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- 投稿日:2013/03/15
事業所得の場合の収入金額の計上時期はいつ?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
個人で事業を行っている場合、
どのタイミングで売上を計上するのでしょう?
注文を受けたとき?
商品を納品したとき?
請求書を作成したとき?
お金をもらったとき?
事業所得における収入金額の計上時期は、
その事業所得に係る販売形態により
異なります。
例えば、商品等を販売している場合で、
その販売方法が試用販売や委託販売以外の
場合、その商品の引渡しがあった日となり、
試用販売の場合には、原則として
相手方が購入の意思表示をしたとき、
委託販売の場合には、原則として
受託者がその委託品を販売した日
となります。
たとえば、請負による場合には、
その請負契約における定めが、
目的物の引渡しを要する場合と、
目的物の引渡しを要しない場合とで
異なり、
目的物の引渡しを要する場合には、
原則その目的物を全部相手方に引き渡した日
に収入金額を計上し、
目的物の引渡しを要しない場合には、
原則その契約において定めた役務の提供が
完了した日において収益金額を計上します。
さらに、人的役務の提供(請負は除きます)による
収入金額の計上時期については、
原則その人的役務の提供が完了した日
において行うこととなります。
お金をもらったときや、
請求書を作成したときではないので、
注意してください。
**参考**
(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)
所得税法基本通達36-8
事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、
別段の定めがある場合を除き、
次の収入金額については、
それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(昭49直所2-23改正)
(1) 棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く。)
による収入金額については、その引渡しがあった日
(2) 棚卸資産の試用販売による収入金額については、
相手方が購入の意思を表示した日。
ただし、積送又は配置した棚卸資産について、
相手方が一定期間内に返送又は
拒絶の意思を表示しない限り特約又は
慣習によりその販売が確定することと
なっている場合には、その期間の満了の日
(3) 棚卸資産の委託販売による収入金額については、
受託者がその委託品を販売した日。
ただし、当該委託品についての売上計算書が
毎日又は1月を超えない一定期間ごとに
送付されている場合において、
継続して当該売上計算書が到達した日の属する
年分の収入金額としているときは、
当該売上計算書の到達の日
(4) 請負による収入金額については、
物の引渡しを要する請負契約にあっては
その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、
物の引渡しを要しない請負契約にあっては
その約した役務の提供を完了した日。
ただし、一の契約により多量に請け負った同種の
建設工事等についてその引渡量に従い
工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合
又は1個の建設工事等についてその完成した部分を
引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を
収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、
その引き渡した部分に係る収入金額については、
その特約又は慣習により相手方に引き渡した日
(5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、
その人的役務の提供を完了した日。
ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過
又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約
又は慣習がある場合におけるその期間の経過
又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、
その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日
(6) 資産(金銭を除く。)の貸付けによる賃貸料で
その年に対応するものに係る収入金額については、
その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、
当該期間の終了する日)
(7) 金銭の貸付けによる利息又は手形の割引料で
その年に対応するものに係る収入金額については、
その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、
当該期間の終了する日)。
ただし、その者が継続して、次に掲げる区分に応じ、
それぞれ次に掲げる日により収入金額に
計上している場合には、それぞれ次に掲げる日
イ 利息を天引きして貸し付けたものに係る利息
その契約により定められている貸付元本の返済日
ロ その他の利息
その貸付けに係る契約の内容に応じ、
36-5の(1)に掲げる日
ハ 手形の割引料
その手形の満期日
(当該満期日前に当該手形を譲渡した場合には、
当該譲渡の日)
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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