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国民年金保険料の未払分を一括して
支払った場合には以前書いたように、
支払った年において支払った金額で
社会保険料控除の適用を受けることと
なります。

 

では逆に、前払いである前納を
した場合には、その前納した
国民年金保険料は、
その支払った年の社会保険料控除
の適用を受けることとなるのでしょうか?

 

国民年金の保険料を前納した場合には
前納期間が1年以内のものは
その前納した年の社会保険料控除の
対象とする事ができますが、
1年を超える場合には期間按分により
その年分に対応する社会保険料を
控除の対象とすることとなります。

 

**参考**

 

(その年に支払った社会保険料
 又は小規模企業共済等掛金)

 所得税基本通達74・75-1 

  法第74条第1項又は第75条第1項に
  規定する「支払った金額」については、
  次による。
  (昭46直審(所)19、平13課個2-30、
  課資3-3、課法8-9改正)

  (1) 納付期日が到来した社会保険料
    又は小規模企業共済等掛金
    (以下74・75-3までにおいて
    これらを「社会保険料等」という。)
    であっても、現実に支払っていない
    ものは含まれない。

  (2) 前納した社会保険料等については、
    次の算式により計算した金額は
    その年において支払った金額とする。

    (国税庁HPより抜粋)

  (注) 前納した社会保険料等とは、
     各納付期日が到来するごとに
     社会保険料等に充当するもの
     としてあらかじめ納付した金額で、
     まだ充当されない残額がある
     うちに年金等の給付事由が
     生じたなどにより社会保険料等の
     納付を要しないこととなった場合に
     当該残額に相当する金額が返還
     されることとなっているものをいう。

 


(1年以内の期間につき前納した社会保険料等の特例)

 所得税基本通達74・75-2 

  前納した社会保険料等のうち
  その前納の期間が1年以内のもの
  については、その前納をした者が
  その前納した社会保険料等の
  全額をその支払った年の
  社会保険料等として確定申告書
  又は給与所得者の保険料控除申告書
  に記載した場合には、74・75-1の(2) 
  にかかわらず、その全額をその年に
  おいて支払った社会保険料等の金額
  として差し支えない。 

 

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過去に国民年金を支払っていなかったため
今年にまとめて国民年金の保険料を
一括して支払った場合、その支払った
過去分についても社会保険料控除の
適用を受けることができるのでしょうか?

 

過去の未払分を支払った場合には
全額、その支払をした年分の
社会保険料控除を適用することに
なります。

 

社会保険料控除は自分又は自分と
生計を一にする配偶者その他の親族
の負担すべき社会保険料を支払った
場合又は給与から控除される場合には、
その支払った金額又はその控除される
金額を社会保険料控除として控除
することとなります。

 

そのため、過去の申告にさかのぼって
控除することはできませんので
注意して下さい。

 

**参考**


(社会保険料控除)

 所得税法第七十四条  

  居住者が、各年において、自己又は
  自己と生計を一にする配偶者その他の
  親族の負担すべき社会保険料を
  支払つた場合又は給与から控除される
  場合には、その支払つた金額又は
  その控除される金額を、その居住者の
  その年分の総所得金額、退職所得金額
  又は山林所得金額から控除する。
 

 

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消費税は一定の条件に該当した場合には
納税義務が免除されることとなっています。
よく言われるのが課税売上が1,000万円
以下であれば免税事業者となります。

 

ではこの事業者は消費税を納めて
いないので、この事業者から仕入た場合、
課税仕入の対象とならないのでしょうか?

 

免税事業者から仕入れた場合にも
課税事業者から仕入れた場合と同様に
課税仕入として取り扱うこととなります。

 

課税仕入はその仕入先が課税事業者か
免税事業者か、更に言うと事業者であるか
どうかも問いません。

 

事業者が、事業として他の者から資産を
譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の
提供を受ける場合で、それが課税資産の
譲渡等に該当するのであれば、
課税仕入の対象となります。

 

**参考**


(課税仕入れの相手方の範囲)

 消費税法基本通達11-1-3 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの
  意義》に規定する「他の者」には、
  課税事業者及び免税事業者のほか
  消費者が含まれる。

  (注) 令第57条第6項《事業の種類》に
     規定する「他の者」についても
     同様である。 

 

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親が所有する敷地の上に子供が
自分のマイホームを建てた場合で、
権利金や賃料を一切支払わない場合、
通常の権利金や賃料を贈与をうけた
として贈与税がかかるのでしょうか?

 

このような場合、贈与税は
課税されません。

 

無償で土地を借り受ける場合や、
固定資産税等の租税公課程度の
金額を支払うことにより、土地を
借り受ける場合、

 

土地の使用権の価額はゼロとして
取り扱うこととされています。
そのため贈与税は課税されない
ものとして取り扱うこととなります。

 

ただし、将来において相続が発生
した場合や、その土地を贈与した
場合には、その土地の評価額は
更地の評価額により評価することと
なります。

 

**参考**


 国税庁HP
  使用貸借に係る土地についての
     相続税及び贈与税の取扱いについて

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友達がお金が必要になり
貸して欲しいと頼まれ、500万円
貸した後に、その借金を
なかなか返してもらえなくなったため
その借金をチャラにした場合、
税務上何か問題があるでしょうか?

 

債務の免除があった場合には原則、
その債務を免除した人から、
その債務の免除を受けた人へ
贈与があったものとみなされます。

 

そのため、債務の免除を行うと、
原則として贈与税が課税される
こととなります。

 

ただし、


 ? 債務者が資力を喪失して債務を
   弁済することが困難である場合に
   おいて、当該債務の全部又は
   一部の免除を受けたとき。

 ? 債務者が資力を喪失して債務を
   弁済することが困難である場合に
   おいて、その債務者の扶養義務者
   によつて当該債務の全部又は
   一部の引受け又は弁済が
   なされたとき。

 

に該当する場合には、そもそも贈与税を
課す事が適当ではないため、
贈与税の非課税として取り扱われる
こととなります。

 

**参考**


相続税法第八条  

 対価を支払わないで、又は著しく低い
 価額の対価で債務の免除、引受け又は
 第三者のためにする債務の弁済による
 利益を受けた場合においては、
 当該債務の免除、引受け又は弁済が
 あつた時において、当該債務の免除、
 引受け又は弁済による利益を受けた者が、
 当該債務の免除、引受け又は弁済に係る
 債務の金額に相当する金額(対価の
 支払があつた場合には、
 その価額を控除した金額)を当該債務の免除、
 引受け又は弁済をした者から贈与
 (当該債務の免除、引受け又は弁済が
 遺言によりなされた場合には、遺贈)により
 取得したものとみなす。
 ただし、当該債務の免除、引受け又は
 弁済が次の各号のいずれかに該当する場合
 においては、その贈与又は遺贈により
 取得したものとみなされた金額のうち
 その債務を弁済することが困難である部分の
 金額については、この限りでない。

  一  債務者が資力を喪失して債務を弁済
     することが困難である場合において、
     当該債務の全部又は一部の免除を
     受けたとき。

  二  債務者が資力を喪失して債務を弁済
     することが困難である場合において、
     その債務者の扶養義務者によつて
     当該債務の全部又は一部の引受け
     又は弁済がなされたとき。 

 

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個人事業を開始する前の開業準備
期間中に、10万円未満の備品を
購入した場合、開業に係る費用として
開業費として処理することが
できるのでしょうか?

 

資産の取得に要した費用は
開業費などの繰延資産には
該当しないとされています。

 

ではこの少額の備品は
どのように取り扱うのかと
いうと、開業した年において
消耗品費などの費用として
処理を行うこととなります。

 

通常、開業準備のために
開業準備期間中に特別に
支出した費用の金額は
開業費として処理される
こととなりますが、
開業費などの繰延資産は

 

資産の取得に要した金額と
されるべき費用は含まない
とされています。

 

そのため、開業年の費用として
処理を行うこととなります。

 

**参考**


(繰延資産の範囲)

 所得税法施行令第七条  

  法第二条第一項第二十号
  (繰延資産の意義)に規定する政令で
  定める費用は、個人が支出する費用
  (資産の取得に要した金額と
  されるべき費用及び前払費用を除く。)
  のうち次に掲げるものとする。

  一  開業費(不動産所得、事業所得又は
     山林所得を生ずべき事業を開始する
     までの間に開業準備のために
     特別に支出する費用をいう。)

  二  開発費(新たな技術若しくは
     新たな経営組織の採用、資源の開発
     又は市場の開拓のために特別に
     支出する費用をいう。)

  三  前二号に掲げるもののほか、
     次に掲げる費用で支出の効果が
     その支出の日以後一年以上に及ぶもの

   イ 自己が便益を受ける公共的施設
     又は共同的施設の設置又は
     改良のために支出する費用

   ロ 資産を賃借し又は使用するために
     支出する権利金、立ちのき料
     その他の費用

   ハ 役務の提供を受けるために支出する
     権利金その他の費用

   ニ 製品等の広告宣伝の用に供する
     資産を贈与したことにより生ずる費用

   ホ イからニまでに掲げる費用のほか、
     自己が便益を受けるために支出する費用

 

(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)

 所得税法施行令第百三十八条  

  居住者が不動産所得、事業所得、山林所得
  又は雑所得を生ずべき業務の用に供した
  減価償却資産(第百二十条第一項第六号
  及び第百二十条の二第一項第六号
  (減価償却資産の償却の方法)に
  掲げるものを除く。)で、第百八十一条第一号
  (資本的支出)に規定する使用可能期間が
  一年未満であるもの又は取得価額
  (第百二十六条第一項各号若しくは
  第二項(減価償却資産の取得価額)の
  規定により計算した価額をいう。
  次条第一項において同じ。)が
  十万円未満であるものについては、
  第四款(減価償却資産の償却)の規定に
  かかわらず、その取得価額に相当する
  金額を、その者のその業務の用に供した
  年分の不動産所得の金額、
  事業所得の金額、山林所得の金額又は
  雑所得の金額の計算上、
  必要経費に算入する。 

 

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医師が治療のために温泉利用型
健康増進施設を利用して療養を
させた場合、この施設の利用料は
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

健康増進のための有酸素運動を
安全かつ適切に行うことのできる
施設であって適切な生活指導を
提供する場を有する一定のものや、

 

健康増進のための温泉利用及び
運動を安全かつ適切に行うことの
できる施設であって適切な
生活指導を提供する場を有するもの
で、厚生大臣の認定を受けた施設
において、

 

医師が治療のために患者に
認定施設を利用した温泉療養を
行わせた場合で、


治療のために患者に認定施設を
利用した温泉療養を行わせた
あるいは行わせている旨の
記載のある医師の証明書

 

治療のために支払われた認定設備の
利用及び役務の提供の対価
であることを明記した認定施設の
領収書によりその旨の証明が
できるものについては、

 

当該施設の利用料金も
医師の治療を受けるために
直接必要な費用と認められ、
医療費控除の対象となる費用に
該当します。
 


**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73-3 

  次に掲げるもののように、医師、
  歯科医師、令第207条第4号《医療費の
  範囲》に規定する施術者又は
  同条第6号に規定する助産師(以下
  この項においてこれらを「医師等」という。)
  による診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」
  という。)を受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4-25、平14課個2-22、
  課資3-5、課法8-10、課審3-197、
  平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、
  課審4-26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための
    通院費若しくは医師等の送迎費、
    入院若しくは入所の対価として支払う
    部屋代、食事代等の費用又は
    医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの

  (2) 自己の日常最低限の用をたすために
    供される義手、義足、松葉づえ、
    補聴器、義歯等の購入のための費用

  (3) 身体障害者福祉法第38条《費用の
    徴収》、知的障害者福祉法第27条
    《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条
    《費用の徴収》又はこれらに類する法律の
    規定により都道府県知事又は
    市町村長に納付する費用のうち、
    医師等による診療等の費用に
    相当するもの並びに(1)及び(2)の
    費用に相当するもの

 

国税庁HP
 温泉利用型健康増進施設の利用料金の
  医療費控除の取扱いについて

 

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腰痛などの治療のために、医師から湯治を
勧められて行った場合のその湯治の費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

たとえ医師に勧められた場合であっても、
湯治のための旅館代や旅費は、
医師等による診療等の対価や、
医師等による診療等を受けるため
直接必要な費用には当たらないので、
医療費控除の対象とはなりません。

 

医師の勧めがあればなんでも
医療費控除の対象となるわけでは
ありませんので、注意して下さい。

 

**参考**

 

(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に
  規定する政令で定める対価は、
  次に掲げるものの対価のうち、
  その病状その他財務省令で定める状況に
  応じて一般的に支出される水準を著しく
  超えない部分の金額とする。

   一  医師又は歯科医師による診療
      又は治療

   二  治療又は療養に必要な医薬品の購入

   三  病院、診療所(これに準ずるものとして
      財務省令で定めるものを含む。)又は
      助産所へ収容されるための
      人的役務の提供

   四  あん摩マツサージ指圧師、はり師、
      きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年
      法律第二百十七号)第三条の二 (名簿)
      に規定する施術者(同法第十二条の二
      第一項 (医業類似行為を業とすることが
      できる者)の規定に該当する者を含む。)
      又は柔道整復師法
       (昭和四十五年法律第十九号)
      第二条第一項 (定義)に規定する
      柔道整復師による施術

   五  保健師、看護師又は准看護師による
      療養上の世話

   六  助産師による分べんの介助

   七  介護福祉士による社会福祉士及び
      介護福祉士法 (昭和六十二年法律
      第三十号)第二条第二項 (定義)に
      規定する喀痰吸引等又は
      同法 附則第三条第一項
      (認定特定行為業務従事者に係る
      特例)に規定する認定特定行為業務
      従事者による同項 に規定する特定行為

 

(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73-3 

  次に掲げるもののように、医師、
  歯科医師、令第207条第4号《医療費の
  範囲》に規定する施術者又は
  同条第6号に規定する助産師(以下
  この項においてこれらを「医師等」という。)
  による診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」
  という。)を受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4-25、平14課個2-22、
  課資3-5、課法8-10、課審3-197、
  平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、
  課審4-26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための
    通院費若しくは医師等の送迎費、
    入院若しくは入所の対価として支払う
    部屋代、食事代等の費用又は
    医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの

  (2) 自己の日常最低限の用をたすために
    供される義手、義足、松葉づえ、
    補聴器、義歯等の購入のための費用

  (3) 身体障害者福祉法第38条《費用の
    徴収》、知的障害者福祉法第27条
    《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条
    《費用の徴収》又はこれらに類する法律の
    規定により都道府県知事又は
    市町村長に納付する費用のうち、
    医師等による診療等の費用に
    相当するもの並びに(1)及び(2)の
    費用に相当するもの 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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父親の控除対象配偶者となっている母親の
医療費を子供が支払った場合、
この医療費は子供の医療費控除の
対象となるのでしょうか?

 

この場合、母親と子供が生計一の要件を
満たしている場合には、その支払った
医療費は子供の医療費控除の対象と
なります。

 

医療費控除の適用は、
控除対象配偶者や扶養親族であることが
条件とはされておらず、

 

あくまで生計一に該当するか否か
により判定することとなります。

 

そのため、たとえ父親の控除対象配偶者
である母親の医療費を子供が支払った
としても、母親と子供が生計を一に
しているのであれば、医療費控除を
受けることができます。

 

**参考**


(医療費控除)

 所得税法第七十三条  

  居住者が、各年において、自己又は
  自己と生計を一にする配偶者
  その他の親族に係る医療費を
  支払つた場合において、その年中に
  支払つた当該医療費の金額(保険金、
  損害賠償金その他これらに類するもの
  により補てんされる部分の金額を除く。)
  の合計額がその居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額及び
  山林所得金額の合計額の
  百分の五に相当する金額(当該金額が
  十万円を超える場合には、十万円)を
  超えるときは、その超える部分の金額
  (当該金額が二百万円を超える場合には、
  二百万円)を、その居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額又は
  山林所得金額から控除する。

 

(生計を一にするの意義)

 所得税法基本通達2-47 

  法に規定する「生計を一にする」とは、
  必ずしも同一の家屋に起居していることを
  いうものではないから、次のような場合
  には、それぞれ次による。

  (1) 勤務、修学、療養等の都合上
     他の親族と日常の起居を共に
     していない親族がいる場合であっても、
     次に掲げる場合に該当するときは、
     これらの親族は生計を一にするもの
     とする。

    イ 当該他の親族と日常の起居を
      共にしていない親族が、勤務、修学等
      の余暇には当該他の親族のもとで
      起居を共にすることを常例としている
      場合

    ロ これらの親族間において、常に生活費、
      学資金、療養費等の送金が
      行われている場合

 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、
    明らかに互いに独立した生活を営んでいると
    認められる場合を除き、これらの親族は
    生計を一にするものとする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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 同居をしていない親の医療費を
子供が負担した場合、
この負担した医療費については
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

この場合、以下の状況により
医療費控除の対象となる場合と、
ならない場合とがあります。

 

医療費控除は、
自己又は自己と生計を一にする
配偶者その他の親族に係る
医療費を支払った場合に適用すると
されています。

 

つまり、その親と生計を一にしている場合
には医療費控除の対象となり、
生計を一にしていない場合には
医療費控除の対象とはなりません。

 

では『生計を一』とはですが、

 

生計を一にするとは必ずしも
同居を要件とはしません。

 

簡単にイメージすると、
別々に住んでいても財布が1つ
であればOK、

 

つまり、親の所得が低いため、
日々の生活が子供の仕送りにより
成り立っているような場合、
生計一となります。

 

同居は条件ではありませんので、
注意して下さい。

 


**参考**


(医療費控除)

 所得税法第七十三条  

  居住者が、各年において、自己又は
  自己と生計を一にする配偶者
  その他の親族に係る医療費を
  支払つた場合において、その年中に
  支払つた当該医療費の金額(保険金、
  損害賠償金その他これらに類するもの
  により補てんされる部分の金額を除く。)
  の合計額がその居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額及び
  山林所得金額の合計額の
  百分の五に相当する金額(当該金額が
  十万円を超える場合には、十万円)を
  超えるときは、その超える部分の金額
  (当該金額が二百万円を超える場合には、
  二百万円)を、その居住者のその年分の
  総所得金額、退職所得金額又は
  山林所得金額から控除する。

 

(生計を一にするの意義)

 所得税法基本通達2-47 

  法に規定する「生計を一にする」とは、
  必ずしも同一の家屋に起居していることを
  いうものではないから、次のような場合
  には、それぞれ次による。

  (1) 勤務、修学、療養等の都合上
     他の親族と日常の起居を共に
     していない親族がいる場合であっても、
     次に掲げる場合に該当するときは、
     これらの親族は生計を一にするもの
     とする。

    イ 当該他の親族と日常の起居を
      共にしていない親族が、勤務、修学等
      の余暇には当該他の親族のもとで
      起居を共にすることを常例としている
      場合

    ロ これらの親族間において、常に生活費、
      学資金、療養費等の送金が
      行われている場合

 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、
    明らかに互いに独立した生活を営んでいると
    認められる場合を除き、これらの親族は
    生計を一にするものとする。

 

本日はここまで、
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