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- 印紙税法
- 投稿日:2016/03/01
仮領収書を発行する場合印紙は必要?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「仮領収書を発行する場合印紙は必要?」
について説明します。
仕事をしていると想定していないときに
代金の回収をすることがあります。
そして代金の回収を想定していないので
領収書を持っていないこともあります。
そんな時、例えば名刺の裏などを利用して
仮領収書を発行することがあります。
これは正式な領収書が出来るまでの
つなぎ的な役目となります。
そのため領収書も仮領収書もその効力は
同じとされています。
効力が同じということは、領収書には必要な
印紙の貼付はどうでしょう?
あくまで仮なので不要で、正式な領収書
だけに貼付しておけばいいのでしょうか?
実は仮領収書も金銭を領収したことを
証明する文章になるため、正式な領収書と
同様に印紙の貼付が必要になります。
またその後の正式な領収書にも
印紙の貼付が必要となりますので
貼付漏れには注意してください。
**参考**
国税庁HP
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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