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- 投稿日:2014/03/31
1,100万円を分割して贈与すれば贈与税はかからない?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
贈与税には基礎控除という
その金額までの贈与であれば
贈与税課の課税対象とならない
金額が設定されています。
それが年110万円です。
例えば自分の子供に1,100万円を
贈与しようと考えた場合に、
1年で全額渡してしまうと贈与税が
かかります。
しかしこれを10年で渡す場合、
1年で渡す金額が110万円となり、
基礎控除額以下なので
贈与税はかからないのでしょうか?
このような場合、当初から1,100万円
の贈与を行う意思がある場合には
定期贈与と認定され、この1,100万円
が贈与税の課税の対象とされて
しまいます。
つまり、
? 総額の贈与額が決まっている場合
? 何年間に分けて贈与を行うと
決めている場合
? 毎年同じ時期に同じ金額の贈与を
行っている場合
には定期贈与と認定されてしまう可能性が
ありますので注意して下さい。
**参考**
(定期金に関する権利の評価)
相続税法第二十四条
定期金給付契約で当該契約に関する
権利を取得した時において
定期金給付事由が発生しているものに
関する権利の価額は、次の各号に
掲げる定期金又は一時金の
区分に応じ、当該各号に定める
金額による。
一 有期定期金
次に掲げる金額のうち
いずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した
時において当該契約を解約すると
したならば支払われるべき
解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を
受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した時
において当該一時金の給付を
受けるとしたならば給付されるべき
当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した時
における当該契約に基づき
定期金の給付を受けるべき残りの
期間に応じ、当該契約に基づき
給付を受けるべき金額の一年当たりの
平均額に、当該契約に係る
予定利率による複利年金現価率
(複利の計算で年金現価を算出する
ための割合として財務省令で
定めるものをいう。第三号ハにおいて
同じ。)を乗じて得た金額
二 無期定期金
次に掲げる金額のうち
いずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した
時において当該契約を解約すると
したならば支払われるべき
解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を
受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した
時において当該一時金の給付を
受けるとしたならば給付されるべき
当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した
時における、当該契約に基づき
給付を受けるべき金額の
一年当たりの平均額を、
当該契約に係る予定利率で
除して得た金額
三 終身定期金
次に掲げる金額のうち
いずれか多い金額
イ 当該契約に関する権利を取得した時
において当該契約を解約する
としたならば支払われるべき
解約返戻金の金額
ロ 定期金に代えて一時金の給付を
受けることができる場合には、
当該契約に関する権利を取得した
時において当該一時金の給付を
受けるとしたならば給付されるべき
当該一時金の金額
ハ 当該契約に関する権利を取得した
時におけるその目的とされた者に
係る余命年数として政令で
定めるものに応じ、当該契約に
基づき給付を受けるべき金額の
一年当たりの平均額に、
当該契約に係る予定利率による
複利年金現価率を乗じて得た金額
四 第三条第一項第五号に
規定する一時金
その給付金額
2 前項に規定する定期金給付契約に
関する権利で同項第三号の規定の
適用を受けるものにつき、
その目的とされた者が当該契約に
関する権利を取得した時後
第二十七条第一項又は
第二十八条第一項に規定する
申告書の提出期限までに死亡し、
その死亡によりその給付が終了した
場合においては、
当該定期金給付契約に関する
権利の価額は、同号の規定に
かかわらず、その権利者が
当該契約に関する権利を取得した
時後給付を受け、又は受けるべき
金額(当該権利者の遺族その他の
第三者が当該権利者の死亡により
給付を受ける場合には、
その給付を受け、又は受けるべき
金額を含む。)による。
3 第一項に規定する定期金給付契約
に関する権利で、その権利者に対し、
一定期間、かつ、その目的とされた
者の生存中、定期金を給付する
契約に基づくものの価額は、
同項第一号に規定する有期定期金
として算出した金額又は
同項第三号に規定する終身定期金
として算出した金額の
いずれか少ない金額による。
4 第一項に規定する定期金給付契約
に関する権利で、その目的とされた
者の生存中定期金を給付し、かつ、
その者が死亡したときは
その権利者又はその遺族その他の
第三者に対し継続して定期金を
給付する契約に基づくものの価額は、
同項第一号に規定する有期定期金
として算出した金額又は同項第三号
に規定する終身定期金として
算出した金額のいずれか多い
金額による。
5 前各項の規定は、
第三条第一項第六号に規定する
定期金に関する権利で契約に
基づくもの以外のものの
価額の評価について準用する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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