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仮領収書を発行する場合印紙は必要?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「仮領収書を発行する場合印紙は必要?」

について説明します。

 

 

仕事をしていると想定していないときに

代金の回収をすることがあります。

そして代金の回収を想定していないので

領収書を持っていないこともあります。

 

そんな時、例えば名刺の裏などを利用して

仮領収書を発行することがあります。

 

これは正式な領収書が出来るまでの

つなぎ的な役目となります。

 

そのため領収書も仮領収書もその効力は

同じとされています。

 

効力が同じということは、領収書には必要な

印紙の貼付はどうでしょう?

 

あくまで仮なので不要で、正式な領収書

だけに貼付しておけばいいのでしょうか?

 

実は仮領収書も金銭を領収したことを

証明する文章になるため、正式な領収書と

同様に印紙の貼付が必要になります。

 

またその後の正式な領収書にも

印紙の貼付が必要となりますので

貼付漏れには注意してください。

 

 

 

**参考**

 

国税庁HP

 仮領収書

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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