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- 投稿日:2014/04/25
カード払いで行った寄付に係る寄付金控除はいつ?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
一定の先に個人が金銭等を寄付した場合、
所得税法の規定による寄付金控除の
適用を受けることができます。
ではこの寄付をカード払いで行った場合、
カードを使用した日が支払日と
なるのでしょうか?
それとも、カード会社から寄付先に
支払われた日が支払日となるのでしょうか?
それとも、カード会社から引き落としが
された日が支払日となるのでしょうか?
クレジットカードにより支払われる場合、
支払先からの領収書の日付は、
クレジットカード会社から支払を受けた日
となりますので、
寄付金控除は、その領収書の日付、
つまり、クレジットカード会社から
その寄付先に支払われた日となります。
年末付近に寄付をする場合、
その年で寄付金控除を受けられない
場合がありますので、
気を付けて下さい。
**参考**
(寄附金控除)
所得税法第七十八条
居住者が、各年において、
特定寄附金を支出した場合において、
第一号に掲げる金額が第二号に
掲げる金額を超えるときは、
その超える金額を、
その者のその年分の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額から
控除する。
一 その年中に支出した特定寄附金の
額の合計額(当該合計額がその者
のその年分の総所得金額、
退職所得金額及び山林所得金額の
合計額の百分の四十に相当する
金額を超える場合には、
当該百分の四十に相当する金額)
二 二千円
2 前項に規定する特定寄附金とは、
次に掲げる寄附金(学校の入学に関して
するものを除く。)をいう。
一 国又は地方公共団体(港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)の
規定による港務局を含む。)に対する
寄附金(その寄附をした者が
その寄附によつて設けられた設備を
専属的に利用することその他
特別の利益がその寄附をした者に
及ぶと認められるものを除く。)
二 公益社団法人、公益財団法人
その他公益を目的とする事業を
行う法人又は団体に対する寄附金
(当該法人の設立のためにされる
寄附金その他の当該法人の
設立前においてされる寄附金で
政令で定めるものを含む。)のうち、
次に掲げる要件を満たすと
認められるものとして政令で
定めるところにより財務大臣が
指定したもの
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献
その他公益の増進に寄与するための
支出で緊急を要するものに
充てられることが確実であること。
三 別表第一に掲げる法人その他
特別の法律により設立された
法人のうち、教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献
その他公益の増進に著しく寄与
するものとして政令で定めるものに
対する当該法人の主たる目的である
業務に関連する寄附金(前二号に
規定する寄附金に該当するものを
除く。)
3 居住者が、特定公益信託(公益信託ニ
関スル法律第一条 (公益信託)に
規定する公益信託で信託の終了の時に
おける信託財産がその信託財産に係る
信託の委託者に帰属しないこと及び
その信託事務の実施につき政令で
定める要件を満たすものであることに
ついて政令で定めるところにより
証明がされたものをいう。)のうち、
その目的が教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献
その他公益の増進に著しく
寄与するものとして政令で定めるものの
信託財産とするために支出した金銭は、
前項に規定する特定寄附金と
みなして第一項の規定を適用する。
4 第一項の規定による控除は、
寄附金控除という。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
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