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受託販売を行っている事業者の消費税簡易課税の区分は何種?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


消費税には原則課税と呼ばれるものと、
簡易課税と呼ばれるものと2つの
課税方式が存在します。

 

これらの詳しい話は省略しますが、
簡易課税を選択する場合、
その営む業種の区分に応じて、
第1種から第5種に振り分けられ、
それぞれに定めるみなし仕入率が
適用されることとなります。

 

第1種は卸売業
第2種は小売業
第3種は製造業
第4種はその他の事業
第5種はサービス業

 

というように区分されます。

 

では商品の受託販売を行っている場合は
第何種に該当するのでしょう?

 

商品を事業者に販売しているから卸売り?
商品を消費者に販売しているから小売り?
それとも受託販売というサービス業?

 

実は受託販売は第4種に該当します。

 

まず、第3種は製造業なのでこれには該当しないと
わかりますね。
では次に卸売業・小売業についてですが、
この定義は、『他から購入した商品を・・・』
そう、受託販売は商品を他から購入したわけではないので
どちらにも該当しないこととなります。

 

では第5種のサービス業かと言うと、
実はサービス業には定義があり、
おおむね日本標準産業分類の大分類に掲げる
事業とされています。
そしてその中には受託販売は含まれておらず、

 

最終的に残った第4種に該当するということです。

 

簡易課税の場合、事業区分の判定を間違うと
大きなミスとなりうるので、判定は慎重に
行うようにしてください。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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