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建物を耐震構造にした場合は修繕費となる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「建物を耐震構造にした場合は修繕費となる?」

について説明します。

 

 

先日発生した熊本地震や、東日本大震災、

阪神淡路大震災など、日本は多くの

活断層の上に位置しており、

いつでも地震が発生するリスクを

抱えています。

 

 

地震により会社や店舗が倒壊してしまう

リスクを回避するために、会社や店舗に

耐震構造へとリフォームした場合、

その支出した金額は、修繕費として

計上することができるのでしょうか?

 

 

先日の記事にも書いたように、

固定資産に対して支出する修繕費については、

修理、改良その他いずれの名義をもって

するかを問わず、その有する固定資産について

支出した金額のうち、その固定資産の

使用可能期間を延長させ、あるいは、

その固定資産の価値を増価させる部分は

資本的支出とし、それ以外を修繕費とする

と定められています。

 

 

ではこの耐震構造へのリフォームはというと、

その固定資産の使用可能期間を延長させ、

あるいは、その固定資産の価値を増価させる

ものとなるため、資本的支出として

資産計上をすることとなります。

 

 

**参考**

 

法人税法施行令第132条

内国法人が、修理、改良その他いずれの

名義をもつてするかを問わず、

その有する固定資産について支出する金額で

次に掲げる金額に該当するもの

(そのいずれにも該当する場合には、

いずれか多い金額)は、

その内国法人のその支出する日の

属する事業年度の所得の金額の計算上、

損金の額に算入しない。

① 当該支出する金額のうち、

その支出により、当該資産の

取得の時において当該資産につき

通常の管理又は修理をするもの

とした場合に予測される当該資産の

使用可能期間を延長させる部分に

対応する金額

② 当該支出する金額のうち、

その支出により、当該資産の取得の時において

当該資産につき通常の管理又は修理を

するものとした場合に予測される

その支出の時における当該資産の価額を

増加させる部分に対応する金額

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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