スタッフブログ

みなさん、おはようございます。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「従業員に税務調査の教育をしていますか?」

について説明します。

 

事業主にとってあまり歓迎できない税務調査。

税務調査は何も悪いことをしていなくても

なぜか緊張するものです。

 

経営者ですら税務調査と言われると緊張するのに、

従業員となるとどうでしょう?

必要以上に緊張してどうしていいかわからなくなります。

 

緊張してしまうだけならまだいいのですが、

「税務調査が入る=社長は悪いことをしている」

と勘違いする従業員もいますので、そういう意味でも

従業員へ税務調査の教育をしておくのは大切かと思います。

 

ただ今日お伝えしたいことはそういった

社内的にということではありません。

知っておかないと、伝えておかないと

大変なことになる可能性がありますよ、

ということです。

 

皆さんは「黙示の承諾」という言葉を聞いたことがありますか?

 

これは明確に反対をしなければ承諾したものとみなす

というものです。

 

例えば事前通知無しの無予告での任意調査が行われ、

調査官が会社へ臨場した際、社長は不在であったため

従業員が対応を行います。

そしてその際調査官から、

「税務調査できたので上がらせていただきます。」

「社長はいなくても経理担当者がいれば大丈夫です。」

「では上がらせていただきます。経理担当者を呼んでください。」

などと言われ、従業員は税務調査なんてどうしていいのかも

わからないため、何も応答せず、調査官を上げてしまうと、

これは断ってはいないとして、承諾があったと認められてしまうのです。

 

ですので、従業員にはもし社長がいない時に、

突然税務調査として調査官が来た際の対応を

教育しておくことも税務調査の対策として重要です。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

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みなさん、こんにちは。

 

広島出身の大阪市中央区で税理士事務所を開業している、

税理士の冨川和將です。

ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです。

 

今日は、「税務調査でまず行うことは調査官の身分証明書等のチェック!」

について説明します。

 

個人事業主や会社、相続があった場合の相続人など

税金が課税される可能性がある、あった場合に

行われる可能性のある税務調査。

現在税務調査手続き等については、

国税通則法明確に定められています。

そのため税務調査はこの国税通則法に則って

行われることとなります。

 

そしてその国税通則法第七十四条の十三において

国税庁等又は税関の当該職員は、質問検査権(税務調査)の規定による

質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止

若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、

その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。

と定められています。

 

つまり調査官がこちらが身分を示す証明書の

開示を請求したにもかかわらず、

提示をしない場合には税務調査を拒否する事ができます。

 

もしかすると偽物かもしれませんしね。

 

なので、調査官が調査に来た際には、

身分証明書の開示を求め、確認をして下さい。

 

また、その際には併せて質問検査章の確認も

忘れずに行ってください。

見本は下記リンク先で確認できます。

http://elaws.e-gov.go.jp/search/html/340M50000040049_20170601/pict/S40F03401000049-001.pdf

 

ここにはどの税目についての質問検査権を

持っているかなどが記載されています。

そこに記載されていない税目については

質問検査権を持っていないため、

することが出来ないので、

もしそこに記載されていない税目について

質問された場合には拒否してくださいね。

 

 

<参考>

・国税通則法第74条の13

・国税質問検査章規則第2条

・刑法193条

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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税理士の冨川和將です。

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今日は、「事実婚の場合も配偶者控除は適用できる?」

について説明します。

 

一緒に住み、一緒に生活を営み、

自他共に夫婦と認められるカップル。

しかし何らかの事情で法律上の婚姻を

していないという夫婦がいます。

 

こういった形式上では婚姻関係にないが

実際は婚姻関係にある事実婚をしている

夫婦について、配偶者控除は認められるのでしょうか?

 

所得税法においては「配偶者」の定義を

民法から借用しているといわれています。

そのため、民法739条1項に定める通り、

婚姻は戸籍法の定めによる届出をすることによって

はじめてその効力を有することとなります。

 

つまり、婚姻届を提出していない事実婚の

間柄においては、所得税法上配偶者として

認められないため、

配偶者控除の適用を受けることはできません。

 

年末調整や確定申告の際には

注意して下さい。

 

 

<参考>

・民法725条、739条1項、751条

・所得税法83条

 

 

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今日は、「ビットコインは使用するときにも注意が必要!」

について説明します。

 

昨日解説したビットコインを売却した場合の税金、

実はビットコインを売却した場合だけでなく、

ビットコインを使用して商品などを購入した時にも

注意が必要です。

 

なぜ注意が必要かというと、

ビットコインを使用して商品などを購入した場合でも

税金が発生することがあるからです。

 

ではどういう場合に税金が発生するかというと、

 

商品価額-(1ビットコイン当たりの取得価額×支払ビットコイン)

 

この算式に当てはめて計算を行った結果、

利益が出た場合です。

 

具体的に言うと、

① 1万円で1ビットを購入しました。

② その後、1万5千円の服を1ビットで支払いました。

この場合、

商品価額は購入した服の金額、1万5千円となり、

1ビットコイン当たりの取得価額は1万円÷1ビットで1万円となり、

支払ビットコインは支払った1ビットとなりますので、

1万5千円-(1万円×1ビット)=5千円

となり、5千円の利益が出たことになります。

 

この5千円が所得税の課税の対象となります。

 

ビットコインを使用する際には注意をして下さい。

 

 

<参考>

・国税庁HP タックスアンサーNo.1524

 

 

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今日は、「ビットコインを売却すると税金はかかる?」

について説明します。

 

テレビや雑誌、インターネットなどその名を

聞かない日はない感じのする「ビットコイン」。

僕がその存在を初めて知ったのは、

5~6年以上前だっと思いますが、

その時で1ビットが千円?1万円?以下だったような…

まぁその時はオンラインゲームをやる人が使う

通貨というかポイントというか、

そんなイメージだったので…

今思えばその時に買っておけば…

 

もしその時購入しており、

価値の上昇した今売却した場合、

税務上どのように取り扱われるかというと、

 

原則的には雑所得として取り扱われることとなります。

 

つまり、ビットコインを売却して、

利益が出た場合には確定申告が必要となります。

 

その計算式は、

売却価額-(1ビットコイン当たりの取得価額×支払ビットコイン)

となります。

 

この算式で計算して利益が出ているようであれば

確定申告が必要となる場合がありますので、

注意して下さい。

 

ただし、年末調整済みの給与所得を有する人で、

ビットコインの売却による所 得が 20 万円以下の人については、

その他に所得がない場合、確定申告は不要となります。

 

 

<参考>

・国税庁HP タックスアンサーNo.1524

 

 

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今日は、「税務調査に黙秘権は認められる?」

について説明します。

 

「あなたには黙秘権がある。

供述は、法廷であなたに不利な証拠として

用いられることがある。」

 

とよくハリウッド映画などで見聞きする

逮捕の瞬間のセリフ。

これは日本でいう「黙秘権」というものです。

 

逮捕の際には権利として保障される黙秘権、

これは税務調査においても認められるのでしょうか?

 

結論から言いますと、

一般的には認められません。

 

この「黙秘権」と呼ばれるものは、

日本国憲法38条に規定されています。

そしてこの憲法38条は過去の判例において、

「憲法三八条一項による保障は、

純然たる刑事手続以外においても、

実質上、刑事責任追及のための

資料の取得収集に直接結びつく作用を

一般的に有する手続にはひとしく及ぶものである。」

とされています。

 

これを税務調査における質問検査権に

照らし合わせてみると判例において、

 

① (質問検査権は)所得税の公平確実な賦課徴収のために

必要な資料を収集することを目的とする手続であ つて、

その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではない

 

② 実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に

直接結びつく作用を一般的に有するものと

認めるべきことにはならない。

 

③ 強制の度合いは、 それが検査の相手方の

自由な意思をいちじるしく拘束して、

実質上、直接的物理的な強制と

同視すべき程度にまで達しているものとは、

いまだ認めがたいところである

 

④ 国家財政の基本となる徴税権の適正な運用を確保し、

所得税の公平確実な賦課徴収を図るという

公益上の目的を実現するために収税官吏による

実効性のある検査制度が欠くべからざるものであることは、

何人も否定しがたいものである

 

以上のことから税務調査(質問検査権)に

黙秘権を認めないことは違憲ではないとされています。

 

 

<参考>

・憲法38条1項

・国税通則法第74条の2~第74条の6

・昭和47年11月22日刑集第26巻9号554頁

・調査における法律的知識(東京国税局課税第二部法人課税課)

 

 

 

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今日は、「領収書をもらえない場合経費にできない?」

について説明します。

 

SNSやインターネットの発達に伴い、

個人がインターネットにおいて

商品を販売することが増えてきました。

個人が販売するので、

中にはとてもリーズナブルな価格で

販売されているものもあり、

事業に必要なものを個人から購入する

という事業者もいると思います。

 

しかしここで問題となるのが領収書。

 

あくまで個人で単発や趣味程度で

販売を行っている場合、領収書を発行して

もらえないというケースが発生します。

 

このように領収書を発行してもらえない場合、

会社は経費として処理することが出来ないのでしょうか?

 

この場合でも支払いを証明できれば大丈夫です。

そのためには、

①購入した日付

②金額

③購入したものの内容

④販売者の氏名・住所・連絡先

これらの記載のある、

購入までのやり取りを記録している

メールなどと共に支払いに際しての

振込明細書などを残しておけば、

認められると思われます。

 

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今日は、「有限会社から株式会社へ変更した場合の事業年度は?」

について説明します。

 

 平成18年の会社法の改正まで設立することが出来た

「有限会社」

現在は「株式会社」しか設立することはできなくなっています。

 

現在存在している有限会社を株式会社へ変更しようとする場合、

実は有限会社の解散登記を行い、株式会社の設立登記を

併せて行うこととなります。

 

この場合、事業年度は新しく設定することとなるのでしょうか?

その場合、

今までの事業年度開始の日から有限会社解散の日までを1事業年度として、

株式会社設立の日から新たに定めた事業年度終了の日までを1事業年度として、

申告・納税を行う必要があるのでしょうか?

 

実は今まで通り何ら変更はありません。

つまり、今まで通りの事業年度開始の日から事業年度終了の日までの

期間において申告・納税を行います。

 

これは登記上解散と設立を行っていますが、

これはあくまでも登記技術上行っているだけであり、

その法人格としては何ら変わりがなく、

同一人格として継続するためです。

 

つまり登記さえ済ませばあとは今まで通りということです。

 

〈参考〉

法人税基本通達1-2-2

 

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今日は、「電子領収書には印紙が必要?」

について説明します。

 

 

ネットショップを利用してネットで商品を購入する人が

増えてきていると思います。

そしてネットショップで商品を購入した際、

領収書が電子領収書として発行されることがあります。

 

この電子領収書、いずれかの場所に

「この領収書はダウンロードにより作成されたものです。

 この領収書を印刷した場合、収入印紙の貼付は不要です。」

と言った様なことが書いてあります。

 

電子領収書の場合、本当に収入印紙は必要ないのでしょうか?

 

 

 

印紙税法第2条において、

「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。」

とあります。

そして印紙税法における課税文書とは、

「コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」

において、

「請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、

実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、

印紙税の課税原因は発生しません。

また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人が

プリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、

課税文書としては取り扱われません。」

とされています。

 

 

そのため電子領収書についても同様に、

文書が交付されていないため、課税物件は存在せず、

印紙税は課税されないと思われます。

 

 

ただし、ファクシミリや電子メールで文書を送信した後に、

改めて、文書を持参するなどの方法により

正本となる文書を貸付人に交付する場合には、

その正本となる文書は、それぞれ印紙税の課税文書となります。

とされていますので、注意してください。

 

 

〈参考〉

印紙税法第2条

印紙税法基本通達第44条

コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い

 

 

 

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今日は、「通勤手当の支給がない給与所得者は実際にかかった通勤費を非課税分として給与から控除することができる?」

について説明します。

 

 

多くの会社では給与とは別に、

会社までの通勤費として、

通勤手当が支給されています。

 

しかし中には通勤手当を支給していない

という会社もあります。

 

通常、通勤手当は一定の要件に該当すれば

非課税となり所得税は課税されません。

 

例えば、

Aさん

給与 250,000円

通勤手当 50,000円(要件を満たす適正額)

であれば、250,000円に対して所得税が課されます。

 

ではBさんの場合はどうでしょう?

Bさん

給与 300,000円

※実際に通勤にかかる費用はAさんと同じく50,000円

 

この場合、Bさんは300,000円に対して所得税が課されることとなります。

そしていくら通勤にかかった費用に対する領収書を保管していても

確定申告で経費として認められることはありません。

※一定の要件を満たす場合には特定支出として認められる場合もあります。

 

これは所得税法9条5において、

「給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は

交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして

通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、

一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの」

 

と定められているためです。

つまり、たとえ実際に通勤のために費用を支出していたとしても、

通常の給与からは控除することができないのです。

 

もしご自身の給与明細に通勤手当がない場合、

通常の給与と通勤手当を分けてもらえるよう

会社に交渉するのも1つの節税になるかもしれませんね。

 

 

〈参考〉

所得税法9条5

所得税法施行令20条の2

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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