スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!

 

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

本日もまた業務多忙につきまして、
ブログの更新をお休みさせていただきます。
明日は必ず更新しますので宜しくお願いします。

それでは皆さん、今日も残り約1時間、
素敵にお過ごしくださいね♪


  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

 

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。

みなさんコンバンハ、冨川です!

 

ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです

本日もまた業務多忙につきまして、
ブログの更新をお休みさせていただきます。
今月はかなりのバタバタ加減のため
更新をお休みさせていただくことが今後も
あるかと思います。
楽しみにされていた皆様には申し訳ございませんが、
ご了承のほど宜しくお願い致します。

今時点では明日は更新予定ですので
宜しくお願いします。


  
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!! 
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp 
冨川(トミカワ)までメールください。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


報酬の支払いを行う場合に
気をつけなければならないのが源泉徴収。

 

もし、源泉徴収の対象となる報酬を支払う際に
その徴収を失念して支払った場合には
どうなるのでしょう?

 

原則的には、徴収を行う必要があるため、
源泉所得税分を返還してもらわなければなりません。

 

しかし一度支払ったものを変換してもらうのも・・・
ということで自社で負担を行う場合もあると思います。

 

その場合には、その負担した源泉徴収額は、
その報酬の受取者に対する追加の報酬として
取り扱うこととなります。

 

例えば、報酬として200,000円の支払いを
行った場合、通常10%部分の20,000円を
控除した180,000円を支払うこととなります。

 

しかし、徴収を失念し、200,000円の支払いを
行った場合には、200,000円が源泉徴収後の
金額としてみなされますので、
20,000円÷(1ー0.1)=22,222円が追加の
報酬額となります。

 

結果、報酬額として222,222円支払ったこととなり、
源泉徴収額として22,222円を預ったこととなります。

 

**参考**


(支払者が税額を負担する場合の税額計算)

 所得税基本通達221-1 

  法第221条の規定により同条に規定する者から
  源泉徴収に係る所得税を徴収する場合において、
  その者がその徴収すべき税額を徴収していなかったときは、
  同条の規定により徴収すべき税額は、
  次により計算することとなることに留意する。

  (1) 当該税額を徴収していなかった理由が、
     当該徴収すべき税額を支払者が負担する契約と
     なっていたことによるものである場合には、
     取引手取額により支払金額が定められていたものとして、
     181~223共-4により計算する。

  (2) 当該税額を徴収していなかった理由が、
     (1)の理由以外のものである場合には、
     既に支払った金額のうちから当該税額を
     徴収すべきであったものとし、
     既に支払った金額を基準として計算する。
     この場合において、その計算した税額を
     納付した支払者が、その納付した税額につき
     法第222条《不徴収税額の支払金額からの控除
     及び支払請求等》に規定する控除又は
     請求をしないこととしたときは、当該控除又は
     請求をしないこととした時においてその納付した
     税額に相当する金額を税引き手取額により
     支払ったものとし、その支払ったものとされる
     金額に対する税額を181~223共-4により
     計算する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

本日は業務多忙につきまして、 ブログの更新をお休みさせていただきます。 楽しみにされていた皆様には申し訳ございませんが、 ご了承のほど宜しくお願い致します。 今時点では明日は更新予定ですので 宜しくお願いします。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


業種・業態・規模にもよりますが、
会社員につきものの転勤。

 

実際転勤になると引越し費用という
それなりの金額が必要になります。

 

そこで転勤をする人の転勤費用を
会社が負担した場合には、
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

会社が転勤費用を負担した場合、
そもそも転勤というものが業務命令により
引越しを余儀なくされるものであるため、
引越しにかかる運送費用等に関しては
会社が負担した場合には、
経費として処理することができます。

 

この場合、社内規定としての転勤旅費規程を作成し
社内に備え付けて置くことをお勧めします。

 

**参考**


(非課税所得)

 所得税法第九条  

  次に掲げる所得については、所得税を課さない。

  四  給与所得を有する者が勤務する場所を離れて
     その職務を遂行するため旅行をし、若しくは
     転任に伴う転居のための旅行をした場合又は
     就職若しくは退職をした者若しくは死亡による
     退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための
     旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に
     充てるため支給される金品で、
     その旅行について通常必要であると認められるもの 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


ある一定の金額を超える買い物をした場合や、
ポイント制により、一定のポイントに達したため、
自社でのみ使用可能なお買い物券を発券する場合、
このお買い物券を利用された場合、
消費税の取り扱いはどのようになるのでしょうか?

 

例えば、10,000円以上お買い上げの方に、
500円のお買い物券を発券する場合、

 

まずこの発券の時点では、そのお買い物券の発券は
無償による取引に該当しますので、
消費税は課税されません。

 

では次に、このお買い物券を利用された場合ですが、
実際に受取る金額、つまり、売価とお買い物券の金額の
差額に対して消費税が課税されることとなります。

 

まず売価に対して消費税をかけて、
その税込みの金額からお買い物券の金額を
引くわけではないので、注意してください。

 


**参考**


 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/10.htm” target=”_blank”>国税庁HP 質疑応答事例
 百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


自社の商品の広告宣伝を目的に、
自社の商品を使用してもらい、
他社の商品を使用しないことを条件として
自社の商品をタレントへ贈与する場合があります。

 

この場合贈与は『負担付贈与』として
消費税が課税されるのでしょうか?

 

この場合の負担付贈与とは、
受贈者に一定の債務を負担させることを
条件にした財産の贈与をいいます。

 

この負担付贈与に該当した場合には、
消費税の課税対象となります。

 

では今回のような他社の製品は使用してはいけない
ということが、この負担付贈与にある、
「受贈者に一定の債務を負担させること」に
該当するかどうかですが、
この内容であれば、一定の債務を負わせるとは
いいがたく、負担付贈与には該当しないため、
消費税の課税対象とはならないと思われます。

 

**参考**


(資産の譲渡等の範囲)

 消費税法施行令第二条  

  法第二条第一項第八号 に規定する対価を得て
  行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は
  役務の提供に類する行為として政令で定めるものは、
  次に掲げるものとする。

  一  負担付き贈与による資産の譲渡

 

(負担付き贈与の意義)

 消費税法基本通達5-1-5 

  令第2条第1項第1号《負担付き贈与による
  資産の譲渡》に規定する「負担付き贈与」とは、
  その贈与に係る受贈者に一定の給付をする
  義務を負担させる資産の贈与をいうのであるから
  留意する。
  なお、事業者が他の事業者に対して行った
  広告宣伝用の資産の贈与は、
  同号に規定する負担付き贈与には該当しない。 

  (注) 事業者が資産を贈与(法人のその役員に対する
     贈与を除く。)した場合において、当該資産の贈与が
     負担付き贈与に該当しない限り、当該資産の贈与は、
     資産の譲渡等に該当しない。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


書籍等を購入した場合、減価償却資産に
該当することとなります。
(ただし書画骨董に該当するもは除きます)

 

そのため通常その書籍の金額が
少額な場合、その書籍を事業の用に供した
日の属する事業年度において、損金処理されます。

 

ただし、百科事典のように1冊ではなく、
例えば全15巻などのように、全巻そろって初めて
その効果が発揮されるものは、
1冊、1冊で取得価額を判定せず、
全巻の金額の合計額をもって判定することとなります。

 

たとえば、全15巻の百科事典で、1冊あたり2万円の場合、
全巻揃えると、2万円×15冊=30万円となり、
中小企業者の少額減価償却資産の規定の適用を
受けることもできないため、

 

器具備品として減価償却資産に該当するとことなります。

 

**参考**


(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

 法人税法施行令第百三十三条  

  内国法人がその事業の用に供した
  減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び
  第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の
  償却の方法)に掲げるものを除く。)で、
  前条第一号に規定する使用可能期間が
  一年未満であるもの又は取得価額
  (第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)
  の規定により計算した価額をいう。
  次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを
  有する場合において、その内国法人が当該資産の
  当該取得価額に相当する金額につき
  その事業の用に供した日の属する事業年度において
  損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。

 

(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7-1-11 

  令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
  又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を
  適用する場合において、取得価額が10万円未満又は
  20万円未満であるかどうかは、通常1単位として
  取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台
  又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は
  1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等
  単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに
  判定する。
  (昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
  平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」により改正)

 

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

 租税特別措置法第六十七条の五  

  第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は
  農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの
  (以下この項において「中小企業者等」という。)が、
  平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に
  取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の
  事業の用に供した減価償却資産で、
  その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が
  十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定
  その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。
  以下この条において「少額減価償却資産」という。)
  を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に
  相当する金額につき当該中小企業者等の
  事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、
  その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。
  この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における
  少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円
  (当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、
  これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。
  以下この項において同じ。)を超えるときは、
  その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの
  少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

 2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない
   端数を生じたときは、これを一月とする。
 
 3  第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を
   受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の
   添付がある場合に限り、適用する。

 4  第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について
   法人税に関する法令の規定を適用する場合には、
   同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上
   損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の
   取得価額に算入しない。

 5  前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある
   場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、
   政令で定める。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


取引先への接待において、ゴルフを行うことも多いともいます。

 

ではこの接待ゴルフに接待役として配偶者を同伴させた場合の
費用は、交際費として経費として処理することができるのでしょうか?

 

交際費等とは、一定の要件に該当するものを除き、交際費、接待費、
機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先
その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

 

つまり、会社の経営とは直接に関係の無い配偶者であっても
接待役として同伴している限り、その費用は交際費等として
費用処理することができるものと思われます。

 

ただしその接待ゴルフが、頻繁に行われるなど、
事業目的ではなく、個人的な遊興費の要素が
強い場合には、給与として課税される可能性が
ありますので注意してください。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 法人税法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額又は
  出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、
  政令で定める金額)が一億円以下である法人
  (法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち
  当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号
  又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に当該事業年度の月数を
     乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において
     「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の
     百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合に
     おけるその超える部分の金額

    2  前項の月数は、暦に従つて計算し、
      一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

    3  第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、
      機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
      仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、
      供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
      (第二号において「接待等」という。)のために
      支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
      該当するものを除く。)をいう。

     一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、
        演芸会、旅行等のために通常要する費用

     二  飲食その他これに類する行為のために要する
        費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に
        規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に
        対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
        その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより
        計算した金額が政令で定める金額以下の費用

     三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

    4  前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を
      保存している場合に限り、適用する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


応接セット(テーブル×1 @20万、イス×4 @5万)
を購入した場合、
中小企業者等の少額減価償却資産として
一括で損金で落とせるか否かの判定となる
取得価額はどのように判定することとなるのでしょう?

 

中小企業者等の少額減価償却資産に
該当するかどうかの判定は、通常、
1単位として取引されるその単位によりますので、
機械装置なら、1台または1機ごとに判定し、
工具器具備品なら、1個、1組または1そろいごとに
判定することとなります。

 

そのため今回の場合も、テーブルとして判定し、
イスは1個ずつ判定し、すべて30万円未満となるため
中小企業者等の少額減価償却資産に該当し、
事業の用に供した日の属する事業年度に
一括して損金経理できるように思われがちですが、

 

応接セットは、テーブルとイスがセットとなって
取引されるものであるため、1個ずつで判定を
行うのではなく、1そろいごとで判定することと
なるので、30万円以上となり、
中小企業者等の少額減価償却資産の規定の
適用を受けることはできませんので
注意してください。

 

**参考**


(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

 法人税法施行令第百三十三条  

  内国法人がその事業の用に供した
  減価償却資産(第四十八条第一項第六号及び
  第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の
  償却の方法)に掲げるものを除く。)で、
  前条第一号に規定する使用可能期間が
  一年未満であるもの又は取得価額
  (第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)
  の規定により計算した価額をいう。
  次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものを
  有する場合において、その内国法人が当該資産の
  当該取得価額に相当する金額につき
  その事業の用に供した日の属する事業年度において
  損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。

 

(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)

 法人税法基本通達7-1-11 

  令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の損金算入》
  又は令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定を
  適用する場合において、取得価額が10万円未満又は
  20万円未満であるかどうかは、通常1単位として
  取引されるその単位、例えば、機械及び装置については1台
  又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は
  1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等
  単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに
  判定する。
  (昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「7」、
  平元年直法2-7「二」、平10年課法2-7「六」により改正)

 

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

 租税特別措置法第六十七条の五  

  第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は
  農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの
  (以下この項において「中小企業者等」という。)が、
  平成十八年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に
  取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の
  事業の用に供した減価償却資産で、
  その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が
  十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定
  その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。
  以下この条において「少額減価償却資産」という。)
  を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に
  相当する金額につき当該中小企業者等の
  事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、
  その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入する。
  この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における
  少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円
  (当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、
  これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。
  以下この項において同じ。)を超えるときは、
  その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの
  少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。

 2  前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない
   端数を生じたときは、これを一月とする。
 
 3  第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を
   受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の
   添付がある場合に限り、適用する。

 4  第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について
   法人税に関する法令の規定を適用する場合には、
   同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上
   損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の
   取得価額に算入しない。

 5  前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある
   場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、
   政令で定める。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。