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1,100万円を分割して贈与すれば贈与税はかからない?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


贈与税には基礎控除という
その金額までの贈与であれば
贈与税課の課税対象とならない
金額が設定されています。

 

それが年110万円です。


例えば自分の子供に1,100万円を
贈与しようと考えた場合に、
1年で全額渡してしまうと贈与税が
かかります。

 

しかしこれを10年で渡す場合、
1年で渡す金額が110万円となり、
基礎控除額以下なので
贈与税はかからないのでしょうか?

 

このような場合、当初から1,100万円
の贈与を行う意思がある場合には
定期贈与と認定され、この1,100万円
が贈与税の課税の対象とされて
しまいます。

 

つまり、
 ? 総額の贈与額が決まっている場合
 ? 何年間に分けて贈与を行うと
   決めている場合
 ? 毎年同じ時期に同じ金額の贈与を
   行っている場合

 

には定期贈与と認定されてしまう可能性が
ありますので注意して下さい。

 

**参考**

 

(定期金に関する権利の評価)

 相続税法第二十四条  

  定期金給付契約で当該契約に関する
  権利を取得した時において
  定期金給付事由が発生しているものに
  関する権利の価額は、次の各号に
  掲げる定期金又は一時金の
  区分に応じ、当該各号に定める
  金額による。

  一  有期定期金 
      次に掲げる金額のうち
      いずれか多い金額
    
     イ 当該契約に関する権利を取得した
       時において当該契約を解約すると
       したならば支払われるべき
       解約返戻金の金額

    ロ 定期金に代えて一時金の給付を
      受けることができる場合には、
      当該契約に関する権利を取得した時
      において当該一時金の給付を
      受けるとしたならば給付されるべき
      当該一時金の金額

    ハ 当該契約に関する権利を取得した時
      における当該契約に基づき
      定期金の給付を受けるべき残りの
      期間に応じ、当該契約に基づき
      給付を受けるべき金額の一年当たりの
      平均額に、当該契約に係る
      予定利率による複利年金現価率
      (複利の計算で年金現価を算出する
      ための割合として財務省令で
      定めるものをいう。第三号ハにおいて
      同じ。)を乗じて得た金額

  二  無期定期金 
      次に掲げる金額のうち
      いずれか多い金額

    イ 当該契約に関する権利を取得した
      時において当該契約を解約すると
      したならば支払われるべき
      解約返戻金の金額

    ロ 定期金に代えて一時金の給付を
      受けることができる場合には、
      当該契約に関する権利を取得した
      時において当該一時金の給付を
      受けるとしたならば給付されるべき
      当該一時金の金額

    ハ 当該契約に関する権利を取得した
      時における、当該契約に基づき
      給付を受けるべき金額の
      一年当たりの平均額を、
      当該契約に係る予定利率で
      除して得た金額

  三  終身定期金 
      次に掲げる金額のうち
      いずれか多い金額

    イ 当該契約に関する権利を取得した時
      において当該契約を解約する
      としたならば支払われるべき
      解約返戻金の金額

    ロ 定期金に代えて一時金の給付を
      受けることができる場合には、
      当該契約に関する権利を取得した
      時において当該一時金の給付を
      受けるとしたならば給付されるべき
      当該一時金の金額

    ハ 当該契約に関する権利を取得した
      時におけるその目的とされた者に
      係る余命年数として政令で
      定めるものに応じ、当該契約に
      基づき給付を受けるべき金額の
      一年当たりの平均額に、
      当該契約に係る予定利率による
      複利年金現価率を乗じて得た金額

  四  第三条第一項第五号に
    規定する一時金 
    
      その給付金額

 2  前項に規定する定期金給付契約に
   関する権利で同項第三号の規定の
   適用を受けるものにつき、
   その目的とされた者が当該契約に
   関する権利を取得した時後
   第二十七条第一項又は
   第二十八条第一項に規定する
   申告書の提出期限までに死亡し、
   その死亡によりその給付が終了した
   場合においては、
   当該定期金給付契約に関する
   権利の価額は、同号の規定に
   かかわらず、その権利者が
   当該契約に関する権利を取得した
   時後給付を受け、又は受けるべき
   金額(当該権利者の遺族その他の
   第三者が当該権利者の死亡により
   給付を受ける場合には、
   その給付を受け、又は受けるべき
   金額を含む。)による。

 3  第一項に規定する定期金給付契約
   に関する権利で、その権利者に対し、
   一定期間、かつ、その目的とされた
   者の生存中、定期金を給付する
   契約に基づくものの価額は、
   同項第一号に規定する有期定期金
   として算出した金額又は
   同項第三号に規定する終身定期金
   として算出した金額の
   いずれか少ない金額による。

 4  第一項に規定する定期金給付契約
   に関する権利で、その目的とされた
   者の生存中定期金を給付し、かつ、
   その者が死亡したときは
   その権利者又はその遺族その他の
   第三者に対し継続して定期金を
   給付する契約に基づくものの価額は、
   同項第一号に規定する有期定期金
   として算出した金額又は同項第三号
   に規定する終身定期金として
   算出した金額のいずれか多い
   金額による。

 5  前各項の規定は、
   第三条第一項第六号に規定する
   定期金に関する権利で契約に
   基づくもの以外のものの
   価額の評価について準用する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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