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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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働き盛りでバリバリ働いている方が、
不幸にも亡くなるということがあります。
その場合、その無くなるまでの期間の
労働に対する対価として、
給与が支払われたり、退職金が支払われたり
した場合、この給与や退職金等は
税務上どのように取り扱われるのでしょうか?

 

亡くなった方にかかる給与等、公的年金等及び
退職手当等で亡くなった後に支給期が到来する
ものについては、

 

相続税法の規定により相続税の課税価額計算の
基礎に算入されるものは所得税は非課税となり、

 

それ以外のものはその支払いを受ける遺族の
一時所得として、所得税が課税されます。

 

相続財産となるものとしては、被相続人の死亡後
3年以内に支給が確定した退職手当等が該当します。

 

**参考**


(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)

 所得税法基本通達9-17
 
  死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等
  (法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、
  その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により
  相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、
  課税しないものとする。
  (昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、
  直法6-9、直資3-8改正)

  (注) 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の
      支給期については、36-9、36-10及び36-14の(1)に
      定めるところによる。

 

(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)

 所得税法基本通達34-2 

  死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等で、
  その死亡後に支給期の到来するもののうち9-17により
  課税しないものとされるもの以外のものに係る所得は、
  その支払を受ける遺族の一時所得に該当するものとする。
  (昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、
  直法6-9、直資3-8改正)
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
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 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です! ではでは、今日もはりきって ブログのスタートですgood 今日も業務多忙につき 更新はお休みさせて頂きます。 今回の業務に目処がつきましたので、 来週からは今まで通り更新しますので、 来週からまた宜しくお願いします‼    本日はここまで、 本日も最後までお読みいただき、 ありがとうございましたicon12 経営計画作成・活用、月次決算業務、 決算対策・報告などの顧問契約や、 ずっと付合いのある税理士がいるから 顧問契約はできないけど 色々アドバイスは欲しい!!  という場合のセカンドオピニオン契約、 毎月開催しているセミナーの 内容確認や参加申し込みなどなど、 お問合せ・ご相談はお気軽に 06-6209-7191 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp 冨川(トミカワ)までメールください。
みなさんコンバンハ、冨川です! ではでは、今日もはりきって ブログのスタートですgood 実はまだバタバタで、 今日は更新できそうにありません。 明日・・・はちょっと難しいかも しれませんが、来週はまた更新頑張りますので、 もうしばらくお待ち下さい‼    本日はここまで、 本日も最後までお読みいただき、 ありがとうございましたicon12 経営計画作成・活用、月次決算業務、 決算対策・報告などの顧問契約や、 ずっと付合いのある税理士がいるから 顧問契約はできないけど 色々アドバイスは欲しい!!  という場合のセカンドオピニオン契約、 毎月開催しているセミナーの 内容確認や参加申し込みなどなど、 お問合せ・ご相談はお気軽に 06-6209-7191 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、 tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp 冨川(トミカワ)までメールください。

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保証協会を活用して融資を受ける場合、
借入利息とは別に、保証料が取られますが、
この保証料を支払った場合には、
どのように取り扱われるのでしょう?

 

保証料の支払いをした場合には、
その保証料が借入を繰上完済した場合に
未経過期間分の保証料が返済されるか否かにより
取り扱いが異なります。

 

繰上完済した場合に、その保証料が返済される場合には、

 

 ① 前期に繰上完済した場合に返済を受ける保証料の額と
    当期に繰上完済した場合に返済を受ける保証料の額
    との差額を当期の費用として計上する方法

 

 ② 保証期間の月数に応じて均等配分する方法

 

上記の①又は②のいずれかの方法により
処理を行いますが、継続適用が条件となります。

 

繰上完済しても未経過保証料が返済されない場合は、
法人税法上の繰延資産に該当しますので、
保証期間の月数に応じて均等配分を行います。

 

**参考**


国税不服審判所HP 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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会社が社員の借家料の一部を負担する場合で、
その社員へ家賃補助手当として給与に含めて
支払うのではなく、

 

その借家の所有者へ、会社負担分を直接支払い、
その支払いに対して領収書を受取っているような
場合には、その負担部分については
消費税の仕入税額控除の適用を受けることは
できるのでしょうか?

 

上記のように会社が社員へ渡すのではなく、
その借家の所有者へ直接支払った場合においても
その支払い自体が社員への給与に該当するため、
消費税の仕入税額控除に該当することは
ありませんので、注意してください。

 

**参考**


(定義)

 消費税法第二条  

  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
  当該各号に定めるところによる。

  十二  課税仕入れ 

      事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、
      若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法
       (昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項
      (給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)
      を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、
      若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に
      課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、
      第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの
      及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により
      消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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今週は一度も更新できずすみません。
落ち着き次第更新しますので、
もうしばらくお待ち下さい。
 

 

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中秋の名月の本日も誠に勝手ながら
更新をお休みさせていただきます。


楽しみにしてくださる皆様には
度々更新をお休みして申し訳ございませんが、
今しばらくお待ち下さい!!


本日は月見を楽しんでくださいね♪


  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました!

 

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毎日毎日ですが、本日も
更新お休みさせていただきます。


楽しみにしてくださる皆様には
度々更新をお休みして申し訳ございませんが、
今しばらくお待ち下さい!!
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本当にすみませんっっ!!

連休も休まず頑張っていますが、
業務に終わりが見えないため、
今週・・・
今月の更新は難しいかもです。

楽しみにしてくださる皆様には
度々更新をお休みして申し訳ございませんが、
今しばらくお待ち下さい!!

 

  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました!

 

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例えば店舗等のショーウィンドウに展示するために
クラシックカーやビンテージカーを購入した場合、
これらは通常使用される車両と同様に、
減価償却を行うこととなるのでしょか?

 

このクラシックカーやビンテージカーが、
希少価値のあるもの等、骨董的価値のあるもの
である場合には、このクラシックカーや、ビンテージカーは
時の経過に伴い価値の減少するものとは
認められないため、減価償却資産に該当せず、

 

売却等されるまでの間、資産計上を行ったままとなります。

 

**参考**


(書画骨とう等)

 法人税法基本通達7-1-1 

  書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ
  使用されるものを除く。以下7-1-1において同じ。)
  のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は
  減価償却資産に該当しないのであるが、
  次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
  (昭55年直法2-8「十九」、平元年直法2-7「二」により改正)

  (1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値
     又は希少価値を有し、代替性のないもの

  (2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る
     書画、彫刻、工芸品等

  (注) 書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等で
      その取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満
      であるものについては、減価償却資産として
      取り扱うことができるものとする。 

 

本日はここまで、
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