スタッフブログ
贈与契約が成立する要件とは?
みなさんコンバンハ!
広島出身の大阪市中央区で開業している、
税理士の冨川です。
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです。
今日は、「贈与契約が成立する要件とは?」
について説明します。
昨日は贈与税の申告、納付を行うことと
贈与契約が成立することには
なんら関係は無いという説明をしました。
では贈与税の申告、納付を行うことが
贈与契約の成立要件ではないのであれば、
贈与契約の成立要件とはなんでしょう?
贈与契約は諾成契約とされ、
贈与をする者と贈与される者それぞれにおいて
合意がされていることが必要です。
つまり、
「○○をあげます」、「○○をもらいます」
という意思表示をそれぞれが
行っている必要があるということです。
このように当事者間において
合意がされたことを客観的に
証明する必要が税務上は出てきますので、
① 贈与契約書を作成する
② 贈与契約の内容を履行する
③ 贈与税の申告納付をする
ということが必要となります。
また、その贈与する財産が現金であり、
贈与により財産をもらう者の名義の通帳に
入金する場合には、名義預金問題が
発生しますので、これを回避するために
上記の3つに加え、
④ 通帳、カード、印鑑を贈与により財産を
もらった者が管理していること
⑤ もらった現金を自由に使用していること
を、しっかりとしておくことが必要です。
昨日も書きましたが、名義預金は
必ず相続税の調査の際には
確認されますので注意してください。
**参考**
(贈与)
民法第五百四十九条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を
無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾をすることによって、
その効力を生ずる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-4708-7028
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、
会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない
解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、
専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上
実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので
ご了承下さい。