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- 消費税
- 投稿日:2016/03/29
委託契約による代理店の消費税は?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「委託契約による代理店の消費税は?」
について説明します。
商品や製品の委託販売契約を結び、
販売代理店が商品の販売を行っている場合、
その販売代理店の消費税の計算の基礎となる
課税売上は、委託された商品等の販売代金?
それとも委託販売に係る代理店手数料?
販売代理店の課税売上は、
委託者から受け取る代理店手数料となります。
これは、委託された商品等の販売代金は
あくまでも委託者側の課税売上に
該当するものであるためです。
ただし、委託された商品等の販売代金を
課税売上とし、委託者に支払う金額を
課税仕入とすることもできるとされています。
が、免税事業者の判定や、
簡易課税の判定の際には、
課税売上が少ない方が有利となりますので、
委託者から受け取る代理店手数料を
課税売上とする方法を選択する方が
いいのかなと個人的には思います。
なお、その行う販売形態が
委託販売に該当するか否かの判断は
慎重に行ってくださいね。
**参考**
(委託販売等の場合の納税義務者の判定)
消費税法基本通達4-1-3
資産の譲渡等が委託販売の方法
その他業務代行契約に基づいて
行われるのであるかどうかの判定は、
当該委託者等と受託者等との間の
契約の内容、価格の決定経緯、
当該資産の譲渡に係る代金の
最終的な帰属者がだれであるか等を
総合判断して行う。
(委託販売等に係る手数料)
消費税法基本通達10-1-12
委託販売その他業務代行等
(以下10-1-12において「委託販売等」という。)に
係る資産の譲渡等を行った場合の取扱いは、
次による。(平23課消1-35により改正)
(1) 委託販売等に係る委託者については、
受託者が委託商品を譲渡等したことに伴い
収受した又は収受すべき金額が
委託者における資産の譲渡等の金額と
なるのであるが、
その課税期間中に行った
委託販売等の全てについて、
当該資産の譲渡等の金額から
当該受託者に支払う委託販売手数料を
控除した残額を委託者における
資産の譲渡等の金額としているときは、
これを認める。
(2) 委託販売等に係る受託者については、
委託者から受ける委託販売手数料が
役務の提供の対価となる。
なお、委託者から課税資産の譲渡等のみを
行うことを委託されている場合の委託販売等に
係る受託者については、
委託された商品の譲渡等に伴い収受した
又は収受すべき金額を課税資産の譲渡等の
金額とし、委託者に支払う金額を
課税仕入れに係る金額としても
差し支えないものとする。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
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