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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
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昨日は帳簿及び請求書等の保存が無ければ
仕入税額控除の適用は受けれませんと
書きましたが、すべての取引において
帳簿及び請求書等の保存が必要なのでしょうか?

 

帳簿及び請求書等の保存に関しては、
消費税法第30条⑦末尾、消費税法基本通達11-6-2
において以下のように定められています。

 

(仕入れに係る消費税額の控除)

 消費税法第三十条7

  ただし、災害その他やむを得ない事情により、
当該保存をすることができなかつたことを
当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

 

(支払対価の額の合計額が3万円未満の判定単位)

 消費税法基本通達11-6-2 

  令第49条第1項第1号《課税仕入れ等の税額の
控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する
「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が
3万円未満である場合」に該当するか否かは、
一回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が
3万円未満かどうかで判定するのであるから、
課税仕入れに係る一商品ごとの税込金額等に
よるものではないことに留意する。(平10課消2-9により追加)  

 

つまり、
帳簿に関しては、災害などのやむを得ない事業が
無い限り必ず保存が必要となり、
請求書等に関しては、1回の取引金額が3万円未満
である場合には不要となります。

 

さらに、1回の取引金額が3万円以上である場合においても
請求書等の交付を受けなかったことにつき
やむを得ない理由があるときは請求書等の保存は
不要とされています。

 

**参考**

 

(請求書等の交付を受けなかったことにつき
やむを得ない理由があるときの範囲)

 消費税法基本通達11-6-3

  令第49条第1項第2号《課税仕入れ等の税額の
控除に係る帳簿等の記載事項等》に規定する
「請求書等の交付を受けなかったことにつき
やむを得ない理由があるとき」は、次による。

なお、請求書等の交付を受けなかったこと
についてやむを得ない理由があるときに
該当する場合であっても、
11-6-4に該当する取引でない限り、
当該やむを得ない理由及び課税仕入れの
相手方の住所又は所在地を帳簿に
記載する必要があるから留意する。
(平10課消2-9により追加)

  (1) 自動販売機を利用して課税仕入れを行った場合

  (2) 入場券、乗車券、搭乗券等のように
課税仕入れに係る証明書類が
資産の譲渡等を受ける時に資産の譲渡等を
行う者により回収されることとなっている場合

  (3) 課税仕入れを行った者が
課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、
交付を受けられなかった場合

  (4) 課税仕入れを行った場合において、
その課税仕入れを行った課税期間の末日までに
その支払対価の額が確定していない場合
なお、この場合には、その後支払対価の額が
確定した時に課税仕入れの相手方から
請求書等の交付を受け保存するものとする。

  (5) その他、これらに準ずる理由により
請求書等の交付を受けられなかった場合
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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お問合せ・ご相談はお気軽に
 
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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消費税は、原則、
預った消費税から、支払った消費税を差引いて、
残りがあれば納税を行います。

 

その際に1点注意が必要なのですが、
支払った消費税を差引く為に必要なのが、
『帳簿及び請求書等の保存』です。

 

支払った消費税を差引くことを
「仕入税額控除」と言うのですが、
この仕入税額控除の要件に
『帳簿及び請求書等の保存』があります。

 

つまり、その経費の支払に関して
仕入税額控除を受ける場合には
所定の事項が記載された帳簿及び
請求書等の両方を保存しておくことが
義務付けられています。

 

もし、この保存がなければ
仕入税額控除の適用を受けることが
出来なくなる為、十分に注意してください。

 


**参考**


(仕入れに係る消費税額の控除)

 消費税法第三十条7

  第一項の規定は、事業者が
当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る
帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る
支払対価の額の合計額が少額である場合
その他の政令で定める場合における
当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)
を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ
又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、
適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により、
当該保存をすることができなかつたことを
当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
 

 

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会社の備品など、役員に贈与する場合があります。

 

例えば使用していたパソコンや
応接室に飾ってある絵画や骨董など。

 

会社がこれらを役員に贈与した場合、
消費税法上どのような取扱いとなるでしょう。

 

消費税法においては原則、
「対価を得て行う取引」にしか
消費税を課税しません。

 

そのため、資産の贈与においては
消費税は課税されません。

 

しかし、役員への資産の贈与と、
個人事業主の自家消費には
例外的に消費税が課税されることと
なっています。

 

**参考**


(課税の対象)

 消費税法第四条4  

  次に掲げる行為は、事業として
対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。

  一  個人事業者が棚卸資産又は
棚卸資産以外の資産で事業の用に
供していたものを家事のために消費し、
又は使用した場合における当該消費又は使用

  二  法人が資産をその役員
(法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員をいう。)
に対して贈与した場合における当該贈与

 

そのため、役員に会社の資産を贈与した場合には、
原則、その資産の時価相当額が
消費税の課税標準となります。

 

**参考**

 

第二章 課税標準及び税率

(課税標準)

 消費税法第二十八条2  

第四条第四項各号に掲げる行為に
該当するものについては、
次の各号に掲げる行為の区分に応じ
当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。

  一  第四条第四項第一号に掲げる消費又は使用
当該消費又は使用の時における当該消費し、
又は使用した資産の価額に相当する金額

  二  第四条第四項第二号に掲げる贈与 
当該贈与の時における
当該贈与をした資産の価額に相当する金額

 

ただし、棚卸資産については、
「仕入金額」と「売価×50%」の
いずれか大きい金額とされていますので
注意してください。

 

**参考**


(自家消費等における対価)

 消費税法基本通達10-1-18 

  個人事業者が法第4条第4項第1号
《個人事業者の家事消費等》に規定する
家事消費を行った場合又は
法人が同項第2号《役員に対するみなし譲渡》に
規定する贈与を行った場合
(棚卸資産について家事消費又は贈与を行った場合に限る。)
において、次の(1)及び(2)に掲げる金額以上の金額を
法第28条第2項《みなし譲渡に係る対価の額》に規定する
対価の額として法第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》
に規定する確定申告書を提出したときは、これを認める。

   (1) 当該棚卸資産の課税仕入れの金額

   (2) 通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額 

 

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ここ数回、何度も書いていますが、

 

建物の賃貸のうち、
居住用の賃貸借契約の場合諸費税は非課税となり、
事業用の賃貸借契約の場合消費税は課税となります。

 

これはもう大丈夫かと思いますが、
では、
契約は居住用とされていますが、
実際には事業用として使用している場合、
消費税の取扱いはどうなるのでしょう??

 

契約は居住用なので非課税?
実際は事業用として使っているので課税?

 

さぁ、どちらでしょう?

 

これは消費税法別表第一 13号に
以下のように定められています。

 

(非課税取引の範囲)

 消費税法別表第一 13号

  住宅(人の居住の用に供する家屋又は
家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の
貸付け(当該貸付けに係る契約において
人の居住の用に供することが
明らかにされているものに限るものとし、
一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

 

ポイントは、
「契約において~明らかにされているものに限る」
の部分です。

 

そう、つまり契約において定められている
ということが必要となります。

 

そのため、今回のケースだと、
契約に定められている居住用として
消費税は非課税となります。 

 

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賃貸物件として、
事業用の物件を賃貸すると、
その賃貸料は消費税の
課税対象となります。

 

逆にその賃貸物件が
居住用であればその賃貸料は
消費税は非課税となります。

 

では、1Fが店舗で2Fが居住スペース
と言うような、店舗兼住宅を
賃貸した場合、消費税はどうなるのでしょうか?

 

こういった場合、
契約書上その家賃が、店舗部分と居住用部分とに
分かれていても、分かれていなくても、
店舗部分は消費税の課税対象に
居住用部分は消費税の非課税に
該当することとなります。

 

そのため契約書において按分されていない場合には
合理的な按分方法により按分し、
それぞれ課税・非課税の取扱いが必要となります。
契約書上分けていないからといって、
すべてが課税や非課税となるわけではないので、
注意してくださいね!!

 

***参考***


(店舗等併設住宅の取扱い)

 消費税法6-13-5 

  住宅と店舗又は事務所等の事業用施設が
併設されている建物を一括して貸し付ける場合には、
住宅として貸し付けた部分のみが
非課税となるのであるから留意する。

  (注) この場合は、建物の貸付けに係る対価の額を
住宅の貸付けに係る対価の額と
事業用の施設の貸付けに係る対価の額とに
合理的に区分することとなる。 

 

本日はここまで、
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昨日は駐車場付きマンションの駐車場代に
消費税がかからないと言う話をしましたが、
今日はその続きです。

 

昨日はすべての入居者に
1台以上の駐車場を割り当て、
家賃を区分しなければ
消費税の課税対象とはならないと
お伝えしましたが、

 

実は、入居者全員に
1台以上の駐車場を割り当て、
家賃を区分しなかったとしても
消費税の課税対象になる場合があります。

 

それはどういう場合かと言うと、

 

マンションの敷地以外の場所で
駐車場を確保して賃貸している場合です。

 

例えば、マンションの部屋数は16部屋
ところがマンションの敷地で考えると
10台分しか駐車スペースが無い。

 

と言うことでマンションの近くに
残りの6台分の駐車スペースを確保し
賃貸を行った場合には
駐車場部分は非課税となりません。

 

どういう事かと言うと、もう一度おさらいとして、
昨日掲載した消費税法基本通達6-13-3
を見てみましょう。

 

(駐車場付き住宅の貸付け)

 消費税法基本通達6-13-3 

  駐車場付き住宅としてその全体が
住宅の貸付けとされる駐車場には、
一戸建住宅に係る駐車場のほか、
集合住宅に係る駐車場で
入居者について1戸当たり1台分以上の
駐車スペースが確保されており、かつ、
自動車の保有の有無にかかわらず
割り当てられる等の場合で、
住宅の貸付けの対価とは別に
駐車場使用料等を収受していないものが
該当する。

 

とあります。
ではそもそも『住宅の貸付』の範囲は
これまた昨日掲載した
消費税法基本通達6-13-1を見てみましょう。

 

(住宅の貸付けの範囲)

 消費税法基本通達6-13-1 

  法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する
「住宅の貸付け」には、庭、塀その他
これらに類するもので、通常、
住宅に付随して貸し付けられると
認められるもの及び家具、じゅうたん、
照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので
住宅の附属設備として、
住宅と一体となって貸し付けられると
認められるものは含まれる。
なお、住宅の附属設備又は
通常住宅に付随する施設等と
認められるものであっても、
当事者間において住宅とは別の
賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に
使用料等を収受している場合には、
当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。

 

つまり、
『住宅に付随して、住宅と一体となって』
賃貸されるものは
消費税の非課税とされています。

 

マンションの敷地以外の駐車スペースは
住宅に付随もせず、住宅と一体となっている
そう言うものではありません。

 

そのためこの規定は適用されなくなります。 

 

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通常、駐車場の貸付は、
「駐車場」という施設の貸付に該当するため
消費税の課税対象となります。

 

しかし、青空駐車場で、
下にアスファルトなどの
駐車場としての設備が無く、
ただの更地を提供している場合には
これは「駐車場」という施設の貸付ではなく、
土地の貸付として非課税となります。
(注) 土地の貸付でも貸付期間が
1月未満の短期的な貸付の場合
消費税の課税対象となります。

 

では居住用マンションに設置されている
駐車場も消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

結論から言うと、原則消費税の対象となりますが、
契約により消費税の課税対象とならない場合があります。

 

諸費税法基本通達には
以下のように定められています。

 

(住宅の貸付けの範囲)

 消費税法基本通達6-13-1 

  法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する
「住宅の貸付け」には、庭、塀その他
これらに類するもので、通常、住宅に付随して
貸し付けられると認められるもの及び
家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備
その他これらに類するもので住宅の附属設備として、
住宅と一体となって貸し付けられると
認められるものは含まれる。
なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と
認められるものであっても、
当事者間において住宅とは別の賃貸借の目的物として、
住宅の貸付けの対価とは別に
使用料等を収受している場合には、
当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。

 

(駐車場付き住宅の貸付け)

 消費税法基本通達6-13-3 

  駐車場付き住宅としてその全体が
住宅の貸付けとされる駐車場には、
一戸建住宅に係る駐車場のほか、
集合住宅に係る駐車場で
入居者について1戸当たり1台分以上の
駐車スペースが確保されており、かつ、
自動車の保有の有無にかかわらず
割り当てられる等の場合で、
住宅の貸付けの対価とは別に
駐車場使用料等を収受していないものが
該当する。

 

つまり、マンションの契約に際して
入居者全員に1台分以上の
駐車場が割り当てられており、
居住用の家賃と駐車場部分の家賃と
分けず、一括されて徴収している場合には、
その駐車場部分は消費税の非課税となります。
 

 

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リースにより資産の賃貸を行った場合に
作成するリース契約書において、
リース料総額の他に、
利息相当額を明示した場合には、

 

その利息相当額に係る消費税は、
貸付金の利子として非課税となります。

 

つまり本体部分と利息部分とを
区分表示するだけで、
利息部分にかかる消費税が
非課税となるので、
消費税の節税を行うことが
出来ることとなります。

 

ただし借り手側は注意が必要です。

 

リース契約書において、
区分表示されている場合には、
利息部分については
消費税が非課税となり、
課税仕入とはなりません。

 

区分表示されていない場合と同様に
全額を課税仕入としていると
税務調査の際に指摘される
可能性がありますので注意してください。

 


**参考**

 

(利子を対価とする貸付金等)

 消費税法施行令第十条  

  法別表第一第三号に規定する利子を対価とする
貸付金その他の政令で定める資産の貸付けは、
利子を対価とする金銭の貸付け
(利子を対価とする国債等の取得及び
前条第四項に規定する特別引出権の保有に
伴うものを含む。)とする。

   3 法別表第一第三号に掲げる資産の貸付け
又は役務の提供に類するものとして
同号に規定する政令で定めるものは、
次に掲げるものとする。

   十五  所得税法第六十七条の二第三項
(リース取引に係る所得の金額の計算)又は
法人税法第六十四条の二第三項
(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する
リース取引でその契約に係る賃貸料のうち
利子又は保険料の額に相当する部分
(当該契約において明示されているものに限る。)
を対価とする役務の提供

 


(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)

 消費税法基本通達6-3-1 

  法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》
の規定においては、おおむね次のものを対価とする
資産の貸付け又は役務の提供が
非課税となるのであるから留意する。
(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、
平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、
平22課消1-9により改正)

   (17) 所法第67 条の2 第3 項《リ-ス取引の範囲》
又は法法第64 条の2 第3項《リ-ス取引の範囲》に
規定するリース取引でその契約に係るリース料のうち、
利子又は保険料相当額
(契約において利子又は保険料の額として
明示されている部分に限る。)
 

 

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会社を設立したばかりや、
不景気などの影響により
どうしても役員報酬を支払えるような
資金繰りにならない場合、
役員報酬を0にすることは出来るでしょうか?

 

結論から言うと、
役員報酬を0にすることは可能です。

 

しかしこの場合注意が必要です。

 

役員であれなんであれ、
必ずその人には生活と言うものがあり、
生きていく為には衣食住が必要になります。

 

そこで税務署はこういった
役員報酬が0になっている会社に対して
会社の経費に生活費を紛れ込ませているのでは?

 

という視点で見てきます。

 

また、売上を抜いて個人の収入としているのでは?

 

と言う視点でも見てきます。

 

役員報酬を0とすることは可能ですが、
生活を営める根拠、
例えば、

 

今までの貯蓄を崩しながら生活
しているであるとか、

 

奥さんなどがパートで得た
収入で生活しているであるなど

 

役員報酬が0でも生活できている
根拠を用意しておくと
調査の際にスムーズに進むかと思います。

 

ただこれはあくまでも
生活費を紛れ込ませたり、
売上を抜いたりしていない場合
ですので、
生活費を紛れ込ませたり
売上を抜いたりしないようにしてくださいね!! 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


昨日は『商品券を贈答の品として送る場合の
消費税の取扱』について書いていきました。

 

では商品券ではないですが、
同じような形態として
カタログギフトを送った場合も
商品券と同様に、
交換した側で消費税がかかるのでしょうか??

 

商品券の購入が消費税の課税対象にならない
というのは、
商品券が『物品切手等』に該当するためです。

 

つまり、カタログギフトは『物品切手等』に
該当しないため、カタログギフトを購入した側で
購入した際に消費税が課税されることとなります。

 

そのため商品券とは異なる取扱いになるので
ご注意下さい!! 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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