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- 投稿日:2012/05/18
会社が従業員がした駐車違反の罰金を支払ったら?
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ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
駐車違反の取締りが厳しい昨今、
外回りなどをしている従業員さんが
駐車違反のキップを切られることも
結構あるのではないでしょうか?
ではその場合、会社が罰金の支払を
行った場合には、法人税法上
どういう取扱になるのでしょう?
これはその駐車禁止が
業務上で行われたのか、
プライベートで行われたのかで
処理が異なります。
業務上で行われた駐車禁止
については、会社で負担することが
できますが、
税務上、この違反金に関しては
損金とすることができません。
つまり、会社は肩代わりできるが、
損金にはならないということです。
では、これがプライベートの場合
どうなるでしょう?
もし、この駐車違反がプライベートで
行われたもので、それに対して
会社が肩代わりを行うと、
その肩代わりした違反金に相当する
金額が、その違反をした人の賞与
とされてしまいます。
つまり、源泉徴収が必要な
賞与とされてしまうということです。
この様に、ケースバイケースで
取扱は異なりますので、
注意が必要となります。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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