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みなさんコンバンハ、冨川です!



セミナーの告知です!!

①利益計画の概要
②各数字の作成
③シュミレーションなど、
利益計画を作成したことのない方も
利益計画を作成できるよう、
中期利益計画書を実際に作成しながら
講義を進めていきます。

過去の経験を必ずしも活かせない、
将来の予測をしにくい今の時代に、
力強い経営を行うためのツールの1つとして
利益計画はおおいに役立つものとなります。
奮ってご応募下さい!!



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チラシに必要事項をご記入の上、
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ではでは、今日もはりきって
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税金の計算において様々な優遇措置のある青色申告。

 

もし、これを取消された場合に
注意しなければならないことがあります。

 

それは、赤字の繰越。

 

青色申告書を提出している場合、
赤字は7年間繰り越すことが出来ます。

 

つまり、7年以内に発生した赤字は
その後の利益から相殺でき、
黒字になっても、その赤字が消えるまで
税金が発生しないということです。

 

ところが、この7年の間に青色申告を
取消されてしまうと、
この赤字の繰越はできなくなります。

 

実はこの赤字の繰越は、
 ① 赤字の発生した事業年度において
   青色申告書を提出しており、
 ② その後継続して青色申告書を
   提出している
ということが要件となります。

 

つまり、赤字を控除する前に、
青色申告書を取消されると、
②の継続提出用件に該当しなくなるため、

 

その赤字部分は無かったものとみなされて
利益から相殺できなくなってしまいます。

 

青色申告の適用については
十分注意してください。

 

特に休眠をしている会社さんは要注意!

 


休眠中も申告書の提出義務があり、
休眠中で申告書を提出していなければ、
休眠前の赤字は繰り越せなくなってしまいます。




本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

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■免責


本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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不動産の賃貸業を営んでいる方が
事務所を賃貸する際に、その賃貸借契約に
当たって権利金を貰った場合、
この権利金の設定による対価は
消費税がかかるのでしょうか?

 

建物の賃貸借契約等の締結等により、
保証金、権利金、敷金、更新・更改料が
授受される場合があります。

 

これらの授受された
保証金、権利金、敷金、更新・更改料
のうち、期間の経過その他
その賃貸借契約の終了前における
一定の事由の発生が発生したことにより、
返還しないこととなるものについては、
『権利の設定の対価』として
消費税の課税対象となります。

 


**参考**

 

(借家保証金、権利金等)
 
 消費税法基本通達5-4-3

  建物又は土地等の賃貸借契約等の締結
  又は更改に当たって受ける保証金、
  権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)
  のうち賃貸借期間の経過その他
  当該賃貸借契約等の終了前における
  一定の事由の発生により
  返還しないこととなるものは、
  権利の設定の対価であるから
  資産の譲渡等の対価に該当するが、
  当該賃貸借契約の終了等に伴って
  返還することとされているものは、
  資産の譲渡等の対価に
  該当しないことに留意する。

 


(保証金等のうち返還しないものの額を
対価とする資産の譲渡等の時期)

 消費税法基本通達9-1-23

  資産の賃貸借契約等に基づいて
  保証金、敷金等として
  受け入れた金額であっても、
  当該金額のうち期間の経過その他
  当該賃貸借契約等の終了前における
  一定の事由の発生により
  返還しないこととなる部分の金額は、
  その返還しないこととなった日の属する
  課税期間において行った資産の譲渡等に係る
  対価となるのであるから留意する。

 


ただし、賃貸借契約の終了時又は、
一定の期間経過時に返還されるものは、
資産の譲渡等の対価には該当しないため、
消費税の課税対象にはなりません。

 


**参考**

 

(前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期)

 消費税法基本通達9-1-27

  資産の譲渡等に係る前受金、
  仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、
  法第18条《小規模事業者に係る
  資産の譲渡等の時期等の特例》の
  規定の適用を受ける事業者を除き、
  現実に資産の譲渡等を行った時
  となることに留意する。





本日はここまで、
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本が好きな人は、沢山の本を読むと思います。
それこそ1日に1冊とか。



ただ本って、保管場所に困りませんか?



もし、大きな家に住んで、大きな本棚や、
書庫があればそんなに問題にならないと
思いますが、僕の家は小さい小さい
賃貸マンションなんで、



大きな本棚も、広い書庫もありません。



僕と同じような状況の方で、
沢山の本の保管に困っている人の中には、
読み終わった本を売るということを
している人もいると思います。



実はこの様にして得た収入は、
所得税法上「雑所得」に分類され
所得税がかかる可能性があります。



と、言うことは、
『消費税は!?』



では、消費税はどういう場合に
課税されるのか見て行きましょう!



消費税が課税される用件は、
消費税法において以下のように
定められています。



 (課税の対象)

 消費税法第四条

 1 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、
   この法律により、消費税を課する。

 2 保税地域から引き取られる外国貨物には、
   この法律により、消費税を課する。



となっています。



では、一つずつ解説していきますと、



 (1)事業者とは・・・
       自己の計算において独立して事業を行う者を言います。
                (消費税法基本通達1-1-1)


 (2)資産の譲渡等とは・・・
   事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び
   貸付け並びに役務の提供(代物弁済による
   資産の譲渡その他対価を得て行われる
   資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に
   類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
                  (消費税法第2条⑧)


 (3)事業としてとは・・・
   法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する
   「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡
   及び貸付け並びに役務の提供が
   反復、継続、独立して行われることをいう。
                (消費税法基本通達5-1-1)



もしその本の販売が
『反復、継続、独立』して
行われるものなのであれば、
課税される可能性がありますのでご注意を。



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会社である以上、
強制的に加入させられるのが社会保険。



毎月給与の支払の際に天引きして
翌月に引き落とされる。



ただ、保険料の引き落としは
月末なので、月末が土・日・祝だと
翌営業日になるので、
次の月の月初に引き落とされる。



通常であれば、納付をした日で
費用として処理しておけば
OK(あくまで税務上、
経営判断をする試算表を作成する場合
には月末で未払い処理して下さい)ですが、



それが決算月の場合どうでしょう?



従業員さんを多く抱えている企業では、
たとえ1か月分とはいえ、
会社負担の保険料(法定福利費)は
結構な金額に。



では経費計上できるのはいつか?



実は、保険料を経費に計上できるのは、
納付義務が確定したとき。



これは法人税法基本通達に
以下のように定められています。



**参考**



(社会保険料の損金算入の時期)



法人税法基本通達 9-3-2



法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち
当該法人が負担すべき部分の金額は、
当該保険料等の額の計算の対象となった月の
末日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。
(昭55年直法2-15「十三」、平15年課法2-22「九」、
平16年課法2-14「十」により改正)

 (1) 健康保険法第155条《保険料》又は
   厚生年金保険法第81条《保険料》
   の規定により徴収される保険料

 (2) 厚生年金保険法第138条《掛金》
   の規定により徴収される掛金
   (同条第5項《設立事業所の減少に係る
   掛金の一括徴収》又は第6項
   《解散時の掛金の一括徴収》の規定により
   徴収される掛金を除く。)又は
   同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金

  (注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により
      徴収される掛金については、
      納付義務の確定した日の属する事業年度の
      損金の額に算入することができる。



たとえば3月31日が決算日だとします。
その日、本来であれば保険料の引き落としがされます。



ところが丁度その日が日曜日、
引き落としは翌日の月曜日となってしまい、
3月31日時点では支払は出来ていません。



しかし、3月31日において保険料の納付義務は
発生していますので、
未払い処理をすることにより、
会社負担分を経費とすることができます。



これ節税にもなりますので、
保険料の支払日には気を付けて下さいねface03



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不景気の昨今、
リストラなどで人員整理を
行う会社さんも多いかと思います。



そんな中、
会社側から辞めてもらう
ということもあると思います。



会社側から辞めてもらう場合、
労働基準法では以下のように定めています。



労働基準法 第20条(解雇の予告)

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合又は
労働者の責に帰すべき事由に基いて
解雇する場合においては、この限りでない。

2 前項の予告の日数は、
  1日について平均賃金を支払つた場合においては、
  その日数を短縮することができる。

3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。



つまり、
(1)30日前に予告をするか、
(2)30日分以上の平均賃金を支払うか、
どちらかを行う必要があるということです。



(1)の場合は良いとして、
では、(2)の場合において支払う
『解雇予告通知手当』は税務上
今までと同様給与として取り扱うのでしょうか?



実は給与所得には該当しません。
この取り扱いについては、
所得税法の基本通達に、
以下のように定められています。



所得税法基本通達30-5 (解雇予告手当)

労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により
使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う
予告手当は、退職手当等に該当する。
(昭63直法6-1、直所3-1改正)



つまり、解雇予告通知手当は
給与所得ではなく、退職所得として
取り扱われることとなりますので、
源泉徴収などの取り扱いは注意してください。



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法人を設立するまでには
意外と多くの費用を必要とします。



例えば、
定款や諸規則作成のための費用、
事務所の賃借料
設立事務に使用する使用人の給与
金融機関の取り扱い手数料
設立登記の登録免許税などなど



金額もそこそこになってきます。



ではこういった費用の取り扱いは
どうなっているのでしょう?



取り扱いは、発起人または新設された
法人のいずれかが負担することになります。



そして、その負担する者がいずれであるか
定款で定めている場合には、
その定められている方が負担することとなります。



もし、定款に負担者が定められていない場合
どうなるのでしょうか?



この場合の取り扱いについては、
法人税法基本通達に以下のように
定められています。



法人税法基本通達 8-1-1(定款記載を欠く設立費用)

法人がその設立のために
通常必要と認められる費用を支出した場合において、
当該費用を当該法人の負担とすべきことが
その定款等で定められていないときであっても、
当該費用は令第14条第1項第1号《創立費》に規定する
「法人の設立のために支出する費用で、
当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。
(昭55年直法2-8「二十八」により追加、
平19年課法2-17「十六」により改正)



つまり、
定款に記載が無い場合でも、
新設された法人で
経費として計上することができます。



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アパレル業界ではよく見られる社販。



何気にされてる会社さんも
中にはいると思うのですが、
注意しないと、
給与とみなされ源泉徴収を
しなければならなくなります。



給与として課税されないためには、
次の3つの用件を全てクリアー
しなければならないので、
社販をされている会社さんは
一度ご確認下さい。



 ① 社販する商品の金額が原価以上で、
   さらに、通常お客さんに販売する価額の
   おおむね7割の金額まで

 ② 値引率が、役員も含めた全ての従業員に
   一律に決めてあるか、
   役員も含めた全ての従業員の
   地位、勤続年数等に応じて
   全体として合理的なバランスが保たれる
   範囲内の格差を設けて定められていること。

 ③ 値引販売をする商品等の数量は、
   一般の消費者が家庭で通常消費すると
   認められる程度のものであること。



①については最低限の金額を、
②については特定の人だけが得をする
といったことを回避するため、
③については、サイドビジネスなどの
副業の仕入とされないように、



が定められています。



社販をする際にはご注意を!!



 **参考**

  所得税基本通達36-23

   使用者が役員又は使用人に対し
   自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び
   食事を除く。)の値引販売をすることにより
   供与する経済的利益で、
   次の要件のいずれにも該当する値引販売により
   供与するものについては、
   課税しなくて差し支えない。
   (昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

    (1) 値引販売に係る価額が、
      使用者の取得価額以上であり、かつ、
      通常他に販売する価額に比し著しく低い価額
      (通常他に販売する価額のおおむね70%未満)
      でないこと。

    (2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、
      又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて
      全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の
      格差を設けて定められていること。

    (3) 値引販売をする商品等の数量は、
      一般の消費者が自己の家事のために
      通常消費すると認められる程度のものであること。



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近所の神社などの祭祀・祭礼の際、
お酒などの物品やお金を寄贈することは
よくあると思います。



こんな時、
税務上どのような取り扱いになるでしょう?



こういった祭祀・祭礼に際し
お金や物品を寄贈した場合、
原則的には寄付金に該当します。



**参考**

(寄附金と交際費等との区分)

 租税特別措置法関係通達(法人税編)61の4(1)-2
    事業に直接関係のない者に対して
  金銭、物品等の贈与をした場合において、
  それが寄附金であるか交際費等であるかは
  個々の実態により判定すべきであるが、
  金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、
  次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
  (平6年課法2-5「三十一」により改正)


  (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金

  (2) 神社の祭礼等の寄贈金



ただし、すべてが寄付金に該当するものではなく、
支出の目的によって、交際費や広告宣伝費、
給与となります。



交際費となる場合

寄贈した目的が神社との
今後の取引を円滑に行うことである場合、
その寄贈は事業関連者に対する
贈与に該当するため交際費等に含まれます。



広告宣伝費となる場合

寄贈した事によって境内に
会社の社名入り提灯が
数多く吊り下げられ、
販促効果が十分に見込まれる場合には
広告宣伝費に含まれます。



給与となる場合

本来はその会社の役員や従業員が
個人で負担すべき寄贈を
会社が変わりに負担した場合には、
この寄贈は本来この寄贈を
負担すべき役員や従業員の
賞与として取り扱われます。



以上のように、
寄付は名目ではなく、
実質的な目的によって
取り扱いが異なりますので、
注意が必要となります。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





経営計画作成・活用、月次決算業務、
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■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
みなさんコンバンハ、冨川です!



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たまに、親子間で、そこそこの金額の
金銭の貸し借りを行っている方と出会います。



で、そう言う方に必ず聞かれること、
それは、親子間の金銭の貸し借りであっても、
利息の支払は必要かどうか?
ということ。



親子間において金銭の貸し借りを行った場合
利息の支払は『必要』となります。



その根拠は、次の相続税法の規定
により課税されます。



   **参考**



  相続税法第九条

   第五条から前条まで及び
   次節に規定する場合を除くほか、
   対価を支払わないで、
   又は著しく低い価額の対価で
   利益を受けた場合においては、
   当該利益を受けた時において、
   当該利益を受けた者が、
   当該利益を受けた時における
   当該利益の価額に相当する金額
   (対価の支払があつた場合には、
   その価額を控除した金額)
   を当該利益を受けさせた者から贈与
   (当該行為が遺言によりなされた場合には、
   遺贈)により取得したものとみなす。
   ただし、当該行為が、
   当該利益を受ける者が資力を喪失して
   債務を弁済することが困難である場合において、
   その者の扶養義務者から
   当該債務の弁済に充てるために
   なされたものであるときは、
   その贈与又は遺贈により
   取得したものとみなされた金額のうち
   その債務を弁済することが困難
   である部分の金額については、
   この限りでない。



これをすごくざっくり説明しますと、



借金の返済すら出来ないような
そんな状況に陥っていない限り、
普通なら支払の発生するもの
(これが親子間の借入金の利息
をイメージしてください)の
支払を免除された場合には、
その免除された金額に相当する
財産の贈与があったものとして
贈与税の課税をします!



と言うものです。



ただ、贈与税には年間110万円の
基礎控除といって、
年間110万円までは贈与税は
かかりませんよっていう決まりが
あります。



そのため、年間の利息が110万円を超えない限り
実は利息をとっても取らなくても
同じと言うことなんです。
年間110万円の利息を支払おうと思うと、
かなりの金額になりますよね・・・



もし、一般的な借入に係る利率が、
年利5%なら、



110万円÷5%=2,200万円の
借入が必要になります。



お金があるところでは、
このくらいの金額は普通に
貸し借りするんですかね・・・



1点、この税金のかからない110万円
について注意です。



この110万円は、なにか贈与をしてくれた人
1人につき110万円というわけではなく、



年間で全ての人から貰ったものの合計が
110万円以下かどうかですので、
ご注意を!!



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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この質問よく聞かれるのですが、
帳簿書類をいつまで保存しておけばいいか、
ご存知ですか?



青色申告をしている会社さんについては、
帳簿書類の保存義務があります。



ただこれらの帳簿書類、毎年毎年膨大な量になり、
スペース的にもとても困りますよね・・・。



じつはこれらの帳簿書類、
税務上は7年間(更新日現在)
の保存義務があります。



**参考**



(帳簿書類の整理保存)

 法人税法施行規則第五十九条

  青色申告法人は、
  次に掲げる帳簿書類を整理し、
  七年間、これを納税地
  (第三号に掲げる書類にあつては、
  当該納税地又は同号の取引に係る
  法施行地内の事務所、
  事業所その他これらに準ずるものの所在地)
  に保存しなければならない。

   一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
     に規定する帳簿並びに当該青色申告法人
     (次項に規定するものを除く。)の資産、
     負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に
     関して作成されたその他の帳簿

   二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに
     決算に関して作成されたその他の書類

   三 取引に関して、相手方から受け取つた
     注文書、契約書、送り状、領収書、
     見積書その他これらに準ずる書類
     及び自己の作成したこれらの書類で
     その写しのあるものはその写し



もし、保存していない場合どうなるか?



最悪の場合、青色を取り消されてしまいます。



では、どんな帳簿書類を
保存しておかなければならないか?



それを確認していきましょう。



   一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
     に規定する帳簿並びに当該青色申告法人
     (次項に規定するものを除く。)の資産、
     負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に
     関して作成されたその他の帳簿

   二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに
     決算に関して作成されたその他の書類

   三 取引に関して、相手方から受け取つた
     注文書、契約書、送り状、領収書、
     見積書その他これらに準ずる書類
     及び自己の作成したこれらの書類で
     その写しのあるものはその写し



となっています。



ただ、これらを紙ベースで
保管すると、結構大変です。



そこで、電子計算機により
帳簿書類を作成している場合には
帳簿保存方法の特例があります。



電子帳簿保存についてはまた後日お伝えします!!



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