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通勤手当の支給がない給与所得者は実際にかかった通勤費を非課税分として給与から控除することができる?

みなさん、おはようございます。

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「通勤手当の支給がない給与所得者は実際にかかった通勤費を非課税分として給与から控除することができる?」

について説明します。

 

 

多くの会社では給与とは別に、

会社までの通勤費として、

通勤手当が支給されています。

 

しかし中には通勤手当を支給していない

という会社もあります。

 

通常、通勤手当は一定の要件に該当すれば

非課税となり所得税は課税されません。

 

例えば、

Aさん

給与 250,000円

通勤手当 50,000円(要件を満たす適正額)

であれば、250,000円に対して所得税が課されます。

 

ではBさんの場合はどうでしょう?

Bさん

給与 300,000円

※実際に通勤にかかる費用はAさんと同じく50,000円

 

この場合、Bさんは300,000円に対して所得税が課されることとなります。

そしていくら通勤にかかった費用に対する領収書を保管していても

確定申告で経費として認められることはありません。

※一定の要件を満たす場合には特定支出として認められる場合もあります。

 

これは所得税法9条5において、

「給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は

交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして

通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、

一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」

 

と定められているためです。

つまり、たとえ実際に通勤のために費用を支出していたとしても、

通常の給与からは控除することができないのです。

 

もしご自身の給与明細に通勤手当がない場合、

通常の給与と通勤手当を分けてもらえるよう

会社に交渉するのも1つの節税になるかもしれませんね。

 

 

〈参考〉

所得税法9条5

所得税法施行令20条の2

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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