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清算した会社の追徴税は誰が支払うの?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「清算した会社の追徴税は誰が支払うの?」
について説明します。
先週の金曜日に清算した会社でも
税務調査があるという内容を書きました。
たとえ倒産していても税務調査はあるのです。
では、もしその税務調査で指摘され、
追徴税額が発生した場合、
誰が納税を行うのでしょうか?
この場合も当然のようにその会社に
納税義務があることとなります。
しかし、清算結了をしているということは
その会社には財産がなく、
すでにあった財産は株主等へ分配されて
しまっています。
そのため、清算した法人が納付すべき
租税を納付しないで残余財産の分配を
行った場合には、その納税義務は
清算人及び残余財産の分配を受けた者が
第二次納税義務者として負うこととなります。
この場合、清算人は株主等に分配した
財産の金額を限度として、
また財産の分配を受けた株主等は
その受けた財産の金額を限度として
納税義務を負うこととなります。
**参考**
(清算人等の第二次納税義務)
国税徴収法第三十四条
法人が解散した場合において、
その法人に課されるべき、又は
その法人が納付すべき国税を
納付しないで残余財産の分配又は
引渡しをしたときは、
その法人に対し滞納処分を執行しても
なおその徴収すべき額に不足すると
認められる場合に限り、
清算人及び残余財産の分配又は引渡しを
受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。
以下この項において同じ。)は、
その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。
ただし、清算人は分配又は引渡しをした
財産の価額の限度において、
残余財産の分配又は引渡しを受けた者は
その受けた財産の価額の限度において、
それぞれその責めに任ずる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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