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個人が発行する領収書も印紙が必要?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「個人が発行する領収書も印紙が必要?」

について説明します。

 

 

 

お店などで5万円以上の買い物をしたり、

飲食店で5万円以上の飲食をしたり

した場合に発行される領収書、

この領収書には収入印紙を貼付し

消印をおこなわなければならないと

されています。

 

 

 

ではこの領収書、事業をしていない個人が

例えばオークションなどでたまたま売却した際、

それを購入した人から領収書がほしい

といわれたら、金額が5万円以上であれば

収入印紙を貼付し、消印しなければ

ならないのでしょうか?

 

 

 

領収書に収入印紙の貼付、消印が必要な場合は、

営業に関する領収書とされています。

 

 

 

営業とは何かというと、

おおむね営利を目的として同種の行為を

反復継続して行うことをいいます。

 

 

 

そのため、営業に関する領収書ではない

ものに関しては、非課税となり、

収入印紙の貼付、消印は必要ないと

言うことになります。

 

 

 

**参考**

国税庁HP

金銭又は有価証券の受取書、領収書

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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