?
納税通知書が届いたとき?
納税が済んだとき?
不動産取得税は、賦課課税方式の
税金となるため、賦課決定がなされた時、
つまり、納税通知書が届いた時点で
経費計上することができます。
また、納税通知書が届いた時点ではなく、
実際に支払った時において経費計上
することも認められています。
賦課課税方式の税金は、
賦課決定があってはじめてその金額が
確定することとなりますので、
見積によって計上することはできず、
納税通知書が届いた時点か、
納税を行った時点により経費計上
することとなります。
**参考**
(租税の損金算入の時期)
法人税法基本通達9−5−1
法人が納付すべき国税及び地方税(法人の
各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に
算入されないものを除く。)については、
次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める
事業年度の損金の額に算入する。
(昭50年直法2−21「25」、昭55年直法2−15「十四」、
昭59年直法2−3「六」、平2年直法2−1「七」、
平5年課法2−1「八」、平15年課法2−7「二十六」
により改正)
(2) 賦課課税方式による租税
賦課決定のあった日の属する事業年度とする。
ただし、法人がその納付すべき税額について、
その納期の開始の日(納期が分割して
定められているものについては、
それぞれの納期の開始の日とする。)の属する
事業年度又は実際に納付した日の属する
事業年度において損金経理をした場合には、
当該事業年度とする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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