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- 法人税
- 投稿日:2016/02/17
友人が経営する会社に対して貸付を行った場合、無利息でも大丈夫?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「友人が経営する会社に対して
貸付を行った場合、無利息でも大丈夫?」
について説明します。
友人が経営する会社に対して、
友人からのお願いで自社から資金を
貸す場合、
学生時代からの親友にお金を貸して
利息なんてもらえないから要らない!
という男気を発揮した場合、
無利息の貸付であっても税務上問題はない
のでしょうか?
税務上この男気は問題となります。
税務上、会社というものは営利目的という前提に
立っており、会社が行う行為は原則
営利目的しかないとしています。
つまり、お金を貸すという行為も
営利目的であるため、利息を受け取るのが
当然と考えます。
そのため利息を取っていない場合には
未収利息として利益計上されてしまいます。
男気はとても大切ですが、税法は知らなかった
ではすまないので、そこまでわかったうえで
男気は発揮してください。
ただしその友人の会社が債務超過に陥っており、
その会社が倒産するとその利息をもらわない以上に
損失を被るなど一定の場合に該当するときは、
未収利益の計上をしなくても問題ありません。
**参考**
(各事業年度の所得の金額の計算)
法人税法第二十二条 2
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、
有償又は無償による資産の譲渡又は
役務の提供、無償による資産の譲受け
その他の取引で資本等取引以外のものに係る
当該事業年度の収益の額とする。
(利息相当額の評価)
所得税法基本通達36-49
使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の
利息相当額については、
当該金銭が使用者において他から借り入れて
貸し付けたものであることが明らかな場合には、
その借入金の利率により、その他の場合には、
貸付けを行った日の属する年の
租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》
に規定する特例基準割合による利率により評価する。
(平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、
平25課法9-7、課個2-16、課審5-32改正)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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