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土地の取得を目的として、建築物の建つ土地を
購入した場合、その土地の取得価額は、支払った金額のうち
その土地に対応する部分の価額だけではなく、
その建物に対応する部分の価額も含まれることとなります。

 

では、その建物を取壊すための解体費用は
その取り壊しを行った時の経費として計上するのでしょうか?
それとも、その解体費用も土地の取得価額に
含めることとなるのでしょうか?

 

この場合、その建物の解体費用は、
土地の取得価額に含めることとなります。

 

これは取得の目的が当初から土地を取得するためであり、
その建物の代金、取り壊しの代金も土地を取得するために
支出したものであるため、
土地の取得価額に含めることとなります。

 


**参考**


(土地とともに取得した建物等の取壊費等)

 法人税法基本通達7-3-6 

  法人が建物等の存する土地(借地権を含む。
  以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに
  取得した場合又は自己の有する土地の上に存する
  借地人の建物等を取得した場合において、
  その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに
  着手する等、当初からその建物等を取り壊して
  土地を利用する目的であることが明らかであると
  認められるときは、当該建物等の取壊しの時における
  帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって
  得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、
  当該土地の取得価額に算入する。 

 

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 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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馴染みのお店で取引先を接待し、
その代金は月末締めの翌末払いで。

 

と言った感じで、接待の代金をツケ払い
している場合、その接待に係る支払いは、
接待を行った月の交際費となるのでしょうか?
それとも支払った月の交際費となるのでしょうか?

 

交際費等とは『法人が支出する交際費等の額のうち~』
と掲げられています。


『法人が支出した』ではなく、『法人が支出する』です。


この意味合いの違いは、
経費として計上しなければならないのは、
支出した時ではなく、支出するべき行為を行ったとき
と言う意味になります。

 

ですので、ツケにより交際費を支払った場合においても
その行為をした日の属する事業年度において
交際費として計上することとなります。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額
  又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、
  政令で定める金額)が一億円以下である法人
  (法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち
  当該事業年度終了の日において同法第六十六条
  第六項第二号又は第三号に掲げる法人に
  該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に
     当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して
     計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)
     に達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を
     超える場合におけるその超える部分の金額

    2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
      一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

    3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、
      機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
      仕入先その他事業に関係のある者等に対する
      接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
      (第二号において「接待等」という。)のために
      支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
      該当するものを除く。)をいう。

     一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、
        演芸会、旅行等のために通常要する費用

     二  飲食その他これに類する行為のために要する費用
        (専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に
        規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に
        対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
        その支出する金額を基礎として政令で
        定めるところにより計算した金額が政令で定める
        金額以下の費用

     三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

    4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を
      保存している場合に限り、適用する。 

 

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取引先に対して接待を行う場合に、
メーカー等の協賛を受けて、接待を行う場合がありますが、
この共同により行った場合の交際費等の金額は
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

交際費等はそもそも直接支出を行うもの、
間接支出を行うものを問わず、
法人が事業関係者に対して、
接待・供応・慰安・贈答その他これに類する
行為を行った費用を言います。

 

そのため、その接待等があらかじめ
負担の割合が定められている場合には、

 

その接待に係った全額のうち、
その法人が支払った金額に相当する金額を
交際費等の支出金額として
取り扱うこととなります。

 

ただし、その負担が事後的に行われた場合には、
その取得した金額は収入に、その支出した全額が
交際費等の金額として処理されることとなりますので、
注意してください。

 


**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額
  又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、
  政令で定める金額)が一億円以下である法人
  (法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち
  当該事業年度終了の日において同法第六十六条
  第六項第二号又は第三号に掲げる法人に
  該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に
     当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して
     計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)
     に達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を
     超える場合におけるその超える部分の金額

    2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
      一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

    3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、
      機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
      仕入先その他事業に関係のある者等に対する
      接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
      (第二号において「接待等」という。)のために
      支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
      該当するものを除く。)をいう。

     一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、
        演芸会、旅行等のために通常要する費用

     二  飲食その他これに類する行為のために要する費用
        (専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に
        規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に
        対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
        その支出する金額を基礎として政令で
        定めるところにより計算した金額が政令で定める
        金額以下の費用

     三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

    4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を
      保存している場合に限り、適用する。 

 

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先日、『自己の経営する飲食店で接待した場合交際費の金額
についてこのブログでお伝えしましたが、では飲食ではなく、
物品販売業者が、自社の製品を取引先に贈答した場合、
交際費となる金額は、その商品の仕入原価でしょうか?
それともその商品の通常の売価でしょうか?

 

この場合、交際費に算入させる金額は、
その商品の通常の売価ではなく、仕入原価となります。

 

飲食に限らず、物品等の贈答についても、
先日の解説同様、支出した金額が、
交際費の金額に該当することとなります。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額
  又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、
  政令で定める金額)が一億円以下である法人
  (法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち
  当該事業年度終了の日において同法第六十六条
  第六項第二号又は第三号に掲げる法人に
  該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に
     当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して
     計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)
     に達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を
     超える場合におけるその超える部分の金額

    2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
      一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

    3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、
      機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
      仕入先その他事業に関係のある者等に対する
      接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
      (第二号において「接待等」という。)のために
      支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
      該当するものを除く。)をいう。

     一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、
        演芸会、旅行等のために通常要する費用

     二  飲食その他これに類する行為のために要する費用
        (専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に
        規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に
        対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
        その支出する金額を基礎として政令で
        定めるところにより計算した金額が政令で定める
        金額以下の費用

     三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

    4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を
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親会社の使用人を子会社に出向させる場合、
通常は出向先が出向元に対して、
給与負担金等の名目で対価の支払いを行います。

 

しかし親会社がその出向した使用人の給与を
負担することにより、子会社へ無償で
出向させる場合はどのような取り扱いと
なるのでしょう?

 

このような場合、その出向した使用人にかかる
給与分について、子会社が親会社から
経済的利益を受けたものとみなして、

 

その使用人の給与相当額について、
寄付金課税となります。

 

なお、その無償による出向が、その子会社の
倒産を回避するため、やむを得ず合理的な
再建計画により行われた場合には、
寄付金課税はされません。

 

**参考**


(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)

 法人税法基本通達9-4-2 

  法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは
  通常の利率よりも低い利率での貸付け又は
  債権放棄等(以下9-4-2において「無利息貸付け等」
  という。)をした場合において、その無利息貸付け等が
  例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するために
  やむを得ず行われるもので合理的な再建計画に
  基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて
  相当な理由があると認められるときは、
  その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、
  寄附金の額に該当しないものとする。
  (昭55年直法2-8「三十三」により追加、
   平10年課法2-6により改正)

  (注) 合理的な再建計画かどうかについては、
     支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、
     支援者の範囲の相当性及び支援割合の
     合理性等について、個々の事例に応じ、
     総合的に判断するのであるが、例えば、
     利害の対立する複数の支援者の合意により
     策定されたものと認められる再建計画は、
     原則として、合理的なものと取り扱う。 

 

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飲食店を経営している場合に、
自己の経営する飲食店で取引先等の
接待を行った場合、

 

交際費として計上する金額は、
その飲食代としての売価で計算するのでしょうか?
それともその飲食代に係る原価で計算するのでしょうか?

 

自己の経営する飲食店で接待を行った場合には、
その飲食代としての売価ではなく、原価で計算
することとなります。

 

『交際費等とは、交際費、接待費、機密費
その他の費用で、法人が、その得意先、
仕入先その他事業に関係のある者等に
対する接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために
支出するものをいう。』

 

とされています。

 

つまり、『支出する』ということは、
売価ではなく、その飲食を提供するために
支出した、原価と言うことになります。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額
  又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、
  政令で定める金額)が一億円以下である法人
  (法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち
  当該事業年度終了の日において同法第六十六条
  第六項第二号又は第三号に掲げる法人に
  該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に
     当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して
     計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)
     に達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を
     超える場合におけるその超える部分の金額

    2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
      一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

    3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、
      機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
      仕入先その他事業に関係のある者等に対する
      接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
      (第二号において「接待等」という。)のために
      支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
      該当するものを除く。)をいう。

     一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、
        演芸会、旅行等のために通常要する費用

     二  飲食その他これに類する行為のために要する費用
        (専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に
        規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に
        対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
        その支出する金額を基礎として政令で
        定めるところにより計算した金額が政令で定める
        金額以下の費用

     三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

    4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を
      保存している場合に限り、適用する。 

 

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 社用車の買換えに伴い、
数年使用していた社用車を会社の役員に
贈与した場合には、
消費税の取り扱いはどのようになるのでしょう?

 

会社の資産を役員に贈与又は著しく低い価額で
譲渡した場合には、消費税法上、みなし譲渡
として、時価により売却したものとみなして
消費税の計算を行うこととされています。

 

ここでいう著しく低い価額とはいくらかと言うと、
その資産のその譲渡の時における
その資産の価額に相当する金額の
おおむね50%に相当する金額に満たないもの
とされています。

 

つまり、売却時のその資産の時価の
おおむね50%以上で売却をしない限り、
時価により売却があったものとして消費税を
計算しなければならなくなります。

 

**参考**


(課税の対象)

 消費税法第四条 4

  次に掲げる行為は、事業として対価を得て
  行われた資産の譲渡とみなす。

  一  個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の
     資産で事業の用に供していたものを
     家事のために消費し、又は使用した場合における
     当該消費又は使用

  二  法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号
      (定義)に規定する役員をいう。)に対して
     贈与した場合における当該贈与

 

(課税標準)

 消費税法第二十八条  

  課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、
  課税資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、
  又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物
  若しくは権利その他経済的な利益の額とし、
  課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額
  及び当該消費税額を課税標準として課されるべき
  地方消費税額に相当する額を含まないものとする。
  以下この項及び次項において同じ。)とする。
  ただし、法人が資産を第四条第四項第二号に
  規定する役員に譲渡した場合において、
  その対価の額が当該譲渡の時における
  当該資産の価額に比し著しく低いときは、
  その価額に相当する金額をその対価の額とみなす。

 

(著しく低い価額)

 消費税法基本通達10-1-2 

  法第28条第1項ただし書《課税標準》に規定する
  「資産の価額に比し著しく低いとき」とは、
  法人のその役員に対する資産の譲渡金額が、
  当該譲渡の時における資産の価額に相当する金額の
  おおむね50%に相当する金額に
  満たない場合をいうものとする。
  なお、当該譲渡に係る資産が棚卸資産である場合において、
  その資産の譲渡金額が、次の要件のいずれをも満たすときは、
  「資産の価額に比し著しく低いとき」に
  該当しないものとして取り扱う。

  (1) 当該資産の課税仕入れの金額以上であること。

  (2) 通常他に販売する価額のおおむね50%に
     相当する金額以上であること。

  ただし、法人が資産を役員に対し著しく低い価額により
  譲渡した場合においても、当該資産の譲渡が、
  役員及び使用人の全部につき一律に又は
  勤続年数等に応ずる合理的な基準により
  普遍的に定められた値引率に基づいて
  行われた場合は、この限りでない。  

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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共同で資産を購入しそれぞれが事業に使用する場合、
その資産の取得にかかる消費税の仕入税額控除の
取り扱いはどのようになるのでしょう?

 

共同で資産を購入しそれぞれで事業に使用する場合、
その資産の取得にかかる消費税の仕入税額控除の
取り扱いは、それぞれのその資産の購入に係る
負担割合に応じて適用することとなります。

 

**参考**


(共有物に関する負担)

 民法第二百五十三条  

  各共有者は、その持分に応じ、
  管理の費用を支払い、
  その他共有物に関する負担を負う。

 

(共同事業に係る消費税の納税義務)

 消費税法基本通達1-3-1 

  共同事業(人格のない社団等又は
  匿名組合が行う事業を除く。以下1-3-1及び
  9-1-28において同じ。)に属する資産の譲渡等
  又は課税仕入れ等については、
  当該共同事業の構成員が、当該共同事業の持分の割合
  又は利益の分配割合に対応する部分につき、
  それぞれ資産の譲渡等又は課税仕入れ等を
  行ったことになるのであるから留意する。

 

(共有に係る調整対象固定資産)

 消費税法基本通達12-2-4 

  事業者が他の者と共同で購入した資産
  (以下12-2-4において「共有物」という。)が
  調整対象固定資産に該当するかどうかを
  判定する場合において、
  令第5条《調整対象固定資産の範囲》に規定する
  金額が100万円以上であるかどうかは、
  当該事業者の共有物に係る持分割合に応じて判定する。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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個人で測量の仕事をしている業者のうち、
その事業主が測量士の資格を持ってはいないが、
測量士を雇用して、測量の仕事を行っている場合、
その業者への支払いは、
源泉徴収をしなければならないのでしょうか?

 

測量士(測量士補を含む)が行う業務に関する
報酬・料金については、所得税法において
源泉徴収が必要とされています。

 

しかし、上記のように事業主は測量士でも測量士補
でも無い場合に、測量士又は測量士補を
雇用し、測量の業務を行っている場合も
源泉徴収は必要なのでしょうか?

 

このような場合、測量士(測量士補を含む)の範囲には、
測量士(測量士補を含む)の資格を有しない者で
測量士(測量士補を含む)の資格を有する使用人を
使用している者が支払いを受ける報酬・料金についても
含まれることとされていますので、

 

源泉徴収は必要となります。

 

**参考**


(測量士等の資格のない測量業者等に支払う報酬又は料金)

 所得税基本通達204-12 

  法第204条第1項第2号に掲げる報酬又は料金のうち
  測量士、測量士補、不動産鑑定士、不動産鑑定士補、
  建築士又は建築代理士(以下この項においてこれらを
  「測量士等」という。)の業務に関するものには、
  測量士等の資格を有しない者で測量士等の資格を
  有する使用人を使用しているものが支払を受ける
  これらの業務に関する報酬又は料金も含まれる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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ブライダルの司会や集会の司会を
司会者に依頼した場合に、
その司会にかかる報酬を支払う際、
源泉徴収を行う必要はあるのでしょうか?

 

源泉徴収を行わなければならない報酬は
所得税法に限定列挙されています。

 

つまり、所得税法に列挙されていない者への
報酬の支払いには源泉徴収を行う必要はありません。

 

では司会者への報酬は列挙されているのかと言うと、
司会の報酬については列挙されていません。
そのため、もしその司会者への報酬が
給与に該当すると認められる場合を除き、
源泉徴収は不要となります。

 

**参考**


(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条

  居住者に対し国内において次に掲げる報酬
  若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、
  その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金
  又は賞金について所得税を徴収し、
  その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
  これを国に納付しなければならない。

  一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
     デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権
     を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料
     並びにこれらに類するもので政令で定める報酬
     又は料金

  二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、
     土地家屋調査士、公認会計士、税理士、
     社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、
     建築士、不動産鑑定士、技術士
     その他これらに類する者で政令で定めるものの
     業務に関する報酬又は料金

  三  社会保険診療報酬支払基金法
     (昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により
     支払われる診療報酬

  四  職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、
     モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人
     その他これらに類する者で政令で定めるものの
     業務に関する報酬又は料金

  五  映画、演劇その他政令で定める芸能又は
     ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演
     若しくは演出(指揮、監督その他政令で
     定めるものを含む。)又は企画の報酬又は
     料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を
     内容とする事業に係る当該役務の提供に関する
     報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から
     受けるものを除く。)

  六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他
     これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ
     又は客に接待をして遊興若しくは飲食を
     させるものにおいて客に侍してその接待をすることを
     業務とするホステスその他の者(以下この条において
     「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金

  七  役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で
     政令で定めるもの

  八  広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で
     政令で定めるもの

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました

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