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- 所得税
- 投稿日:2016/02/04
借りている自宅の持ち主が 外国人(非居住者)の場合の源泉徴収
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「借りている自宅の持ち主が
外国人(非居住者)の場合の源泉徴収」
について説明します。
昨日は借りている事務所のオーナーが、
外国人(非居住者)の場合にはその支払う
賃料について20.42%(復興特別所得税を含む)
の所得税を源泉徴収し、その支払った日の属する月の
翌月10日までに国に納付しなければなりません。
という説明を行いました。
ではもしこれが事務所ではなく、自宅であった場合、
この場合もやはり家賃の支払いの際に所得税の
源泉徴収を行い、その支払いの日の属する月の
翌月10日までに国に納付する必要があるのでしょうか?
実は借主が自己又はその親族の居住の用に
供するために借り受けた場合には、
所得税を源泉徴収する必要はありません。
所得税の源泉徴収が必要なのは、
あくまでも事業用として借り受けているとき
ということになります。
間違って源泉徴収しないよう気を付けて下さい。
もし源泉徴収してしまうと、オーナーさんに
家賃の振込額が少ないと怒られていましますよ。
**参考**
(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
所得税法施行令 第三百二十八条
法第二百十二条第一項 (非居住者又は法人の
所得に係る源泉徴収義務)に規定する政令で定める
国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
二 非居住者又は外国法人が有する土地若しくは
土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において
「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第三号
に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又は
その親族の居住の用に供するために
借り受けた個人から支払われるもの
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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