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- 所得税
- 投稿日:2016/02/03
借りている事務所の持ち主が 外国人(非居住者)の場合の源泉徴収
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「借りている事務所の持ち主が
外国人(非居住者)の場合の源泉徴収」
について説明します。
会社を経営する場合や個人事業を行う場合、
事務所を借りてスタートすることが多々あります。
もちろん私も事務所を借りて事業を営んでいます。
もしその借りている事務所のオーナーが、
外国人(非居住者)の場合には注意が必要です。
どういった注意が必要かというと、
その支払う賃料について20.42%(復興特別所得税を含む)
の所得税を源泉徴収し、その支払った日の属する月の
翌月10日までに国に納付しなければなりません。
外国人の方が日本の不動産を所有し、
運用をすることが多くなってきた昨今、
気を付けておく必要があります。
**参考**
(源泉徴収義務)
所得税法第二百十二条
非居住者に対し国内において第百六十一条第一号の二
から第十二号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
(その非居住者が第百六十四条第一項第四号
(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に掲げる者
である場合には第百六十一条第一号の三から
第十二号までに掲げるものに限るものとし、
政令で定めるものを除く。)の支払をする者又は
外国法人に対し国内において同条第一号の二から第七号まで
若しくは第九号から第十二号までに掲げる国内源泉所得
(その外国法人が法人税法第百四十一条第四号
(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に
掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三
から第七号 まで又は第九号 から第十二号 までに
掲げるものに限るものとし、第百八十条第一項
(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける
国内源泉所得に係る課税の特例)又は
第百八十条の二第一項若しくは第二項
(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に
該当するもの及び政令で定めるものを除く。)の
支払をする者は、その支払の際、
これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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