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- 印紙税法
- 投稿日:2016/04/11
個人が発行する領収書も印紙が必要?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「個人が発行する領収書も印紙が必要?」
について説明します。
お店などで5万円以上の買い物をしたり、
飲食店で5万円以上の飲食をしたり
した場合に発行される領収書、
この領収書には収入印紙を貼付し
消印をおこなわなければならないと
されています。
ではこの領収書、事業をしていない個人が
例えばオークションなどでたまたま売却した際、
それを購入した人から領収書がほしい
といわれたら、金額が5万円以上であれば
収入印紙を貼付し、消印しなければ
ならないのでしょうか?
領収書に収入印紙の貼付、消印が必要な場合は、
営業に関する領収書とされています。
営業とは何かというと、
おおむね営利を目的として同種の行為を
反復継続して行うことをいいます。
そのため、営業に関する領収書ではない
ものに関しては、非課税となり、
収入印紙の貼付、消印は必要ないと
言うことになります。
**参考**
国税庁HP
本日はここまで、
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