スタッフブログ
- 印紙税法
- 投稿日:2017/02/01
電子領収書には印紙が必要?
みなさん、こんばんは。
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「電子領収書には印紙が必要?」
について説明します。
ネットショップを利用してネットで商品を購入する人が
増えてきていると思います。
そしてネットショップで商品を購入した際、
領収書が電子領収書として発行されることがあります。
この電子領収書、いずれかの場所に
「この領収書はダウンロードにより作成されたものです。
この領収書を印刷した場合、収入印紙の貼付は不要です。」
と言った様なことが書いてあります。
電子領収書の場合、本当に収入印紙は必要ないのでしょうか?
印紙税法第2条において、
「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。」
とあります。
そして印紙税法における課税文書とは、
「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」
において、
「請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、
実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、
印紙税の課税原因は発生しません。
また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人が
プリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、
課税文書としては取り扱われません。」
とされています。
そのため電子領収書についても同様に、
文書が交付されていないため、課税物件は存在せず、
印紙税は課税されないと思われます。
ただし、ファクシミリや電子メールで文書を送信した後に、
改めて、文書を持参するなどの方法により
正本となる文書を貸付人に交付する場合には、
その正本となる文書は、それぞれ印紙税の課税文書となります。
とされていますので、注意してください。
〈参考〉
印紙税法第2条
印紙税法基本通達第44条
コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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