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有限会社から株式会社へ変更する場合、
有限会社の解散登記と株式会社の
設立登記を行う必要があります。

 

と言うことは、有限会社では解散に伴い
解散及び清算の申告を行う必要が
あるのでしょうか?

 

法人が会社法その他の法令の規定
により組織変更を行い、他の組織又は
種類の法人となった場合には、
組織変更等前の法人の解散の登記、
組織変更等後の法人の設立の登記
を行いますが、これらの登記にかかわらず、
その法人の事業年度は、
その組織変更等によっては区分されず
継続することとなります。

 

つまり、登記上有限会社の解散となりますが
法人税法上は継続しているものと
みなしますので、解散及び清算の申告は
不要となります。

 

**参考**


(組織変更等の場合の事業年度)

 法人税法基本通達1−2−2 

  法人が会社法その他の法令の規定
  によりその組織又は種類の変更
  (以下「組織変更等」という。)をして
  他の組織又は種類の法人となった
  場合には、組織変更等前の法人の
  解散の登記、組織変更等後の
  法人の設立の登記にかかわらず、
  当該法人の事業年度は、
  その組織変更等によっては
  区分されず継続することに留意する。
  旧有限会社(会社法の施行に伴う
  関係法律の整備等に関する法律第2条
  に規定する旧有限会社をいう。)が、
  同法第45条《株式会社への商号変更》
  の規定により株式会社へ商号を
  変更した場合についても、同様とする。
  (平19年課法2−3「三」により改正)
 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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虫歯の治療でインプラントを行った場合、
健康保険の取り扱いの対象外となるため
高額の治療費を支払うこととなりますが、
この支払った治療費は医療費控除の
対象となるのでしょうか?

 

健康保険の取り扱いの対象外であっても
インプラント治療を行った場合の
治療費は医療費控除の対象となります。

 

インプラント治療とは、虫歯などにより
失ってしまった白分の永久歯の替わりに、
手術により人工の歯根を顎の骨に埋め込み、
その埋め込んだ歯根の上に人工の歯を被せ
噛み合わせを回復させる治療法を言います。

 

健康保険の取り扱いが出来ないため
治療費は高額となりますが、
その治療費がその病状などに応じて
一般的に支出されるものであれば
医療費控除の対象となります。

 

ただし、容姿の美化や容貌を変えるために
行われるものである場合には医療費控除の
対象となりませんので、注意して下さい。

 

**参考**


(医療費控除)

 所得税法第七十三条  

  居住者が、各年において、自己又は
  自己と生計を一にする配偶者その他の
  親族に係る医療費を支払つた場合
  において、その年中に支払つた
  当該医療費の金額(保険金、
  損害賠償金その他これらに類する
  ものにより補てんされる部分の金額を
  除く。)の合計額がその居住者の
  その年分の総所得金額、退職所得金額
  及び山林所得金額の合計額の百分の五
  に相当する金額(当該金額が十万円を
  超える場合には、十万円)を超えるときは、
  その超える部分の金額(当該金額が
  二百万円を超える場合には、二百万円)を、
  その居住者のその年分の総所得金額、
  退職所得金額又は山林所得金額から
  控除する。

  2  前項に規定する医療費とは、
    医師又は歯科医師による診療又は
    治療、治療又は療養に必要な医薬品の
    購入その他医療又はこれに関連する
    人的役務の提供の対価のうち
    通常必要であると認められるものとして
    政令で定めるものをいう。

  3  第一項の規定による控除は、
    医療費控除という。

 

(健康診断及び美容整形手術のための費用)

 所得税法基本通達73−4 

  いわゆる人間ドックその他の健康診断のための
  費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変える
  などのための費用は、医療費に該当しないことに
  留意する。
  ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、
  かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療を
  した場合には、当該健康診断のための費用も
  医療費に該当するものとする。 

 

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会社の設立とは、会社が商法上の設立登記を行い
はじめて会社の設立となります。
ではもしこの会社の設立よりも前に、設立に関する
経費を支出している場合、その支出した経費は
法人の経費として計上することができるのでしょうか?

 

原則的には設立以前に支出した経費は
その設立前の組織体、

 

つまり、個人事業を営んでいたと
認められる場合にはその個人事業、
法人ではないが、団体としての実体を
備えていると認められる場合には、
その団体(人格の無い社団等)の
経費として取り扱われます。

 

ただし、経費の支出から設立までの
期間が短い場合(一般的にはおおよそ
1ヶ月程度と考えられています。)には、
その法人の経費として処理することが
認められています。

 

**参考**


(設立第1回事業年度の開始の日)

 法人税法基本通達1−2−1 

  法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、
  法人の設立の日による。
  この場合において、設立の日は、
  設立の登記により成立する法人にあっては
  設立の登記をした日、
  行政官庁の認可又は許可によって成立する
  法人にあってはその認可又は許可の日とする。

 

(法人の設立期間中の損益の帰属)

 法人税法基本通達2−6−2 

  法人の設立期間中に当該設立中の
  法人について生じた損益は、
  当該法人のその設立後最初の事業年度の
  所得の金額の計算に含めて申告することが
  できるものとする。
  ただし、設立期間がその設立に通常要する
  期間を超えて長期にわたる場合における
  当該設立期間中の損益又は当該法人が
  個人事業を引き継いで設立されたもの
  である場合における当該事業から生じた
  損益については、この限りでない。
  (昭55年直法2−8「十」により追加、
  平12年課法2−7「七」、
  平19年課法2−3「十二」により改正)

  (注)

   1 本文の取扱いによって申告する場合
     であっても、当該法人の設立後
     最初の事業年度の開始の日は
     1−2−1によるのであるから留意する。

   2 現物出資により設立した法人の
     当該現物出資の日から当該法人の
     設立の日の前日までの期間中に
     生じた損益は、当該法人の
     その設立後最初の事業年度の
     所得の金額の計算に含めて
     申告することとなる。 

 

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土地や家屋を売買、交換、贈与、新築、
増築、改築などによって取得した場合、
不動産取得税が課税されますが、

 

この不動産取得税はいつの時点で
経費計上できるのでしょう?

 

購入したときに見積もり計上?
納税通知書が届いたとき?
納税が済んだとき?

 

不動産取得税は、賦課課税方式の
税金となるため、賦課決定がなされた時、
つまり、納税通知書が届いた時点で
経費計上することができます。

 

また、納税通知書が届いた時点ではなく、
実際に支払った時において経費計上
することも認められています。

 

賦課課税方式の税金は、
賦課決定があってはじめてその金額が
確定することとなりますので、
見積によって計上することはできず、

 

納税通知書が届いた時点か、
納税を行った時点により経費計上
することとなります。

 

**参考**


(租税の損金算入の時期)

 法人税法基本通達9−5−1 
  
  法人が納付すべき国税及び地方税(法人の
  各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に
  算入されないものを除く。)については、
  次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める
  事業年度の損金の額に算入する。
  (昭50年直法2−21「25」、昭55年直法2−15「十四」、
  昭59年直法2−3「六」、平2年直法2−1「七」、
  平5年課法2−1「八」、平15年課法2−7「二十六」
  により改正)

  (2) 賦課課税方式による租税 

     賦課決定のあった日の属する事業年度とする。
     ただし、法人がその納付すべき税額について、
     その納期の開始の日(納期が分割して
     定められているものについては、
     それぞれの納期の開始の日とする。)の属する
     事業年度又は実際に納付した日の属する
     事業年度において損金経理をした場合には、
     当該事業年度とする。 

 

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事業を行っている個人事業主の方は、
その年の翌年3月15日までに
確定申告書を納税地の所轄税務署長に
提出しなければいけませんが、

 

もし住んでいる場所と事業を営んでいる場所が
異なる場合、確定申告書はどの税務署へ
提出するのでしょう?

 

確定申告書は原則、住所の所在地の
所轄税務署長へ提出することとなります。

 

詳しくは以下に掲げる区分に応じ、
それぞれに定める場所の税務署へ
提出することとなります。


 (1) 国内に住所を有する場合
    → その住所地

      ただし、国内に住所のほか
      居所も有する場合には、
      住所地に代えて居所地を
      納税地とすることもできます。

 

 (2) 国内に住所を有せず、居所を有する場合
    → その居所地

 

 (3) 国内に住所又は居所を有し、かつ、
    それ以外の場所に事業場等を有する場合
    → 住所地又は居所地に代えて、事業場等を
      納税地とすることができます。

 

と定められているため、住所と事業場が異なる場合、
原則的には住所地が納税地となりますが、
事業場等の所在地を納税地とすることもできます。

 

ただし、その場合には納税地を事業場等とする
届出書を、その住所地及び事業場等の所轄の
税務署長へ提出しなければなりませんので
注意して下さい。

 

**参考**


(納税地)

 所得税法第十五条  

  所得税の納税地は、納税義務者が
  次の各号に掲げる場合のいずれに
  該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。

  一  国内に住所を有する場合 
      
      その住所地
  
  二  国内に住所を有せず、居所を有する場合 
      
      その居所地
  
  三  前二号に掲げる場合を除き、
     第百六十四条第一項第一号から第三号まで
     (国内に恒久的施設を有する非居住者)に
     掲げる非居住者に該当する場合 
      
      その国内において行なう事業に係る事務所、
      事業所その他これらに準ずるものの所在地
      (これらが二以上ある場合には、
      主たるものの所在地)

  四  第一号又は第二号の規定により納税地を
     定められていた者が国内に住所及び居所を
     有しないこととなつた場合において、
     その者がその有しないこととなつた時に
     前号に規定する事業に係る事務所、
     事業所その他これらに準ずるものを有せず、
     かつ、その納税地とされていた場所に
     その者の親族その他その者と特殊の関係を
     有する者として政令で定める者が引き続き、
     又はその者に代わつて居住しているとき。 
      
      その納税地とされていた場所

  五  前各号に掲げる場合を除き、
     第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の
     対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の
     貸付けによるものを除く。)を受ける場合 

      当該対価に係る資産の所在地
      (その資産が二以上ある場合には、
      主たる資産の所在地)

  六  前各号に掲げる場合以外の場合 

      政令で定める場所

 

(納税地の特例)

 所得税法第十六条  

  国内に住所のほか居所を有する納税義務者
  (第十八条第一項(納税地の指定)の
  規定により納税地の指定を受けている
  納税義務者を除く。次項において同じ。)は、
  前条第一号の規定にかかわらず、
  その住所地に代え、その居所地を
  納税地とすることができる。

  2  国内に住所又は居所を有し、かつ、
    その住所地又は居所地以外の場所に
    その営む事業に係る事業場その他
    これに準ずるもの(以下この条において
    「事業場等」という。)を有する納税義務者は、
    前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、
    その住所地又は居所地に代え、
    その事業場等の所在地(その事業場等が
    二以上ある場合には、これらのうち主たる
    事業場等の所在地。以下この条において同じ。)
    を納税地とすることができる。

  3  第一項の規定の適用を受けようとする者は、
    その住所地の所轄税務署長及び
    その居所地の所轄税務署長に対し、
    その住所地及び居所地、その居所地を
    納税地とすることを便宜とする事情
    その他財務省令で定める事項を記載した
    書類を提出しなければならない。
    この場合において、当該書類の提出が
    あつたときは、その提出があつた日後に
    おける納税地は、その居所地とする。

  4  第二項の規定の適用を受けようとする者は、
    その納税地とされている住所地又は
    居所地の所轄税務署長及び
    その事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、
    その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、
    その事業場等の所在地を納税地とすることを
    便宜とする事情その他財務省令で定める事項を
    記載した書類を提出しなければならない。
    この場合においては、前項後段の規定を準用する。

  5  第一項又は第二項の規定により居所地又は
    事業場等の所在地を納税地としている者は、
    これらの規定の適用を受ける必要が
    なくなつた場合において、その納税地の
    所轄税務署長及び住所地(第二項の規定により
    事業場等の所在地を納税地としている者で
    住所地を有していない者については、
    居所地。以下この項において同じ。)の
    所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地
    その他財務省令で定める事項を記載した書類を
    提出したときは、その提出があつた日後
    における納税地は、その住所地とする。

  6  納税義務者が死亡した場合には、
    その死亡した者に係る所得税の納税地は、
    その相続人に係る所得税の納税地によらず、
    その死亡当時におけるその死亡した者に
    係る所得税の納税地とする。 

 

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役員が所有している建物を事務所として
使用するために役員個人と法人が
賃貸借契約を結ぶことがありますが、
この場合、会社の業績が悪化し、
賃料を減額する場合、
課税上何らかの問題は発生するの
でしょうか?

 

原則的にはその建物の
その地域による相場、
つまり、もしその取引が第三者との
取引であった場合にいくらの家賃に
するのかを基本として
定めることとなります。

 

しかし、実務的には法人が
役員から建物を賃借している場合に
その賃料が世間一般の相場より
低かったとしてもその法人には
課税関係は生じません。

 

これは例えばその世間一般の相場の
家賃と実際に受取る家賃との差額が
経済的利益としての受贈益として
処理をしたとしても、その相手勘定は
地代家賃となります。

 

そのため収益と費用で相殺
されることとなり
課税関係は生じません。

 

次に個人にかかる所得税ですが、
所得税法における不動産所得の
収入金額は、収入すべきことが
確定した金額となります。
つまり無償と契約において
定められている場合、
無償で賃貸しても
課税関係はなんら生じません。

 

ただし、以下の場合に該当すると
世間一般の相場の金額が
家賃としての収入金額と
なりますので注意して下さい。

 

 ? 家賃を減額することが、
   その個人の所得税の負担を
   不当に減少させる結果となる
   と認められる場合

 

 ? 賃貸借契約で定められている
   賃料を同意なく、一方的に
   免除した場合

 


**参考**

 

(同族会社等の行為又は計算の否認等)

 所得税法第百五十七条  

  税務署長は、次に掲げる法人の行為
  又は計算で、これを容認した場合には
  その株主等である居住者又は
  これと政令で定める特殊の関係の
  ある居住者(その法人の株主等
  である非居住者と当該特殊の
  関係のある居住者を含む。
  第四項において同じ。)
  の所得税の負担を不当に減少させる
  結果となると認められるものが
  あるときは、その居住者の所得税に
  係る更正又は決定に際し、
  その行為又は計算にかかわらず、
  税務署長の認めるところにより、
  その居住者の各年分の
  第百二十条第一項第一号
  若しくは第三号から第八号まで
  (確定所得申告書の記載事項)又は
  第百二十三条第二項第一号、
  第三号、第五号若しくは第七号
  (確定損失申告書の記載事項)に
  掲げる金額を計算することができる。

  一  法人税法第二条第十号 (定義)
     に規定する同族会社

  二  イからハまでのいずれにも
     該当する法人

     イ 三以上の支店、工場その他の
       事業所を有すること。

     ロ その事業所の二分の一以上に
       当たる事業所につき、
       その事業所の所長、主任その他の
       その事業所に係る事業の主宰者
       又は当該主宰者の親族その他の
       当該主宰者と政令で定める
       特殊の関係のある個人
       (以下この号において「所長等」という。)
       が前に当該事業所において
       個人として事業を営んでいた
       事実があること。

     ハ ロに規定する事実がある事業所の
       所長等の有するその法人の株式
       又は出資の数又は金額の合計額が
       その法人の発行済株式又は出資
       (その法人が有する自己の株式
       又は出資を除く。)の総数又は
       総額の三分の二以上に相当すること。

 

(収入金額)

 所得是法第三十六条  

  その年分の各種所得の金額の計算上
  収入金額とすべき金額又は総収入金額に
  算入すべき金額は、
  別段の定めがあるものを除き、
  その年において収入すべき金額
  (金銭以外の物又は権利その他経済的な
  利益をもつて収入する場合には、
  その金銭以外の物又は権利その他
  経済的な利益の価額)とする。

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

 法人税法第二十二条  

  内国法人の各事業年度の所得の金額は、
  当該事業年度の益金の額から
  当該事業年度の損金の額を控除した
  金額とする。

  2  内国法人の各事業年度の所得の
    金額の計算上当該事業年度の
    益金の額に算入すべき金額は、
    別段の定めがあるものを除き、
    資産の販売、有償又は
    無償による資産の譲渡又は
    役務の提供、無償による資産の
    譲受けその他の取引で資本等取引
    以外のものに係る当該事業年度の
    収益の額とする。

  3  内国法人の各事業年度の
    所得の金額の計算上当該事業年度の
    損金の額に算入すべき金額は、
    別段の定めがあるものを除き、
    次に掲げる額とする。

    一  当該事業年度の収益に係る
       売上原価、完成工事原価
       その他これらに準ずる原価の額

    二  前号に掲げるもののほか、
       当該事業年度の販売費、
       一般管理費その他の費用
       (償却費以外の費用で
       当該事業年度終了の日までに
       債務の確定しないものを除く。)
       の額

    三  当該事業年度の損失の額で
       資本等取引以外の取引に
       係るもの 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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『ギフトカードや商品券を贈答する場合の
消費税の取り扱い』については先日この
ブログで書きましたが、

 

贈答用ではなく、自己で使用するために
購入した場合の消費税の取り扱いは
どのようになるのでしょうか?

 

自己で使用するために購入した場合の
取り扱いについては次のいずれかの
方法により取り扱うこととなります。

 

     購入時においては非課税として取り扱い
   そのギフトカードを使用し物品を購入した
   時において課税しいれとする方法


 
    継続して処理を行うことを前提とし、
   ギフトカードを購入した時において
   課税仕入とし、物品購入時には
   非課税として取り扱う方法


いずれか選択した方法により経理処理を
行うこととなります。

 

なお、いずれの方法により
取り扱いを行ったとしても、課税仕入の
対象となる金額は、そのギフトカード等の
券面額ではなく、購入時に支払いを行った
金額となりますので、注意して下さい。

 

**参考**

 

(郵便切手類又は物品切手等の
 引換給付に係る課税仕入れの時期)

 消費税法基本通達11−3−7 

  法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の
  非課税》に規定する郵便切手類又は
  物品切手等は、購入時においては
  課税仕入れには該当せず、役務又は物品の
  引換給付を受けた時に当該引換給付を受けた
  事業者の課税仕入れとなるのであるが、
  郵便切手類又は物品切手等を購入した事業者が、
  当該購入した郵便切手類又は物品切手等のうち、
  自ら引換給付を受けるものにつき、
  継続して当該郵便切手類又は物品切手等の
  対価を支払った日の属する課税期間の
  課税仕入れとしている場合には、これを認める。

 

(郵便切手類又は物品切手等の引換給付を
 受けた場合の課税仕入れに係る支払対価の額)

 消費税法基本通達11−4−3 

  法別表第一第4号イ又はハ《郵便切手類等の
  非課税》に規定する郵便切手類又は
  物品切手等による引換給付として課税仕入れを
  行った場合の課税仕入れに係る支払対価の額は、
  事業者が当該郵便切手類又は
  物品切手等の取得に要した金額とする。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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お歳暮の時期になり、事業関係者へ
ギフトカードや商品券を贈答する場合が
ありますが、このギフトカードや商品券を
贈答用に購入した場合、消費税の
取り扱いはどうなるのでしょうか?

 

この場合、消費税は非課税として
取り扱うこととなります。

 

これはギフトカードや商品券を購入した時に
課税としてしまうと、購入時に課税、
さらに使用時に課税と、二重課税と
なってしまうことを排除するために、
ギフトカードや商品券を購入した場合には
非課税として取り扱うこととされています。

 

その後、そのギフトカードや商品券を使用し
物品を購入した時において、課税となります。

 

では、このギフトカードや商品券を
金券ショップで購入した場合にはどうでしょう?

 

ギフトカードや商品券に関しては
百貨店で購入しようが、金券ショップで
購入しようが、購入場所は関係なく、
非課税となります。

 

収入印紙の取り扱いと混同しないよう
注意して下さい。

 

**参考**

 

(請求権を表彰する証書の意義)

 消費税法基本通達6−4−3 

  法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》
  及び令第11条《物品切手に類するものの
  範囲》に規定する「請求権を表彰する証書」
  とは、証書の所持人に対してその作成者
  又は給付義務者がこれと引換えに一定の
  物品の給付若しくは貸付け又は
  特定の役務の提供をすることを約する証書
  をいい、記名式であるかどうか、又は
  当該証書の作成者と給付義務者とが
  同一であるかどうかを問わない。

  (注) 資産の寄託者が倉庫業者あてに
     作成する出荷依頼書等又はこれらに
     類する文書は、物品切手等に該当しない。 

 

(物品切手等に該当するかどうかの判定)

 消費税法基本通達6−4−4 

  法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に
  規定する「物品切手等」とは、
  次のいずれにも該当する証書及び
  資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
  第3条第1項《定義》に規定する
  前払式支払手段に該当する同項各号に
  規定する番号、記号その他の符号(以下
  6−4−4において「証書等」という。)を
  いうものとして取り扱う。
  (平15課消1-13、平20課消1-8、
  平22課消1−9により改正)

  (1) 当該証書等と引換えに一定の物品の
     給付若しくは貸付け又は特定の役務の
     提供(以下6−4−4において「給付等」
     という。)を約するものであること。

  (2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と
     引換えに給付等を受けたことによって、
     その対価の全部又は一部の支払債務を
     負担しないものであること。

  (注) いわゆるプリペイドカードは、
     物品切手等に該当する。

 

(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期)

 消費税法基本通達9−1−22 

  物品切手等と引換えに物品の給付若しくは
  貸付け又は役務の提供(以下9−1−22において
  「物品の給付等」という。)を行う場合には、
  当該物品切手等が自ら発行したものであるか
  他の者が発行したものであるかにかかわらず、
  当該物品の給付等を行う時に当該物品の
  給付等に係る資産の譲渡等を行った
  こととなるのであるから留意する。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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銀行によっては、契約において
繰上返済を行う場合、違約金(繰上返済手数料)
などの支払いを求める場合があります。

 

このような契約がある場合に、
繰上返済を行い違約金(繰上返済手数料)を
支払った場合にはどのように取り扱うのでしょう?

 

この場合の違約金(繰上返済手数料)は、
繰上返済により銀行が失った利益の補填と
考えられるため一種の損害賠償金に該当し、
その支払うべき金額が確定した日の属する
年分の必要経費に該当することとなります。

 

この場合、消費税に関しては役務の提供の
対価に該当するもので無いため、消費税の
仕入税額控除の対象とはなりません。

 

なお、これを年金として分割払いの方法により
支払う場合には、その支払期限が到来する都度、
その支払うべき金額を各年分の必要経費に
算入することとなります。

 

**参考**

 

(必要経費に算入されない損害賠償金の範囲)

 所得税法施行令第九十八条  

  法第四十五条第一項第七号 (必要経費と
  されない損害賠償金)に規定する政令で
  定める損害賠償金(これに類するものを含む。)は、
  同項第一号 に掲げる経費に該当する
  損害賠償金(これに類するものを含む。
  以下この条において同じ。)のほか、不動産所得、
  事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に
  関連して、故意又は重大な過失によつて他人の
  権利を侵害したことにより支払う損害賠償金とする。

 

(必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定)

 所得税基本通達37−2 

  法第37条の規定によりその年分の不動産所得の金額、
  事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額
  の計算上必要経費に算入すべき償却費以外の費用で、
  その年において債務が確定しているものとは、
  別段の定めがあるものを除き、次に掲げる要件の
  全てに該当するものとする。
  (昭55直所3−19、直法6−8、昭57直所3−1、
  平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

  (1) その年12月31日(年の中途において死亡し
     又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。
     以下この項において同じ。)までに当該費用に係る
     債務が成立していること。

  (2) その年12月31日までに当該債務に基づいて
     具体的な給付をすべき原因となる事実が
     発生していること。

  (3) その年12月31日までにその金額を合理的に
     算出することができるものであること。

 

(損害賠償金の必要経費算入の時期)

 所得税基本通達37−2の2 

  業務の遂行に関連して他の者に与えた
  損害につき賠償をする場合において、
  その年12月31日までにその賠償すべき額が
  確定していないときであっても、
  同日までにその額として相手方に申し出た金額
  (相手方に対する申出に代えて第三者に
  寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等に
  よりされることが明らかな部分の金額を除く。)を
  当該年分の必要経費に算入したときは、
  これを認める。
  (昭55直所3−19、直法6−8追加、
  平23課個2−33、課法9−9、課審4−46改正)

  (注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、
     その年金の額は、これを支払うべき日の
     属する年分の必要経費に算入する。 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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相続により賃貸マンションとその土地を
取得した場合、登記を行うことになりますが、
その相続により賃貸マンションと土地を
取得した者が、その賃貸マンションの
賃貸を引き継いで行う場合、
その登記にかかる費用は、その不動産
賃貸業を引き継いだ者の不動産所得の
金額の計算上必要経費に算入することは
できるのでしょうか?

 

平成17年以後の相続等により取得した
ものであればその登記費用等を
不動産所得の必要経費に算入
することとなります。

 

従来、登記費用等は相続により
取得をしたことについて発生するものであり、
不動産業を行うために発生するもので無いため
必要経費に算入することは出来ませんでした。

 

しかし贈与等により取得したゴルフ会員権の
名義書き換え料が、譲渡所得の取得費に
あたるとする最高裁の判決があったことにより
課税のバランスを図るために改正となっています。

 

であるため、登記にかかる登録免許税や
司法書士に支払った報酬などは、
必要経費に該当することとなりますので
注意して下さい。

 

**参考**


(固定資産税等の必要経費算入)

 所得税基本通達37-5 

  業務の用に供される資産に係る
  固定資産税、登録免許税(登録に
  要する費用を含み、その資産の
  取得価額に算入されるものを除く。)、
  不動産取得税、地価税、
  特別土地保有税、事業所税、
  自動車取得税等は、当該業務に係る
  各種所得の金額の計算上必要経費
  に算入する。
  (昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、
  平5課所4-1、平17課個2-23、
  課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)

  (注)

  1 上記の業務の用に供される資産には、
    相続、遺贈又は贈与により取得した
    資産を含むものとする。

  2 その資産の取得価額に算入される
    登録免許税については、49-3参照 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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