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受取った保険金で資産を購入した場合の消費税の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


① 国内において、事業者が事業として、
対価を得て行う、資産の譲渡及び
貸付並びに役務の提供

② 法人が自社の役員に対して行う資産の贈与

③ 個人事業者が行う事業用資産の家事消費

この3つのいずれにも該当しない場合、
消費税は課税されません。

 

たとえば、火災保険金を受取った場合
火災保険金を受取ると言う行為は、
『対価を得て行う取引』には該当しないため、
消費税は課税されません。

 

**参考**


(保険金、共済金等)

 消費税法基本通達5-2-4 

  保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、
保険事故の発生に伴い受けるものであるから、
資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

 

このように上記3つの要件を満たさないものは
消費税の課税対象外となり不課税とされます。

 

ではこの火災保険金のように不課税に該当する
収入をもって仕入等を行った場合、
その仕入等については仕入税額控除の適用を
受けることは出来るのでしょうか?

 

仕入税額控除の対象となるか否かは、
資産の譲受け等のために支出した金銭の
源泉を問いません。


つまりその金銭が、消費税の不課税となる
保険金、補助金、損害賠償金等の収入で
支払っていたものであっても、
その支出が課税仕入に該当する場合には、
仕入税額控除の対象となります。

 

**参考**


(保険金等による資産の譲受け等)

 消費税法基本通達11-2-10 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に
規定する「他の者から資産を譲り受け、若しくは
借り受け、又は役務の提供を受けること」
(以下11-2-10において「資産の譲受け等」という。)が
課税仕入れに該当するかどうかは、
資産の譲受け等のために支出した金銭の源泉を
問わないのであるから、保険金、補助金、損害賠償金等を
資産の譲受け等に充てた場合であっても、
その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、
その課税仕入れにつき法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》
の規定が適用されるのであるから留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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