スタッフブログ

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「贈与税の申告と納税をすれば大丈夫?」

について説明します。

 

 

相続対策の1つとして

親から子へ、祖父母から孫へ

生前贈与を行うという方法があります。

 

 

そしてこの方法を採用する際、

贈与税の基礎控除をわずかに超える

贈与を行い、贈与税の申告と納付を

行っておけば後で問題になることはない。

 

 

という話を聞きますが、

これは本当でしょうか?

 

 

実は、贈与税の申告、納付と、

贈与の成立にはなんら関係はありません。

 

 

つまり、たとえ贈与税の申告、納付を

行っていたとしても、

贈与の要件を満たしていない限り、

贈与は成立せず、

最悪の場合、その贈与したと思っていた

金銭は贈与をした人の財産として

相続財産となってしまいます。

 

 

この場合、当然に過去に支払った

贈与税は還付されますが、

時効となる6年以内の分のみとなります。

 

 

例えば、

子供2人に毎年120万円ずつ、

10年にわたってこの方法を行っていた場合、

120万円-110万円(基礎控除)=10万円

10万円×10%=1万円

1万円×6年×2人分=12万円

の還付は受けることができますが、

残りの4年分、8万円は還付を受けることが

できません。

さらに、

120万円×10年×2人分=2,400万円

これが相続財産に含まれてしまいます。

 

 

贈与により財産を移転する場合には

しっかりと贈与の要件を満たすように

行ってください。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

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■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

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今日は、「相続放棄には期限があるので注意。」

について説明します。

 

 

皆さんご存知かと思いますが、

相続人となり相続をするものは

プラスの財産だけでなく、借金などの

マイナスの財産も相続財産に含まれます。

 

 

例えばお父さんが5億の借金を残して

亡くなった場合、極端な話これだけしか

財産がなかった場合には、この5億の借金

だけを相続することとなります。

 

 

ただこれでは相続人はいい迷惑です。

 

 

お金持ちならいざ知らず、

普通に生活している人にいきなり

5億の借金を背負わせるというのは

どう考えても返せない・・・

 

 

そこで相続人には放棄をする権利が

与えられています。

相続放棄を行えば、この5億円の借金は

相続しなくてもいいのです。

 

 

ただし原則としてプラスの財産も

併せて放棄することとなりますので、

後日、隠し財産として6億円発見されても

相続できません。

 

 

そのため相続放棄は慎重に行う必要がありますが、

この相続放棄には期限があります。

 

 

この期限が、相続があったことを知った日から

3ヶ月以内です。

ここまでに手続きが必要となります。

 

 

この期限を過ぎると、原則相続放棄は

できなくなります。

(裁判で相続放棄が期限までにできなかった

ことについて相当の理由があると認められる

場合などについては3ヶ月を経過していても

認められる場合があります)

 

 

相続の放棄をするか否かは、

慎重に、かつ、スピーディーに

判断をし、手続きを行ってください。

 

 

 

**参考**

第三節 相続の放棄

(相続の放棄の方式)

民法第九百三十八条

相続の放棄をしようとする者は、

その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

 

(相続の放棄の効力)

民法第九百三十九条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、

初めから相続人とならなかったものとみなす。

 

 

 

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今日は、「国外から無償で輸入した場合消費税はかかる?」

について説明します。

 

 

国外から商品などを輸入する場合に、

例えば欠損品であったため、

後日その代替品を無償で提供を受けた場合や

商品サンプルを無償で提供を受けた場合など

無償で取引を行う場合がありますが、

この場合消費税は課税されないのでしょうか?

 

 

欠損品の代替品を無償で提供を受けた場合や

サンプルを無償で提供を受けた場合などが

国内での取引において発生した場合、

消費税は課税されません。

 

 

これは消費税の課税対象が、

「国内において事業者が事業として

対価を得て行う課税資産の譲渡等」

つまり、

1、    国内において行うものであること

2、    事業者が事業として行うものであること

3、    対価を得て(有償で)行うものであること

4、    資産の譲渡、資産の貸付若しくは

役務の提供又は特定課税仕入に

該当すること

5、    非課税とされる資産の譲渡等に

該当しないこと

とされているためです。

 

 

しかし国外から輸入されるものについては、

「保税地域から引き取られる外国貨物」と

定められているだけで、事業である必要も

有償である必要もありません。

 

 

つまり、無償により輸入をした場合においても

消費税の課税対象となります。

注意してください。

 

 

 

**参考**

課税の対象)

消費税法第四条

国内において事業者が行つた資産の譲渡等

(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。

第三項において同じ。)及び

特定仕入れ(事業として他の者から受けた

特定資産の譲渡等をいう。

以下この章において同じ。)には、

この法律により、消費税を課する。

2  保税地域から引き取られる外国貨物には、

この法律により、消費税を課する。

 

 

国税庁HP 輸入取引

 

 

 

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今日は、「どんな会社に税務調査は入りやすい?」

について説明します。

 

 

誰しもが経験のしたくない税務調査。

できれば回避したいものの、

回避するわけにも行きません。

ではせめて、目を付けられないように・・・

 

 

ということで税務調査が来ないとも

目を付けられないとも言えませんが、

税務署はどういうポイントで調査対象法人を

選別しているのかを説明します。

 

 

まずは、前回の調査の際に重加算税の

取り扱いとされた法人。

重加算税とは脱税をしたということなので、

これは当然、マークされています。

 

 

次に、不正の多い業種。

これは業種ごとに不正発見件数や不正金額の

集計をとっていますので、そこから上位に来る

業種は税務調査が入りやすくなります。

ちなみに、

平成26事務年度 法人税等の調査事績の概要

はこちら(https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2015/hojin_chosa/pdf/hojin_chosa.pdf)

 

 

そして儲けている法人や業種も調査の対象と

なりやすくなります。

 

 

それから反面調査などの資料情報により

確認が必要となる法人。

これは皆さんが経験する中で多いのは

税務署から送られてくる資料せん。

これも調査の際には非常に有効な資料となり、

これを基に反面調査などが行われます。

 

 

そして、毎期の金額の変動が激しい会社も

何かがあると察して調査になることがあります。

 

 

このような様々な要素により

調査対象法人を決めているようです。

ただ、調査官がこの会社と決めている

というわけでは無く、何社かの情報が

与えられ、その中から調査官が

どの法人に入るかを決めるようです。

 

 

今日は少し税務からは離れた内容でした。

 

 

 

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今日は、「内縁関係でも相続人になれる?」

について説明します。

 

 

海外で多くある事実婚。

最近日本でも事実婚の関係にある夫婦が

少しずつですが増えてきているようです。

 

 

そのため、例えば社会保障では

遺族補償の受給権が法定されている場合があったり、

内縁関係が解消した際には財産分与が認められたりと、

事実婚であっても法律上の婚姻と同じように

扱われることもあります。

 

 

では、相続についてはどうでしょう?

事実婚でも法律上の婚姻と同じように、

そのパートナーが亡くなった場合には

相続人として財産を相続することが

できるのでしょうか?

 

 

実は相続の場合には内縁関係については

相続人にはなれないことになっています。

そのため、パートナーが亡くなった場合には、

遺言がある場合等を除いて

財産を相続することはできません。

注意してください。

 

 

**参考**

(配偶者の相続権)

民法第八百九十条

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

この場合において、第八百八十七条又は

前条の規定により相続人となるべき者があるときは、

その者と同順位とする。

 

 

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今日は、「外国の有名人に講演してもらった場合、源泉は必要?」

について説明します。

 

 

外国から有名人を呼んで講演をしてもらい

集客や見込み客の獲得を行う場合があります。

 

 

このように外国から有名人を呼んで講演を

してもらった場合に支払う報酬は、

日本人に講演をしてもらった場合に

支払う報酬と同じ計算方法により

源泉をすればいいのでしょうか?

 

 

日本人に講演をしてもらった場合、

その支払う報酬から、10.21%

(ただし同一人に対して1回に支払う金額が

100万円を超える場合には、その超える部分

については20.42%)の源泉徴収をしなければ

なりません。

 

 

もしその報酬を支払う相手が外国人である場合、

上記の源泉税率ではなく、金額の大小にかかわらず

20.42%となります。

 

 

税率が異なりますので、注意してください。

 

 

ただしその外国人が租税条約を締結している国の

居住者である場合には、租税条約の取り扱いに

よりますので、注意してください。

 

 

 

**参考**

 

 

(源泉徴収義務)

所得税法第二百十二条

非居住者に対し国内において

第百六十一条第一号の二から第十二号まで

(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得

(その非居住者が第百六十四条第一項第四号

(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に

掲げる者である場合には

第百六十一条第一号の三から第十二号までに

掲げるものに限るものとし、

政令で定めるものを除く。)の

支払をする者又は外国法人に対し

国内において同条第一号の二から第七号まで

若しくは第九号から第十二号までに掲げる

国内源泉所得(その外国法人が

法人税法第百四十一条第四号

(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に

掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三

から第七号 まで又は第九号から第十二号までに

掲げるものに限るものとし、

第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する

外国法人の受ける国内源泉所得に係る

課税の特例)又は

第百八十条の二第一項若しくは第二項

(信託財産に係る利子等の課税の特例)の

規定に該当するもの及び

政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、

その支払の際、これらの国内源泉所得について

所得税を徴収し、

その徴収の日の属する月の翌月十日までに、

これを国に納付しなければならない。

 

 

(徴収税額)

所得税法第二百十三条

前条第一項の規定により徴収すべき

所得税の額は、次の各号の区分に応じ

当該各号に定める金額とする。

一  前条第一項に規定する国内源泉所得

(次号及び第三号に掲げるものを除く。)

その金額(次に掲げる国内源泉所得については、

それぞれ次に定める金額)に

百分の二十の税率を乗じて計算した金額

 

 

 

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今日は、「設立1期目、2期目に注意すべき消費税等」

について説明します。

 

 

消費税等についてよく聞く話が、

「設立1期(年)目、2期(年)目は消費税等が免税になる」。

実はこれには注意すべきことがあります。

 

 

まず資本金等が1,000万円以上の法人の場合

(資本金等が1,000万円未満であっても、

大規模法人の子会社等は含まれます。)

は、設立1期(年)目、2期(年)目についても

免税事業者とはなれません。

 

 

次に、個人事業者については、

開業1年目の1月1日から6月30日までの期間、

法人については開業1期目の事業年度前半6月

の期間の課税売上高が1,000万円を超える場合

(課税売上高の代わりに、給与等の支払総額

により代替判定することができます。)には

2期(年)目については免税事業者

とはなれませんので注意してください。

 

 

設立1期(年)目、2期(年)目だからといって

無条件に免税事業者となるわけでは無いので

注意してください。

 

 

 

 **参考**

 

(小規模事業者に係る納税義務の免除)

消費税法第九条

事業者のうち、その課税期間に係る

基準期間における課税売上高が千万円以下である者

については、第五条第一項の規定にかかわらず、

その課税期間中に国内において行つた

課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、

消費税を納める義務を免除する。

ただし、この法律に別段の定めがある場合は、

この限りでない。

 

 

(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)

消費税法第九条の二

個人事業者のその年又は法人の

その事業年度の基準期間における課税売上高が

千万円以下である場合において、

当該個人事業者又は法人

(前条第四項の規定による届出書の提出により

消費税を納める義務が免除されないものを除く。)

のうち、当該個人事業者のその年又は

法人のその事業年度に係る特定期間における

課税売上高が千万円を超えるときは、

当該個人事業者のその年又は

法人のその事業年度における課税資産の譲渡等

及び特定課税仕入れについては、

同条第一項本文の規定は、適用しない。

 

 

(新設法人の納税義務の免除の特例)

消費税法第十二条の二

その事業年度の基準期間がない法人

(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)

第二十二条 (定義)に規定する社会福祉法人

その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を

行うことを目的として設立された法人で

政令で定めるものを除く。)のうち、

当該事業年度開始の日における

資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人

(以下この項及び次項において「新設法人」という。)

については、当該新設法人の基準期間がない

事業年度に含まれる各課税期間

(第九条第四項の規定による届出書の提出により、

又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは

第四項若しくは前条第一項若しくは

第二項の規定により消費税を納める義務が

免除されないこととなる課税期間を除く。)

における課税資産の譲渡等及び

特定課税仕入れについては、

第九条第一項本文の規定は、適用しない。

 

 

 

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今日は、「消費税等の計算方法は2つある!」

について説明します。

 

 

一定の要件に該当すると消費税等

(消費税には国税である消費税と、

地方税である地方消費税とがあり、

この2つを合わせて現在8%)

の納税義務が生じます。

 

 

消費税等の納税義務が生じると、

当然のように、納める税額を計算する

必要がありますが、この納税額を

計算する方法は、実は2つの方法があり、

一定規模以下の事業者の場合、

どちらを採用するかは事業者の判断に

委ねられています。

 

 

今回は簡単にその概要を説明します。

 

 

まず1つ目は、原則課税。

これは預かった消費税等から、

経費の購入などで支払った消費税等を

差し引いた残額を納付する方法です。

原則課税を選択すると、当然に消費税等を

払いすぎたという状況が発生しますので、

その場合には払いすぎた消費税等の

還付を受けることができます。

ただし、消費税等の経理処理については

複雑になります。

 

 

もう1つは、簡易課税。

これは売上にかかる消費税等から、

その売上にかかる消費税等に対して

業種ごとに定められている

みなし仕入率を乗じて計算した金額を

支払った消費税等とみなして

差し引いた残額を納付する方法です。

この方法は売上についてのみしっかりと

消費税等の経理処理をすればいいので、

経理処理は簡単になりますし、

実際に支払った消費税等が、

みなし仕入率により計算した消費税等

よりも少ない場合は得になります。

 

 

どういうことかと言えば、例えば小売業の場合、

売上に係る消費税等→10,000円

実際に支払った消費税等→6,000円

この場合原則課税だと、

10,000円-6,000円=4,000円の

納付となります。

これが簡易課税であれば、

小売業のみなし仕入率は80%なので、

10,000円-(10,000×80%)=2,000円

となり、納付する消費税等は2,000円となります。

原則課税と比べると2,000円得したことになります。

 

 

ただしデメリットもあります。

もし消費税等を払いすぎていたとしても

還付を受けることはできません。

なぜなら実際に支払った消費税等は

考慮しないためです。

 

 

これも上記と同じく小売業の場合で説明しますと、

売上に係る消費税等→10,000円

実際に支払った消費税等→11,000円

この場合原則課税だと、

10,000円-11,000円=▲1,000円となり

1,000円が還付されます。

 これが簡易課税であれば、

小売業のみなし仕入率は80%なので、

10,000円-(10,000×80%)=2,000円

となり、納付する消費税等は2,000円となります。

原則課税では還付されるものが、簡易課税だと

還付を受けることができないだけでなく、

納税となってしまうのです。

 

 

原則課税か簡易課税かの選択は

十分に注意してください。

ただ、この選択については、

課税事業年度が始まる前

(例えば事業年度が

4月1日から3月31日の法人が

平成28年4月1日から平成29年3月31日

の期間の消費税等について選択する場合には

平成28年3月31日まで)に提出しなければ

ならないため、経営計画書の作成や、

少なくとも利益予測表の作成を

して判断することをお勧めします。

 

 

 

**参考**

 

国税庁HP 簡易課税制度

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

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また、読者が理解しやすいように厳密ではない

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専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

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今日は、「歯列矯正は医療費控除の対象となる?」

について説明します。

 

 

歯並びや噛み合わせなどを治すため等に

行われる歯列矯正。

この歯列矯正を行い、歯科医師に支払った

治療費は医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

 

歯列矯正は、その目的により医療費控除の

対象となるものとならないものとがあります。

 

 

たとえば、発育段階にある子供の成長を

阻害しないようにするために行う

不正咬合の歯列矯正は、治療として

行われるものであるため医療費控除の

対象となります。

 

 

このように、歯列矯正を受ける人の年齢や

矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と

認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。

 

 

しかし、同じ歯列矯正でも、

容ぼうを美化するための費用は、

医療費控除の対象になりません。

 

 

これはあくまでも治療ではないためです。

 

 

このように同じ歯列矯正であっても

医療費控除の対象となるものと、

ならないものがありますので、

その判断は内容をよくみて行ってください。

 

 

 

**参考**

 

(控除の対象となる医療費の範囲)

 

所得税法基本通達73-3

次に掲げるもののように、医師、歯科医師、

令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する

施術者又は同条第6号に規定する助産師

(以下この項においてこれらを「医師等」という。)

による診療、治療、施術又は分べんの介助

(以下この項においてこれらを「診療等」という。)

を受けるため直接必要な費用は、

医療費に含まれるものとする。

(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、

課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、

課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 

(1)             医師等による診療等を受けるための

通院費若しくは医師等の送迎費、入院

若しくは入所の対価として支払う部屋代、

食事代等の費用又は医療用器具等の購入、

賃借若しくは使用のための費用で、

通常必要なもの

 

(2)             自己の日常最低限の用をたすために供される

義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の

購入のための費用

 

(3)             身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、

知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》

若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収》

又はこれらに類する法律の規定により

都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、

医師等による診療等の費用に相当するもの

並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの

 

 

(健康診断及び美容整形手術のための費用)

 

所得税法基本通達73-4

いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用

及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、

医療費に該当しないことに留意する。

ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、

当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、

当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。

 

 

 

本日はここまで、

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今日は、「個人事業主の予定納税とは?」

について説明します。

 

 

個人で事業を営み、確定申告をした場合、

「所得税および復興特別所得税の予定納税の額の通知書」

というものが税務署から送られてくることがあります。

この予定納税とはどういうものなのでしょうか?

 

 

予定納税とは、5月15日時点において確定している

前年分の所得金額・税額などを基礎に計算した金額

(これを予定納税基準額と言います。)が15万円以上

である場合に、原則、その予定納税基準額の三分の一を

第1期分として7月1日から7月31日までの間に、

第2期分として12月1日から12月31日までの間に、

前払いとして税金を納めておくという制度になります。

 

 

予定納税は納めても納めなくても良いという

選択型の制度ではなく、原則納めなければならない

という強制の制度です。

 

 

納め忘れの無いよう注意してください。

 

 

 

**参考**

 

(予定納税額の納付)

所得税法第百四条

居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)

の規定による納付をすべき者を除く。)は、

第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額

(以下この章において「予定納税基準額」という。)が

十五万円以上である場合には、

第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。

以下この章において同じ。)及び

第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。

以下この章において同じ。)において、

それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の

所得税を国に納付しなければならない。

一 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額

(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた

各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、

一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に

該当しない臨時所得の金額がある場合には、

政令で定めるところにより、

これらの金額がなかつたものとみなして

計算した額とし、

同年分の所得税について災害被害者に対する

租税の減免、徴収猶予等に関する法律

(昭和二十二年法律第百七十五号)

第二条 (所得税の軽減又は免除)の規定の適用が

あつた場合には、同条の規定の適用が

なかつたものとして計算した額とする。)

 

二 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた

各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき

であつた所得税の額(当該各種所得のうちに

一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得

がある場合には、

これらの所得につき源泉徴収をされた又は

されるべきであつた所得税の額を控除した額)

 

2 国税通則法第十一条 (災害等による期限の延長)

の規定による納付に関する期限の延長

(以下この項において「期限延長」という。)により、

前項に規定する居住者が同項の規定により

第一期又は第二期において納付すべき予定納税額の

納期限がその年十二月三十一日後となる場合は、

当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。

 

3 第一項の場合において、同項に規定する

予定納税基準額の三分の一に相当する金額に

百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

 

 

(予定納税基準額の計算の基準日等)

所得税法第百五条

前条第一項の規定を適用する場合において、

予定納税基準額の計算については、

その年五月十五日において確定しているところに

よるものとし、居住者であるかどうかの判定は、

その年六月三十日の現況によるものとする。

ただし、予定納税基準額の計算は、

その年五月十六日から七月三十一日までの間における

いずれかの日において確定したところにより

計算した金額が本文の規定により計算した金額を

下ることとなつた場合は、

その日(その日が二以上ある場合には、

その計算した金額が最も小さいこととなる日)

において確定したところによるものとする。

 

 

 

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