スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2012/05/15
青色申告が取消されると・・・
みなさんコンバンハ、冨川です!
セミナーの告知です!!
①利益計画の概要
②各数字の作成
③シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も
利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら
講義を進めていきます。
過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!
参加お申し込みは、
06-6209-7191
冨川(とみかわ)までお電話をいただくか、
チラシに必要事項をご記入の上、
06-6209-8146までFAXいただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川までメールを送付ください。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
税金の計算において様々な優遇措置のある青色申告。
もし、これを取消された場合に
注意しなければならないことがあります。
それは、赤字の繰越。
青色申告書を提出している場合、
赤字は7年間繰り越すことが出来ます。
つまり、7年以内に発生した赤字は
その後の利益から相殺でき、
黒字になっても、その赤字が消えるまで
税金が発生しないということです。
ところが、この7年の間に青色申告を
取消されてしまうと、
この赤字の繰越はできなくなります。
実はこの赤字の繰越は、
① 赤字の発生した事業年度において
青色申告書を提出しており、
② その後継続して青色申告書を
提出している
ということが要件となります。
つまり、赤字を控除する前に、
青色申告書を取消されると、
②の継続提出用件に該当しなくなるため、
その赤字部分は無かったものとみなされて
利益から相殺できなくなってしまいます。
青色申告の適用については
十分注意してください。
特に休眠をしている会社さんは要注意!
休眠中も申告書の提出義務があり、
休眠中で申告書を提出していなければ、
休眠前の赤字は繰り越せなくなってしまいます。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ニュース
- 投稿日:2012/05/14
不動産業者が受領した権利金に消費税はかかるのか?
みなさんコンバンハ、冨川です!
セミナーの告知です!!
①利益計画の概要
②各数字の作成
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ではでは、今日もはりきって
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不動産の賃貸業を営んでいる方が
事務所を賃貸する際に、その賃貸借契約に
当たって権利金を貰った場合、
この権利金の設定による対価は
消費税がかかるのでしょうか?
建物の賃貸借契約等の締結等により、
保証金、権利金、敷金、更新・更改料が
授受される場合があります。
これらの授受された
保証金、権利金、敷金、更新・更改料
のうち、期間の経過その他
その賃貸借契約の終了前における
一定の事由の発生が発生したことにより、
返還しないこととなるものについては、
『権利の設定の対価』として
消費税の課税対象となります。
**参考**
(借家保証金、権利金等)
消費税法基本通達5-4-3
建物又は土地等の賃貸借契約等の締結
又は更改に当たって受ける保証金、
権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)
のうち賃貸借期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における
一定の事由の発生により
返還しないこととなるものは、
権利の設定の対価であるから
資産の譲渡等の対価に該当するが、
当該賃貸借契約の終了等に伴って
返還することとされているものは、
資産の譲渡等の対価に
該当しないことに留意する。
(保証金等のうち返還しないものの額を
対価とする資産の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9-1-23
資産の賃貸借契約等に基づいて
保証金、敷金等として
受け入れた金額であっても、
当該金額のうち期間の経過その他
当該賃貸借契約等の終了前における
一定の事由の発生により
返還しないこととなる部分の金額は、
その返還しないこととなった日の属する
課税期間において行った資産の譲渡等に係る
対価となるのであるから留意する。
ただし、賃貸借契約の終了時又は、
一定の期間経過時に返還されるものは、
資産の譲渡等の対価には該当しないため、
消費税の課税対象にはなりません。
**参考**
(前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期)
消費税法基本通達9-1-27
資産の譲渡等に係る前受金、
仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、
法第18条《小規模事業者に係る
資産の譲渡等の時期等の特例》の
規定の適用を受ける事業者を除き、
現実に資産の譲渡等を行った時
となることに留意する。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ニュース
- 投稿日:2012/05/11
もし、サラリーマンが読み終わった本を売ったら消費税は?
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- ニュース
- 投稿日:2012/05/10
社会保険料が経費になるのは納付日?
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- ニュース
- 投稿日:2012/05/09
解雇予告通知手当は給与所得?
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- ニュース
- 投稿日:2012/05/08
法人を設立する際にかかった費用は経費にできる?
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- ニュース
- 投稿日:2012/05/07
従業員さんへ自社の商品などを販売する場合に注意すること・・・
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- ニュース
- 投稿日:2012/05/01
祭祀・祭礼に際しお金や物品を寄贈した場合
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- 投稿日:2012/04/27
親子間の金銭の貸し借りに利息は必要か?
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- 投稿日:2012/04/26
帳簿書類はいつまで保管しておけばいい?
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