スタッフブログ

コンピュータ・ウイルスの除去費用は修繕費になる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「コンピュータ・ウイルスの除去費用は修繕費になる?」

について説明します。

 

 

固定資産に対して支出する修繕費については、

修理、改良その他いずれの名義をもって

するかを問わず、その有する固定資産について

支出した金額のうち、その固定資産の

使用可能期間を延長させ、あるいは、

その固定資産の価値を増価させる部分は

資本的支出とし、それ以外を修繕費とする

と定められています。

 

 

つまり、資本的支出に該当する部分は

支出した時において一時に費用となるのではなく、

減価償却を通じて各事業年度に

費用として割り振られることと

なります。

 

 

では、コンピュータ・ウイルスの

除去費用は、資本的支出と修繕費の

判断基準である、

その固定資産の使用可能期間を延長させ、

あるいは、その固定資産の価値を増価

させる部分に該当するのでしょうか?

 

 

結論をいうと、コンピュータ・ウイルスの

除去費用は修繕費となり、支出時の

費用として一時に計上することとなります。

 

 

これは、コンピュータ・ウイルスにより

コンピュータとしての使用するために

原状回復を行うために支出した費用と

されるためです。

 

 

ちなみに、修繕費に該当するものは、

①通常の維持管理のために支出したもの、

②災害等によりき損した固定資産につき

その現状を回復するために要したもの、

③通常の取り換えに要すると認められるもの

となります。

 

 

資本的支出と修繕費の区分は実務上

複雑ですので判断が必要になった際は

十分検討を行ってください。

 

 

 

**参考**

 

法人税法施行令第132条

内国法人が、修理、改良その他いずれの

名義をもつてするかを問わず、

その有する固定資産について支出する金額で

次に掲げる金額に該当するもの

(そのいずれにも該当する場合には、

いずれか多い金額)は、

その内国法人のその支出する日の

属する事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入しない。

① 当該支出する金額のうち、

その支出により、当該資産の

取得の時において当該資産につき

通常の管理又は修理をするもの

とした場合に予測される当該資産の

使用可能期間を延長させる部分に

対応する金額

② 当該支出する金額のうち、

その支出により、当該資産の取得の時において

当該資産につき通常の管理又は修理を

するものとした場合に予測される

その支出の時における当該資産の価額を

増加させる部分に対応する金額

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)