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借りている自宅の持ち主が 外国人(非居住者)の場合の源泉徴収

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「借りている自宅の持ち主が

外国人(非居住者)の場合の源泉徴収」

について説明します。

 

昨日は借りている事務所のオーナーが、

外国人(非居住者)の場合にはその支払う

賃料について20.42%(復興特別所得税を含む)

の所得税を源泉徴収し、その支払った日の属する月の

翌月10日までに国に納付しなければなりません。

 

という説明を行いました。

 

ではもしこれが事務所ではなく、自宅であった場合、

この場合もやはり家賃の支払いの際に所得税の

源泉徴収を行い、その支払いの日の属する月の

翌月10日までに国に納付する必要があるのでしょうか?

 

実は借主が自己又はその親族の居住の用に

供するために借り受けた場合には、

所得税を源泉徴収する必要はありません。

 

所得税の源泉徴収が必要なのは、

あくまでも事業用として借り受けているとき

ということになります。

 

間違って源泉徴収しないよう気を付けて下さい。

もし源泉徴収してしまうと、オーナーさんに

家賃の振込額が少ないと怒られていましますよ。

 

 

 

**参考**

 

(源泉徴収を要しない国内源泉所得)

所得税法施行令 第三百二十八条

法第二百十二条第一項 (非居住者又は法人の

所得に係る源泉徴収義務)に規定する政令で定める

国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。

二  非居住者又は外国法人が有する土地若しくは

土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において

「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第三号

に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又は

その親族の居住の用に供するために

借り受けた個人から支払われるもの

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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  • 結婚させるんジャー より:

    初めまして!♡税金の事あまりよくわかっていないので、
    読んで勉強します!!
    よろしくお願い致します。

    • tomikawaのアバター tomikawa より:

      コメントありがとうございます!
      お役に立てる記事を書けるよう頑張ります♪
      こちらこそ今後共よろしくお願いいたします。

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