スタッフブログ

贈与契約が成立する要件とは?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「贈与契約が成立する要件とは?」

について説明します。

 

 

昨日は贈与税の申告、納付を行うことと

贈与契約が成立することには

なんら関係は無いという説明をしました。

 

 

では贈与税の申告、納付を行うことが

贈与契約の成立要件ではないのであれば、

贈与契約の成立要件とはなんでしょう?

 

 

贈与契約は諾成契約とされ、

贈与をする者と贈与される者それぞれにおいて

合意がされていることが必要です。

 

 

つまり、

「○○をあげます」、「○○をもらいます」

という意思表示をそれぞれが

行っている必要があるということです。

 

 

このように当事者間において

合意がされたことを客観的に

証明する必要が税務上は出てきますので、

 

①    贈与契約書を作成する

②    贈与契約の内容を履行する

③    贈与税の申告納付をする

 

 

ということが必要となります。

また、その贈与する財産が現金であり、

贈与により財産をもらう者の名義の通帳に

入金する場合には、名義預金問題が

発生しますので、これを回避するために

上記の3つに加え、

 

 

④    通帳、カード、印鑑を贈与により財産を

もらった者が管理していること

⑤    もらった現金を自由に使用していること

を、しっかりとしておくことが必要です。

 

 

昨日も書きましたが、名義預金は

必ず相続税の調査の際には

確認されますので注意してください。

 

 

 

**参考**

 

(贈与)

民法第五百四十九条

贈与は、当事者の一方が自己の財産を

無償で相手方に与える意思を表示し、

相手方が受諾をすることによって、

その効力を生ずる。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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