スタッフブログ

所得税における住所とは?

みなさん、明けましておめでとうございます。

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

昨年はほとんどブログの更新ができず、

申し訳ございません。

本年は週一ぐらいのペースでボチボチ更新を

進めていきますので、

本年も本ブログ及び

冨川和將税理士事務所を宜しくお願い致します。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「所得税における住所とは?」

について説明します。

 

 

海外にも日本にも住まいを持っている人は

税金を海外で納めるのでしょうか?

それとも日本で納めるのでしょうか?

 

 

所得税法における納税者の判定において

その者が日本に住所を有しているか、

日本国籍を有しているかなどの要件により

取扱が異なります。

 

 

そのため住所がどこなのかは大きな問題となります。

 

 

しかし所得税に住所の意味は明文化されていません。

では何を見るのかと言いますと、

所得税における住所の意義は民法における

住所の意義を借用解釈することとなります。

 

 

では民法上住所はどう書かれているかと言いますと、

「各人の生活の本拠をその者の住所とする。(第22条)」

とされています。

つまりその者が実際に住み、生活の中心と

なっている場所とされています。

 

 

更に過去の判例において、

「住所とは各人の生活の本拠をいい、

生活の本拠であるかどうかは、

その個人の住居、職業、生計を一にする

配偶者その他の親族の有無

及び所在、所有する資産の所在並びに

国内外の滞在日数等の客観的事実を、

総合的に勘案して判定するのが相当」

とされています。

 

 

つまり海外に住宅があるだけで

即日本で納税をしなくてもいいとは

ならないので注意してくださいね。

 

 

**参考**

 民法第22条

 所得税法第2条3~5

 所得税基本通達2-1

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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