スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


海外旅行中に不慮の事故や病気などにより
旅行滞在先で病院に通院した場合に支払った
医療費は、医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

外国の医師に対して支払った医療費についても
国内で支払った医療費同様に、
医療費控除の対象となります。

 

この場合に、現地通貨などで医療費を
支払った場合には、その支払った日の
外国為替の電信売買相場(TTS)により
円に換算した金額により支払った
医療費の金額を計算することとなります。

 

**参考**


(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に
  規定する政令で定める対価は、
  次に掲げるものの対価のうち、
  その病状その他財務省令で定める状況に
  応じて一般的に支出される水準を
  著しく超えない部分の金額とする。

  一  医師又は歯科医師による診療又は治療

  二  治療又は療養に必要な医薬品の購入

  三  病院、診療所(これに準ずるものとして
     財務省令で定めるものを含む。)又は
     助産所へ収容されるための人的役務の
     提供

  四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、
     きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年
     法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)
     に規定する施術者(同法第十二条の二第一項
     (医業類似行為を業とすることができる者)の
     規定に該当する者を含む。)又は
     柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)
     第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師
     による施術

  五  保健師、看護師又は准看護師による
     療養上の世話

  六  助産師による分べんの介助

  七  介護福祉士による社会福祉士及び
     介護福祉士法 (昭和六十二年
     法律第三十号)第二条第二項 (定義)
     に規定する喀痰吸引等又は
     同法 附則第三条第一項
      (認定特定行為業務従事者に係る
     特例)に規定する認定特定行為
     業務従事者による同項 に規定する
     特定行為 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


自費診療により高額な治療費となった場合に
現金での支払ではなく、クレジット決済により
治療費を支払うことがあると思いますが、
クレジットにより治療費を支払う場合、
治療を受けた時期と、治療費が引き落とされる
時期が異なりますが、例えば治療を受けたのが
12月、クレジットの引き落としがあったのが1月
と言う場合、その治療費はどちらの年の
医療費控除の対象となるのでしょう?

 

この場合、12月に医療費の支払が
あったものとして、治療を受けた日の
属する年分の医療費控除の対象となります。

 

医療費控除の対象となる医療費の支払は
『本人がその年中に支払った金額』と
されています。

 

そしてクレジット払いなので12月時点では
未だ支払われていないので、医療費控除の
対象とならないように思えますが、

 

実際のお金の流れは、クレジット会社が
医療費を立て替えて支払っており、
後日そのクレジット会社へお金を返す
ということとなり、

 

たとえば銀行から借金をして治療費を
支払、後日銀行にお金を返済しているのと
代わりが無いため、

 

そのクレジット会社が立て替えて支払った
治療費は、その者が支払ったものとして
医療費控除の適用を受けることとなります。

 

**参考**


(支払った医療費の意義)

 所得税法基本通達73-2 

  法第73条第1項に規定する
  「その年中に支払った当該医療費」とは、
  その年中に現実に支払った医療費をいう
  のであるから、未払となっている医療費は
  現実に支払われるまでは控除の対象と
  ならないことに留意する。

 

国税庁HP タックスアンサー

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

と言いたいところですが、
現在確定申告の追い込み中のため、
今週いっぱいブログ更新をお休みさせて頂きます。


楽しみにされている皆さん、すみません!!

来週から再開しますので、今しばらく
お待ち下さい♪

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 タバコを止めたいのになかなか止められない
と言う場合、病院で禁煙治療を受けることが
できますが、この禁煙治療にかかった費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

医療費控除の対象となる医療費は、
医師又は歯科医師による診療又は治療、
治療又は療養に必要な医薬品の購入に係る
対価のうち、その病状その他財務省令で
定める状況に応じて一般的に支出される
水準を著しく超えない部分の金額と
定められています。

 

この禁煙治療については、一定の要件を
全て満たす場合には保険適用も認められており
医師による診療であるため、医療費控除の
対象となります。

 

なお、保険適用外であったとしても
それが医師による治療に該当するものであれば
自費診療にかかる医療費として、
医療費控除の対象となります。

 

**参考**


(医療費控除)
 
 所得税法第七十三条 2  

  前項に規定する医療費とは、医師又は
  歯科医師による診療又は治療、治療又は
  療養に必要な医薬品の購入その他医療
  又はこれに関連する人的役務の提供の
  対価のうち通常必要であると
  認められるものとして政令で定めるものをいう。

 

(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に
  規定する政令で定める対価は、
  次に掲げるものの対価のうち、
  その病状その他財務省令で定める状況に
  応じて一般的に支出される水準を
  著しく超えない部分の金額とする。

  一  医師又は歯科医師による診療又は治療

  二  治療又は療養に必要な医薬品の購入

  三  病院、診療所(これに準ずるものとして
     財務省令で定めるものを含む。)又は
     助産所へ収容されるための人的役務の
     提供

  四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、
     きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年
     法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)に
     規定する施術者(同法第十二条の二第一項
     (医業類似行為を業とすることができる者)の
     規定に該当する者を含む。)又は
     柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)
     第二条第一項 (定義)に規定する柔道整復師
     による施術

  五  保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話

  六  助産師による分べんの介助

  七  介護福祉士による社会福祉士及び介護福祉士法
     (昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項
     (定義)に規定する喀痰吸引等又は
     同法 附則第三条第一項 (認定特定行為業務
     従事者に係る特例)に規定する認定特定行為
     業務従事者による同項 に規定する特定行為

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


年末調整の時期になると必ず目にする
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』。
この申告書の提出期限はいつでしょう?

 

年末調整の時期に作成し会社に提出
してもらえばいいのでしょうか?

 

この『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
の提出期限は、

 

その年の最初に給与の支払を受ける日の前日
となります。

 

そして年の中途において就職した方は、
就職後最初の給与の支払を受ける日の前日
となります。

 

そして年の中途において、最初に提出していた
申告書の内容に変更が生じた場合、
たとえば結婚をして控除対象配偶者が出来た場合や
子供ができて扶養親族が増えた場合など。

 

こういった異動が生じた場合には、
その異動の日後、
最初に給与の支払を受ける日の前日
までに異動した内容を記載した申告書を
提出することとなります。

 

ではもしこの申告書を提出しなかった場合
どうなるのでしょう?

 

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
提出した場合には、給与の支払時に
天引きする源泉徴収税額の算出について、
源泉徴収税額表の『甲欄』により
算出することができます。

 

逆を言うと、
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を
提出しなければ源泉徴収税額表の『甲欄』
ではなく、『乙欄』により源泉税額を
計算しなければなりませんので注意して下さい。

 


**参考**

 

(給与所得者の扶養控除等申告書)

 所得税法第百九十四条  

  国内において給与等の支払を受ける居住者は、
  その給与等の支払者(その支払者が二以上
  ある場合には、主たる給与等の支払者)から
  毎年最初に給与等の支払を受ける日の
  前日までに、次に掲げる事項を記載した
  申告書を、当該給与等の支払者を経由して、
  その給与等に係る所得税の第十七条
  (源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定
  による納税地(第十八条第二項(納税地の
  指定)の規定による指定があつた場合には、
  その指定をされた納税地。以下この節に
  おいて同じ。)の所轄税務署長に
  提出しなければならない。

  一  当該給与等の支払者の氏名又は名称

  二  その居住者が特別障害者若しくは
     その他の障害者、寡婦、寡夫又は
     勤労学生に該当する場合には、
     その旨及びその該当する事実

  三  控除対象配偶者又は扶養親族のうちに
     同居特別障害者若しくはその他の
     特別障害者又は特別障害者以外の
     障害者がある場合には、その旨、その数、
     氏名及びその該当する事実

  四  控除対象配偶者の氏名並びに
     控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に
     該当する場合には、
     その旨及びその該当する事実

  五  控除対象扶養親族の氏名並びに
     控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族
     又は老人扶養親族がある場合には、
     その旨及びその該当する事実

  六  二以上の給与等の支払者から給与等の
     支払を受ける場合には、控除対象配偶者
     又は控除対象扶養親族のうち、
     主たる給与等の支払者から支払を
     受ける給与等について第百八十三条第一項
     (源泉徴収義務)の規定により徴収される
     所得税の額の計算の基礎としようとする
     ものの氏名

  七  その他財務省令で定める事項

 2  前項の規定による申告書を提出した居住者は、
   その年の中途において当該申告書に記載した
   事項について異動を生じた場合には、
   同項の給与等の支払者からその異動を生じた
   日後最初に給与等の支払を受ける日の前日
   までに、その異動の内容その他財務省令で
   定める事項を記載した申告書を、
   当該支払者を経由して、その給与等に係る
   所得税の第十七条の規定による納税地の
   所轄税務署長に提出しなければならない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


医薬品の製造業者が不特定多数の
一般の消費者のうち、一定額以上
購入した者から抽選で海外旅行に
招待した場合には、交際費となるので
しょうか、それとも広告宣伝費と
なるのでしょうか?

 

不特定多数の一般消費者を
対象に行う活動は基本的に
広告宣伝費として処理することが
できます。

 

しかし、もしこの医薬品製造業者が
医師や病院等のうち、一定額以上の
購入者から抽選で海外旅行に
招待した場合には、

 

広告宣伝という要素よりも、
医師等の得意先に対し接待行為を
行った要素が強いため、
広告宣伝費ではなく交際費等として
処理を行うこととなります。

 

**参考**


(広告宣伝費と交際費等との区分)

 租税特別措置法通達61の4(1)−9 

  不特定多数の者に対する宣伝的効果を
  意図するものは広告宣伝費の性質を
  有するものとし、次のようなものは
  交際費等に含まれないものとする。
  (昭52年直法2−33「34」、
  昭54年直法2−31「十九」、
  平6年課法2−5「三十一」により改正)

  (1) 製造業者又は卸売業者が、
     抽選により、一般消費者に対し
     金品を交付するために要する費用
     又は一般消費者を旅行、観劇等に
     招待するために要する費用

  (2) 製造業者又は卸売業者が、
     金品引換券付販売に伴い、
     一般消費者に対し金品を
     交付するために要する費用

  (3) 製造業者又は販売業者が、
     一定の商品等を購入する
     一般消費者を旅行、
     観劇等に招待することを
     あらかじめ広告宣伝し、
     その購入した者を旅行、
     観劇等に招待する場合の
     その招待のために要する費用

  (4) 小売業者が商品の購入をした
     一般消費者に対し景品を
     交付するために要する費用

  (5) 一般の工場見学者等に製品の
     試飲、試食をさせる費用(これらの
     者に対する通常の茶菓等の接待に
     要する費用を含む。)

  (6) 得意先等に対する見本品、
     試用品の供与に通常要する費用

  (7) 製造業者又は卸売業者が、
     自己の製品又はその取扱商品に関し、
     これらの者の依頼に基づき、
     継続的に試用を行った一般消費者又は
     消費動向調査に協力した一般消費者に
     対しその謝礼として金品を交付
     するために通常要する費用

  (注) 例えば、医薬品の製造業者
     (販売業者を含む。以下61の4(1)−9
     において同じ。)における医師又は病院、
     化粧品の製造業者における美容業者
     又は理容業者、建築材料の製造業者
     における大工、左官等の建築業者、
     飼料、肥料等の農業用資材の製造業者
     における農家、機械又は工具の
     製造業者における鉄工業者等は、
     いずれもこれらの製造業者にとって
     一般消費者には当たらない。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 





住宅ローンの返済が何かしらの
理由により返済が遅れた場合、
住宅借入金等特別控除の取り扱いは
どのようになるのでしょう?



住宅借入金等特別控除の適用は、
実際の12月31日における残高金額
により計算を行うこととなります。



そのため銀行から送付されてくる
残高証明の参考金額を鵜呑みに
住宅借入金等特別控除の金額を
計算すると控除額が過少となり
本来の税額以上に税金を納める
結果となる場合がありますので、
注意して下さい。




**参考**

(その年12月31日における住宅借入金等の金額の合計額等)

 租税特別措置法関係通達41-22 

  措置法第41条第2項に規定するその年
  12月31日における住宅借入金等の金額の
  合計額、同法第41条第3項に規定する
  その年12月31日における特例住宅
  借入金等の金額の合計額、
  同法第41条第5項に規定するその年
  12月31日における長期優良住宅借入金等
  の金額の合計額及び同法第41条の2に
  規定する住宅借入金等の金額は、
  その年12月31日における現実の
  住宅借入金等の金額の残高、
  特例住宅借入金等の金額の残高又は
  長期優良住宅借入金等の金額の残高を
  基として計算された金額をいうものとする。
  (昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、
  昭63直所3-21、直法6-11、平元直所3-15、
  直資3-9、平3課所4-8、平6課所4-3、
  平9課所4-14、平11課所4-11、課法8-8、
  課評2-10、平15課個2-7、課審3-7、
  平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、
  平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、
  課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、
  課審4-27改正)

  (注) 措置法規則第18条の22第2項に
     規定する「住宅取得資金に係る借入金の
     年末残高等証明書」の「年末残高」欄は、
     41-32により、その年12月31日における
     住宅借入金等の金額の予定額が
     記載される場合があることに留意する。
   本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12


経営計画作成・活用、月次決算業務、 決算対策・報告などの顧問契約や、 ずっと付合いのある税理士がいるから 顧問契約はできないけど 色々アドバイスは欲しい!!  という場合のセカンドオピニオン契約、 毎月開催しているセミナーの 内容確認や参加申し込みなどなど、 お問合せ・ご相談はお気軽に 06-6209-7191 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp 冨川(トミカワ)までメールください。  
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


住宅の購入に際し、一定の要件を満たす
借入を行い、確定申告により申告を行った
場合には、住宅借入金等特別控除の
適用を受けることができます。

 

ではもしこの適用を受けた借入金について
借り換えを行った場合には、継続して
住宅借入金等特別控除の適用を
受けることができるのでしょうか?

 

借り換えを行った場合においても
その借り換えにより借り入れた
新たな借入が、当初借り入れた
借入金等を消滅させることが
明らかで、かつ、その新たな借入が
家屋等の新築等又は増改築等の
ための資金に充てるものとしたならば、
措置法第41条第1項第1号又は
第4号に規定する要件を満たして
いるときに限り、その新たな借入も
住宅借入金等特別控除の適用の
対象となる借入として
取り扱うこととされています。

 


**参考**


(借入金等の借換えをした場合)

 租税特別措置法関係通達41−16 

  新築等(敷地の取得を含む。以下この項、
  41−20及び41−33において同じ。)又は
  増改築等に係る借入金又は債務(以下
  この項及び41−21において「当初の
  借入金等」という。)の金額を有している
  場合において、当該当初の借入金等を
  消滅させるために新たな借入金を
  有することとなるとき(以下41−19及び
  41−21において「借入金等の借換えを
  した場合」という。)は、当該新たな借入金が
  当初の借入金等を消滅させるための
  ものであることが明らかであり、かつ、
  当該新たな借入金を新築等又は
  増改築等のための資金に充てるもの
  としたならば措置法第41条第1項第1号
  又は第4号に規定する要件を
  満たしているときに限り、当該新たな
  借入金は同項第1号又は第4号に掲げる
  借入金に該当するものとする。
  (昭61直所3−18、直法6−11、直資3−6追加、
  昭63直所3−21、直法6−11、平3課所4−8、
  平6課所4−3、平8課所4−11、
  平11課所4−11、課法8−8、課評2−10、
  平13課個2−31、平15課個2−7、
  平15課個2−7、課審3−7、平19課個2−13、
  課資3−3、課法9−7、課審4−28改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


個人で事業を営む者が税理士に対して
報酬の支払を行う場合、
源泉徴収をしなければならないのでしょうか?

 

個人で事業を営む者であっても原則、
税理士等に対して報酬を支払う場合には
源泉徴収が必要となります。

 

しかし、報酬等の支払をする日において
以下のいずれかに該当する場合には
源泉徴収をする必要はありません。

 

 ① 給与の支払者で無い個人
 ② 常時2人以下の家事使用人
   のみに対し給与の支払をする個人

 

ただし、所得税法第204条第1項第6号に
規定するホステス等に、バー等の経営者が
支払う報酬等に対しては、上記①又は②に
該当していたとしても、源泉徴収を
しなければなりませんので注意して下さい。

 

**参考**


(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条  

  居住者に対し国内において次に掲げる
  報酬若しくは料金、契約金又は賞金の
  支払をする者は、その支払の際、
  その報酬若しくは料金、契約金又は
  賞金について所得税を徴収し、
  その徴収の日の属する月の翌月十日
  までに、これを国に納付しなければならない。

  2  前項の規定は、次に掲げるものについては、
    適用しない。

   一  前項に規定する報酬若しくは料金、
      契約金又は賞金のうち、第二十八条第一項
      (給与所得)に規定する給与等(次号において
      「給与等」という。)又は第三十条第一項
      (退職所得)に規定する退職手当等に
      該当するもの

   二  前項第一号から第五号まで並びに
      第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは
      料金、契約金又は賞金のうち、
      第百八十三条第一項(給与所得に係る
      源泉徴収義務)の規定により給与等につき
      所得税を徴収して納付すべき個人以外の
      個人から支払われるもの

   三  前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、
      同号に規定する施設の経営者(以下
      この条において「バー等の経営者」という。)
      以外の者から支払われるもの(バー等の
      経営者を通じて支払われるものを除く。)

 

(報酬、料金等に係る源泉徴収義務者の範囲等)

 所得税法基本通達204−5 

  法第204条第2項第2号に規定する「第183条
  第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の
  規定により給与等につき所得税を徴収して
  納付すべき個人」には、実際に徴収して
  納付する税額がない者も含まれることに
  留意する。
  この場合において、法第204条第1項各号に
  掲げる報酬、料金等の支払をする者が
  当該個人に該当するかどうかは、
  当該報酬、料金等を支払うべき日の
  現況により判定する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


盗難や不法投棄など様々な犯罪の
防止を目的に防犯カメラを
取り付けた場合、その防犯カメラは、
基本的には、

 ① 監視カメラ
 
 ② 監視カメラで撮影した映像を
   映し出すためのモニタ

 ③ 撮影した映像を再生するための
   再生機


からなりますが、これらは一体として
減価償却を行うのでしょうか?
それともそれぞれ独立したものとして
減価償却を行うのでしょうか?

 

防犯カメラは、各々を1つの資産と
みなして減価償却を行うこととなります。

 

防犯カメラは通常上記の3点で
防犯カメラとしての効果を発揮しますが、
それぞれは独立した機能を有し、
それぞれで使用することができます。

 

そのため、防犯カメラ一式として
減価償却を行うのではなく、
それぞれ単体で減価償却を
おこなうこととなります。

 

そのため、防犯カメラの耐用年数は、
減価償却資産の耐用年数等に関する
省令 別表第一に掲げる以下の
それぞれに該当することとなります。

 

①については『器具及び備品』の
『光学、写真製作機器』の『カメラ』に
該当し、5年で償却、

 

②については、『器具及び備品』の
『家具、電気・ガス機器、家庭用品』の
『テレビジョン』に該当し5年

 

③については、『器具及び備品』の
『家具、電気・ガス機器、家庭用品』の
『テープレコーダーその他音響機器』に
該当し5年

 

でそれぞれ償却することとなります。

 

**参考**


 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。