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カード払いで行った寄付に係る寄付金控除はいつ?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


一定の先に個人が金銭等を寄付した場合、
所得税法の規定による寄付金控除の
適用を受けることができます。

 

ではこの寄付をカード払いで行った場合、
カードを使用した日が支払日と
なるのでしょうか?

それとも、カード会社から寄付先に
支払われた日が支払日となるのでしょうか?

それとも、カード会社から引き落としが
された日が支払日となるのでしょうか?

 

クレジットカードにより支払われる場合、
支払先からの領収書の日付は、
クレジットカード会社から支払を受けた日
となりますので、
寄付金控除は、その領収書の日付、
つまり、クレジットカード会社から
その寄付先に支払われた日となります。

 

年末付近に寄付をする場合、
その年で寄付金控除を受けられない
場合がありますので、
気を付けて下さい。

 

**参考**


(寄附金控除)

 所得税法第七十八条  

  居住者が、各年において、
  特定寄附金を支出した場合において、
  第一号に掲げる金額が第二号に
  掲げる金額を超えるときは、
  その超える金額を、
  その者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額又は山林所得金額から
  控除する。

  一  その年中に支出した特定寄附金の
     額の合計額(当該合計額がその者
     のその年分の総所得金額、
     退職所得金額及び山林所得金額の
     合計額の百分の四十に相当する
     金額を超える場合には、
     当該百分の四十に相当する金額)

  二  二千円

 2 前項に規定する特定寄附金とは、
   次に掲げる寄附金(学校の入学に関して
   するものを除く。)をいう。

  一  国又は地方公共団体(港湾法
     (昭和二十五年法律第二百十八号)の
     規定による港務局を含む。)に対する
     寄附金(その寄附をした者が
     その寄附によつて設けられた設備を
     専属的に利用することその他
     特別の利益がその寄附をした者に
     及ぶと認められるものを除く。)

  二  公益社団法人、公益財団法人
     その他公益を目的とする事業を
     行う法人又は団体に対する寄附金
     (当該法人の設立のためにされる
     寄附金その他の当該法人の
     設立前においてされる寄附金で
     政令で定めるものを含む。)のうち、
     次に掲げる要件を満たすと
     認められるものとして政令で
     定めるところにより財務大臣が
     指定したもの

   イ 広く一般に募集されること。

   ロ 教育又は科学の振興、
     文化の向上、社会福祉への貢献
     その他公益の増進に寄与するための
     支出で緊急を要するものに
     充てられることが確実であること。

  三  別表第一に掲げる法人その他
     特別の法律により設立された
     法人のうち、教育又は科学の振興、
     文化の向上、社会福祉への貢献
     その他公益の増進に著しく寄与
     するものとして政令で定めるものに
     対する当該法人の主たる目的である
     業務に関連する寄附金(前二号に
     規定する寄附金に該当するものを
     除く。)

 3 居住者が、特定公益信託(公益信託ニ
   関スル法律第一条 (公益信託)に
   規定する公益信託で信託の終了の時に
   おける信託財産がその信託財産に係る
   信託の委託者に帰属しないこと及び
   その信託事務の実施につき政令で
   定める要件を満たすものであることに
   ついて政令で定めるところにより
   証明がされたものをいう。)のうち、
   その目的が教育又は科学の振興、
   文化の向上、社会福祉への貢献
   その他公益の増進に著しく
   寄与するものとして政令で定めるものの
   信託財産とするために支出した金銭は、
   前項に規定する特定寄附金と
   みなして第一項の規定を適用する。

 4 第一項の規定による控除は、
   寄附金控除という。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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