スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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経営は体が資本と言いますが、
社長も人間、たまには体調を崩すこともありますし、
長期の入院を余儀なくされることもあります。

 

こういう長期の入院のために
仕事を休んだ場合、
従業員さんなら給与をカットされてしまいますが、
社長の場合どうでしょう?

 

役員報酬を全額支給することは
できるのでしょうか?

 

そもそも役員報酬とは、
通常の従業員さんの給与と異なり、
労働の対価というわけではありません。

 

役員報酬とは、株主から委任を受けて
包括的に会社の業務を執行することの
対価であるとされています。

 

つまり、労働の対価でない為、
会社に出勤しているしていない
といった雇用契約により支給される
性質のものでないため、

 

例え入院中であっても
役員報酬を支給することはできます。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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業績の好調をうけて、期中で増額決定をおこなった
役員報酬について、予想できない急激な景気悪化を受け
未払いにしていた増額部分の報酬の支払を
取りやめた場合、税務上の取扱いはどうなるでしょう?

 

通常、未払いにしていた報酬について
支給を取りやめた場合、
会社は債務が免除された為、
『債務免除益』を計上しなければなりません。

 

しかし、支給しないこととした報酬が、
定期同額給与に該当しない給与で、
その支給しないこととした理由が
会社の整理、事業の再建及び
業況不振のためなど一定の要件を
満たす場合には、

 

『債務免除益』を認識無くても良いと
されています。

 

ただし、その支給しないこととした
増額報酬部分についても、
一定の要件を満たさない限り、
その支払しないことが決まった時点で
その未払い分の増額報酬に係る
源泉所得税は徴収されることと
なりますので注意してください。

 


**参考**


(未払給与を支払わないこととした場合の特例)

 法人税法基本通達4-2-3 

  法人が未払給与(法第34条第1項《役員給与の損金不算入》
の規定により損金の額に算入されない給与に限る。)につき
取締役会等の決議に基づきその全部又は大部分の金額を
支払わないこととした場合において、
その支払わないことがいわゆる会社の整理、
事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、
その支払われないこととなる金額が
その支払を受ける金額に応じて計算されている等
一定の基準によって決定されたものであるときは、
その支払わないこととなった金額
(その給与について徴収される所得税額があるときは、
当該税額を控除した金額)については、
その支払わないことが確定した日の属する事業年度の
益金の額に算入しないことができるものとする。
(昭55年直法2-15「四」、平14年課法2-1「十三」、
平19年課法2-3「十六」により改正)

  (注) 法人が未払配当金を支払わないこととした場合の
その支払わないこととなった金額については、
本文の取扱いの適用がないことに留意する。

 

(給与等の受領を辞退した場合)

 所得税法基本通達28-10 

  給与等の支払を受けるべき者が
その給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、
その支給期の到来前に辞退の意思を明示して
辞退したものに限り、課税しないものとする。

  (注) 既に支給期が到来した給与等の受領を
辞退した場合については、
181~223共-2及び181~223共-3参照

(支払者が債務免除を受けた場合の源泉徴収)

 所得税法基本通達181~223共-2 

  給与等その他の源泉徴収の対象となるものの支払者が、
当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつき
その支払債務の免除を受けた場合には、
当該債務の免除を受けた時において
その支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。
ただし、当該債務の免除が当該支払者の債務超過の状態が
相当期間継続しその支払をすることができないと
認められる場合に行われたものであるときは、
この限りでない。(平19課法9-1、課審4-11改正)

  (注) 支払の確定した日から一年を経過した日において
支払があったものとみなされた未払の配当等又は
役員に対する賞与等につき同日後において
上記ただし書に該当する債務の免除が行われても、
当該配当等又は賞与等につき源泉徴収をした税額は、
当該源泉徴収をした徴収義務者に還付する
過誤納金とはならないが、
当該免除をした者については法第64条第1項
《資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の
所得計算の特例》の規定の適用があることに留意する。

(役員が未払賞与等の受領を辞退した場合)

 所得税法基本通達181~223共-3 

  役員が、次に掲げるような特殊な事情の下において、
一般債権者の損失を軽減するためその立場上やむなく、
自己が役員となっている法人から受けるべき賞与等
その他の源泉徴収の対象となるもので未払のものの
受領を辞退した場合には、
当該辞退により支払わないこととなった部分については、
源泉徴収をしなくて差し支えない。
(平13課法8-2、課個2-7、平16課個2-23、
課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課法9-1、
課審4-11、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)

  (1) 当該法人が特別清算開始の命令を受けたこと。

  (2) 当該法人が破産手続開始の決定を受けたこと。

  (3) 当該法人が再生手続開始の決定を受けたこと。

  (4) 当該法人が更生手続の開始決定を受けたこと。

  (5) 当該法人が事業不振のため会社整理の状態に陥り、
債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと。
 

 

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購入を決めた土地の上に
必要の無い建物が建っているため、
購入と同時にその建物を取り壊す
と言う場合があります。

 

例えば、マンションを建設する為に
そこに住んでいる人に立ち退いてもらい
その建物を取り壊す場合。

 

こういう場合その建物の取得価額や
その建物の取壊し費用は
どのように取り扱うのでしょう?

 

こういった場合、当初からその建物を
取り壊すことが目的で取得したような場合
その建物の取得価額や取り壊し費用は
その土地を取得する為の費用とみなし、
土地の取得価額に含まれます。

 

その土地の取得価額に含まれる
ということは、その土地を手放さない限り
経費にならないと言うことです。

 

この部分を経費として損金処理していると
税務調査で指摘されてしまうと
追徴となりますので注意してください。

 

**参考**


(減価償却資産の取得価額)

 法人税法施行令第五十四条  

  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで
(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、
次の各号に掲げる資産の区分に応じ
当該各号に定める金額とする。

   一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額

イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、
運送保険料、購入手数料、
関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に
規定する附帯税を除く。)
その他当該資産の購入のために要した費用
がある場合には、その費用の額を加算した金額)

     ロ 当該資産を事業の用に供するために
直接要した費用の額

 

(土地とともに取得した建物等の取壊費等)

 法人税法基本通達7-3-6 

  法人が建物等の存する土地(借地権を含む。
以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合
又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を
取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に
当該建物等の取壊しに着手する等、
当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが
明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における
帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって
得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、
当該土地の取得価額に算入する。 

 

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日本の企業で一番多い決算日は、
3月31日です。
これは公官庁にならって、
あわせている企業が多かったため
と言われています。

 

つまり決算日は末日。

 

ただ請求書などの締め日は?
となると、10日や、15日、20日や25日
などなど、末日と異なる日を
締め日として設定している会社が
多くあります。

 

では仮に、
決算日が3月31日
締め日が毎月25日
という会社の場合、
決算を迎える際に
26日~31日部分の売上などは
計上しなくても良いのでしょうか?

 

こういった場合、
原則的には、決算日までの
費用収益を計上しなければならないため、
26日~31日までの期間に対応する
部分も決算の金額に組み込む必要があります。

 

しかし、商慣習などにより継続的に
決算の際に締め日までの金額で
決算処理を行っている場合には、
事務処理の煩雑さを解消する為に
締め日から決算日までの金額は
計上しなくても良いとされています。

 

ただし、この規定は、
商慣習などの理由により
継続的に行われている場合で、
その締め日から決算日までの間が
おおむね10日以内の場合に
限られていますので、

 

例えば、
今期は締め日まで
来期は決算日まで
と言うように変更することは
認められていませんし、

 

締め日が10日で決算日が末日
と言う場合には、その期間が
おおむね10日以内と言う要件を
満たさないため、
これも認められませんので注意してください。

 

**参考**


(決算締切日)

 法人税法基本通達2-6-1 

  法人が、商慣習その他相当の理由により、
各事業年度に係る収入及び支出の計算の
基礎となる決算締切日を継続して
その事業年度終了の日以前おおむね
10日以内の一定の日としている場合には、
これを認める。
(昭55年直法2-8「十」により追加、
平12年課法2-7「七」、平15年課法2-7「十」、
平19年課法2-5「三」により改正)

  (注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から
第四目までの利益の額又は損失の額の計算の
基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の
信託の信託財産に属するものに係る計算の
締切日を含む。)を継続してその事業年度終了の日
以前おおむね10日以内の一定の日としている場合
においても、当該計算の基礎となる日とすること
に相当の理由があると認められるときは、同様とする。
 

 

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 法人は決算が終わると
申告書を作成し、税務署等へ提出し
納税を完了させて
決算作業が終了します。

 

そして申告書には、
代表者の自署押印欄があり、
申告書を提出する際、
代表者は自署をし、
代表者個人の印を押印します。

 

たまに申告書に会社の実印を
押印している申告書をみますが、
押印する印は自署をした
代表者個人の印となります。
またこの際の印は、
個人の印であれば、実印でなく
みとめ印でもOKです。

 

ではもしこの時、代表取締役が
入院などにより自署押印が出来ない場合、
代表取締役以外の者が
自署押印を行うことは出来るのでしょうか?

 

申告書に自署押印を行うのは基本的に
代表取締役となりますが、
今回のように入院など、
自署押印が出来ない理由がある場合で、
代表取締役以外の者が
業務を主宰しているのであれば、
その者が自署押印を行うこととなります。

 

**参考**

 

(代表者等の自署押印)

 法人税法第百五十一条  

  法人の提出する法人税申告書等
(第二条第三十号から第三十四号まで
(定義)に掲げる申告書及び
これらの申告書に係る修正申告書
(第三項及び第五項において
「法人税申告書」という。)並びに
第八十一条の二十五第一項(連結子法人の
個別帰属額等の届出)に規定する
個別帰属額等を記載した同項に規定する書類
(当該個別帰属額等に異動があつた場合に
提出する同条第二項に規定する書類を含む。)
をいう。以下この条において同じ。)には、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める者(当該者が法人である場合には、
当該者の職務を行うべき者)が自署し、
自己の印を押さなければならない。

  一  法人の代表者(人格のない社団等で
代表者の定めがなく、管理人の定めがあるもの
にあつては、管理人。以下この項において同じ。)が
一人である場合 
当該代表者

  二  法人の代表者が二人以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) 
これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、
常務取締役その他の者でその法人税申告書等の
作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの

  三  二人以上の者が共同して法人を代表する場合 
その全員

 2 法人税申告書等には、前項の代表者のほか、
法人の役員及び職員のうちその法人税申告書等の
作成の時においてその法人の経理に関する
事務の上席の責任者である者が自署し、
自己の印を押さなければならない。

 3 外国法人の提出する法人税申告書については、
第一項の規定によりその法人税申告書に自署し、
自己の印を押すべき者は、国内において行う事業
又は国内にある資産の経営又は管理の責任者とし、
前項の規定によりその法人税申告書に自署し、
自己の印を押すべき者は、
当該事業又は資産に係る経理に関する
事務の上席の責任者とする。

 4 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)
に規定する受託法人が法人税申告書等を
提出する場合において、
当該受託法人が同条第三号の規定により
会社とみなされる個人であるときは、
第一項の規定によりその法人税申告書等に自署し、
自己の印を押すべき者は、当該個人とする。

 5 前各項の規定による自署及び押印の有無は、
法人税申告書の提出による申告の効力に
影響を及ぼすものと解してはならない。

 

(書類提出者の氏名及び住所の記載等)

 国税通則法第百二十四条  

  国税に関する法律に基づき税務署長その他の
行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、
届出書その他の書類を提出する者は、
当該書類にその氏名(法人については、名称。
以下この項において同じ。)及び住所又は居所を
記載しなければならない。
この場合において、その者が法人であるとき、
納税管理人若しくは代理人(代理の権限を
有することを書面で証明した者に限る。
以下この条において同じ。)によつて
当該書類を提出するとき、又は不服申立人が
総代を通じて当該書類を提出するときは、
その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。
次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人
又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて
記載しなければならない。

 2 前項に規定する書類には、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に掲げる者が押印しなければならない。

   一  当該書類を提出する者が法人である場合 
当該法人の代表者
二  納税管理人又は代理人によつて当該書類を提出する場合 
当該納税管理人又は代理人
三  不服申立人が総代を通じて当該書類を提出する場合 
当該総代
四  前三号に掲げる場合以外の場合 
当該書類を提出する者

 

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ビル建築の入札に係る公告がされ、
入札に参加するために、
その物件の近隣の市場調査を行いますが、
この費用は、市場調査をした時に
全額費用として損金となるのでしょうか?

 

この入札に参加するために行った
市場調査に係る費用については、
その入札により受注が出来たか否か
によりその取扱いがことなります。

 

入札により受注が出来た場合には
その市場調査にかかる費用は
そのビルの建築に係る工事原価となり、

 

受注できなかった場合には、
その全額を費用として処理することとなります。

 

ただし、この市場調査にかかる費用は
繰延資産には該当しないので、
繰延資産として処理をしないように
注意してください。

 

**参考**

 

(繰延資産の範囲)

 法人税法施行令第十四条  

  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に
規定する政令で定める費用は、
法人が支出する費用(資産の取得に要した金額
とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち
次に掲げるものとする。

  三  開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、
資源の開発又は市場の開拓のために
特別に支出する費用をいう。)

 

(請負収益に対応する原価の額)

 法人税法基本通達2-2-5

  請負による収益に対応する原価の額には、
その請負の目的となった物の完成又は
役務の履行のために要した材料費、労務費、
外注費及び経費の額の合計額のほか、
その受注又は引渡しをするために直接要した
すべての費用の額が含まれることに留意する。
(昭55年直法2-8「七」により追加)

  (注) 建設業を営む法人が建設工事等の受注に当たり
前渡金保証会社に対して支払う保証料の額は、
前渡金を受領するために要する費用であるから、
当該建設工事等に係る工事原価の額に
算入しないことができる。 

 

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 事業を行う場合に、
自分で1から始める場合と、
フランチャイズ契約により
事業を始める場合とあります。

 

自分で1から始める場合は、
設備投資やノウハウや
色々と大変ですが、

 

フランチャイズの場合、
ノウハウの提供など
事業を行う上で必要な
色々なものを提供してもらえるため、

 

企業が簡単にできるという
メリットがあります。

 

そこでフランチャイズに加盟する場合、
通常、加盟一時金として
そこそこ高額な金額を支払うことがあります。

 

ではこの加盟一時金は
支払った際に全額経費として
処理することができるのでしょうか?

 

実はこの加盟一時金は
支払った際に全額経費とはならず、
5年間で償却していくこととなります。

 


**参考**


(繰延資産の範囲)

 法人税法施行令第十四条  

  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する
政令で定める費用は、法人が支出する費用
(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び
前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。

  六  前各号に掲げるもののほか、
次に掲げる費用で支出の効果が
その支出の日以後一年以上に及ぶもの

   ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用

 


(ノーハウの頭金等)

 法人税法基本通達8-1-6 

  ノーハウの設定契約に際して支出する一時金又は
頭金の費用は、令第14条第1項第6号ハ
《役務の提供を受けるための権利金等》に規定する
繰延資産に該当する。
ただし、ノーハウの設定契約において、
頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の
定めがある場合又は頭金の支払いにより
一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、
当該頭金の額のうちその使用料に充当される部分の金額
又はその支払わないこととなる使用料の額に
相当する部分の金額は、
これを繰延資産としないで前払費用として処理することができる。
(昭48年直法2-81「19」、昭55年直法2-8「二十八」、
平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」により改正)

  (注) 前払費用として処理した頭金の額について
その使用料に充当すべき期間又は
使用料を支払わない期間を経過してなお残額があるときは、
その残額は当該期間を経過した日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。

 


(繰延資産の償却期間)

 法人税法基本通達8-2-3 

  令第14条第1項第6号《公共的施設の
負担金等の繰延資産》に掲げる繰延資産のうち、
次の表に掲げるものの償却期間は、次による。
(昭46年直審(法)20「4」、昭48年直法2-81「20」、
昭55年直法2-8「二十九」、平12年課法2-19「十二」、
平19年課法2-3「十九」、平19年課法2-17「十七」により改正)


ノーハウの頭金等

    5年(設定契約の有効期間が5年未満である場合において、
契約の更新に際して再び一時金又は頭金の支払を要することが
明らかであるときは、その有効期間の年数)

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


建物を建築する際に地質調査などを行い
その土地が建物を建築しても安全か?
また地盤が弱い場合には地盤強化などを
行うこととなります。

 

そしてこれらの、
地質調査、地盤強化、地盛りなどの費用は、
通常、土地の造成又は改良のためであれば
土地の取得価額に含まれます。

 

しかし今回のような、
建物を建築する場合に支出する
これらの費用は、土地の造成又は改良
と言うよりも、建物を取得するために
支出したと言う性格が強いため、

 

こういった場合には、
土地の取得価額ではなく、
建物の取得価額に含まれることとなります。

 

**参考**


(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)

 法人税法基本通達7-3-4 

  埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他
土地の造成又は改良のために要した費用の額は
その土地の取得価額に算入するのであるが、
土地についてした防壁、石垣積み等であっても、
その規模、構造等からみて土地と区分して
構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、
土地の取得価額に算入しないで、
構築物の取得価額とすることができる。

  上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、
同様とする。(昭55年直法2-8「二十一」により改正)

  (注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、
地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の
改良のためのものでない工事に要した費用の額は、
当該建物、構築物等の取得価額に算入する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
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最近は男女問わず、口元をキレイに見せるために
歯列矯正を行う人も増えてきたと思います。

 

ではこの歯列矯正、
歯並びが悪いから、歯並びを治す
という観点から、医療費控除を
受けることが出来るのでしょうか?

 

実はこの歯列矯正については
医療費控除を受けることが出来る場合と
医療費控除を受けることが出来ない場合と
ケースにより異なります。

 

では、
医療費控除を受けることが出来る場合とは
どういう場合か説明します。

 

医療費控除を受けることができる歯列矯正とは、
発育段階にある子供に対して、
今後の成長を阻害しないために
医師の指導に基づき行う歯列矯正は
医療費控除の対象となります。

 

一方、美貌のために行う歯列矯正は
診療・治療とは異なるため、
医療費控除の対象とはなりません。

 

**参考**


(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する
政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、
その病状その他財務省令で定める状況に応じて
一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。

   一  医師又は歯科医師による診療又は治療
二  治療又は療養に必要な医薬品の購入
三  病院、診療所(これに準ずるものとして
財務省令で定めるものを含む。)又は
助産所へ収容されるための人的役務の提供
四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に
関する法律 (昭和二十二年法律第二百十七号)
第三条の二 (名簿)に規定する施術者
(同法第十二条の二第一項 (医業類似行為を
業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)
又は柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)
第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師による施術
五  保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話
六  助産師による分べんの介助

 


(健康診断及び美容整形手術のための費用)

 所得税法基本通達73-4 

  いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用
及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、
医療費に該当しないことに留意する。
ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、
かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、
当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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 税理士と顧問契約を結んで
申告書作成の代行業務などを
行ってもらっている会社、個人事業者
の方々は多くいらっしゃると思います。

 

そして通常、税理士に対して
報酬を支払う際には、
源泉徴収を行い、
請求額の10%を天引きして
支払っていると思います。

 

これは、所得税法204条により

 

(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる報酬
若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、
その支払の際、その報酬若しくは料金、
契約金又は賞金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。


二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、
司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、
測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他
これらに類する者で政令で定めるものの
業務に関する報酬又は料金

 

(徴収税額)

 所得税法第二百五条  

  前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、
次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

  一 前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号
又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は
契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) 
その金額に百分の十(同一人に対し
一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、
その超える部分の金額については、百分の二十)
の税率を乗じて計算した金額

 

と定められているためです。

 

ではこの場合支払う税理士が
個人事務所ではなく、
税理士法人と言う法人組織である場合には
源泉徴収は必要でしょうか?

 

実はこの所得税法204条の規定は、
その支払をうける者が個人である場合に限り
適用されます。

 

つまり、
個人の税理士ではなく
法人組織としての税理士法人に対して
報酬の支払をする場合には
源泉徴収の必要は無いので
注意して下さい。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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