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消費税の仕入税額控除ってなに?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


消費税の話をするとこのブログでもちょくちょく
出没する、『仕入税額控除』って
どういったものなのでしょう?

 

そもそも、仕入税額控除とは簡単に説明すると、

 

消費税は商品の販売などにより、消費者等から
預った消費税を預ります。
逆に仕入先等から仕入れ等をおこなった場合、
消費税の支払を行います。
そしてその預った消費税から支払った消費税を
控除した差額を国に納付することとなります。

 

つまり、
□売上 1,050,000円(うち消費税50,000円)
□仕入  735,000円(うち消費税35,000円)
の場合、国に支払う消費税は、
50,000円-35,000円=15,000円
となります。
そしてこの『35,000円』をマイナスすることを、
仕入税額控除と言います。

 

この仕入税額控除はなぜ必要なのでしょう?

 

なぜ仕入税額控除が必要かというと、
消費税は、税の負担者が最終消費者であり、
消費者までにかかった消費税を控除しなければ
消費者に莫大な税負担を強いるようになる為です。

 

例えば、1個1,000円の商品の最終消費者までの流れを
仕入税額控除が行えないと仮定する場合を見て行きます。
ここでは簡単に利益率は仕入金額の10%増しとします。

 

① A社がB社へ自社で製造した商品を
1,050円(うち消費税50円)を販売。
A社は50円を消費者に代わって国に納付します。

② B社がC社へ①で仕入れた商品を
1,000円×1.1(B社分利益)×1.05(消費税)
=1,155円(うち消費税55円)
B社は55円を消費者に代わって国に納付します。

③ C社が最終消費者へ②で仕入れた商品を
1,100円×1.1(C社分利益)×1.05(消費税)
=1,270円(うち消費税60円)
C社は60円を消費者に代わって国に納付します。

 

④ ①+②+③=165円
仕入税額控除が行えないと最終消費者は
1,270円(税込)の商品を買うために165円もの
消費税を負担することとなります。

 

また、預った消費税と支払った消費税を相殺することが
出来ない場合、支払った消費税部分を価格に転嫁
できなければ、利益が圧縮される可能性があります。
そうなるとこの計算で算出した以上の消費税を
負担することとなり、間に業者が増えれば増えるほど、
消費税負担が増大してしまいます。

 

そのため取引のたびに課税される消費税が累積することを避け、
前段階で課税された消費税を排除するために設けられた
前段階控除がこの仕入税額控除という手続となります。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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