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所得税法において一定の要件を満たす場合の
交通費については、非課税とされています。

 

しかし一定の要件を満たさない場合には、
その部分の交通費については給与として
所得税が課税されることとなります。

 

一方消費税については、
所得税法に規定する給与所得に該当する部分
については課税仕入れに該当しません。

 

ではこのように給与とされた交通費は
所得税の課税仕入れに該当しない
こととなるのでしょうか?

 

この場合は上記のように
その交通費が所得税法上の給与に
該当するため、消費税法上も
給与として取り扱うこととなり、

 

課税仕入れに該当しないこととなります。

 

**参考**


(給与等を対価とする役務の提供)

 消費税法基本通達11-1-2 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》の
  規定により、課税仕入れの範囲から除かれる
  「給与等を対価とする役務の提供」とは、
  雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき
  給与等を対価として労務を提供することを
  いうのであるが、この場合の給与等には、
  俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を
  有する給与のほか、過去の労務の提供を
  給付原因とする退職金、年金等も該当することに
  留意する。  

 

(出張旅費、宿泊費、日当等)

 消費税法基本通達11-2-1 

  役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が
  勤務する場所を離れてその職務を遂行するため
  旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための
  旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者
  若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下
  11-2-1において「退職者等」という。)が
  これらに伴う転居のための旅行をした場合に、
  事業者がその使用人等又はその退職者等に
  支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
  その旅行について通常必要であると認められる
  部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に
  該当するものとして取り扱う。

  (注)

  1 「その旅行について通常必要であると
    認められる部分の金額」の範囲については、
    所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の
    例により判定する。

  2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び
    日当等は、原則として課税仕入れに係る
    支払対価に該当しない。 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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減価償却資産は原則、その資産の種類に応じて
法律によって定められた耐用年数(法定耐用年数)
で一定の方法により減価償却という方法を通じて
各事業年度の費用とすることとなります。

 

しかし、少額のものや、その使用可の期間が
1年未満のものについては、減価償却ではなく、
その資産を事業の用に供した日の属する
事業年度において、全額費用計上することが
できます。

 

ではこの使用可能期間が1年未満の減価償却資産
とはどのような資産が該当するのでしょう?

 

使用可能期間が1年未満の減価償却資産とは、

 

 ① その法人が属している業種(例えば、紡績業、
   鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を
   同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等
   を勘案して一般的に消耗性のものとして
   認識されているもの

 

 ② その法人の平均的な使用状況、補充状況等
   (おおむね過去3年間の平均値を基準として判定
   します。)からみてその使用可能期間が
   1年未満であるもの

 

以上の2点の要件を満たすものが該当します。

 

ただし、種類等を同じくする減価償却資産のうちに
材質、型式、性能等が著しく異なるため、
その使用状況、補充状況等も著しく異なるもの
があるときは、当該材質、型式、性能等の
異なるものごとに判定することができます。

  

 

**参考**

 

(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)

 法人税法基本通達7-1-12 

  令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の
  損金算入》の使用可能期間が1年未満である
  減価償却資産とは、法人の属する業種(例えば、
  紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において
  種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、
  補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして
  認識されている減価償却資産で、その法人の
  平均的な使用状況、補充状況等からみて
  その使用可能期間が1年未満であるものをいう。
  この場合において、種類等を同じくする
  減価償却資産のうちに材質、型式、性能等が
  著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も
  著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、
  性能等の異なるものごとに判定することができる。
  (昭49年直法2-71「8」により改正)

  (注) 平均的な使用状況、補充状況等は、
     おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。
   

 

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 本を出版する場合に、出版権を設定することができます。
この出版権の設定について支出した費用は、
どのように処理を行うのでしょう?

 

出版権の設定にかかる費用は、税務上の繰延資産
に該当することとなり、出版権の設定契約に定める
存続期間(設定契約に存続期間の定めがない
場合には、3年)により均等償却を行うことと
なります。

 

また、漫画の主人公等のキャラクターを
使用するために支払った対価についても
出版権に該当することとなります。

 


**参考**


(出版権の設定の対価)

 法人税法基本通達8-1-10 

  著作権法第79条第1項《出版権の設定》に規定する
  出版権の設定の対価として支出した金額は、
  令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を
  受けるための費用》に規定する繰延資産に該当する
  ものとする。(昭55年直法2-8「二十八」により追加、
  平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」
  により改正)

  (注) 例えば漫画の主人公を商品のマーク等として
     使用する等他人の著作物を利用することについて
     著作権者等の許諾を得るために支出する
     一時金の費用は、出版権の設定の対価に準じて
     取り扱う。

 

(繰延資産の償却期間)

 法人税法基本通達8-2-3 

  令第14条第1項第6号《公共的施設の負担金等の
  繰延資産》に掲げる繰延資産のうち、
  次の表に掲げるものの償却期間は、次による。
  (昭46年直審(法)20「4」、昭48年直法2-81「20」、
  昭55年直法2-8「二十九」、平12年課法2-19「十二」、
  平19年課法2-3「十九」、平19年課法2-17「十七」
  により改正)

   令第十四条第一項第六号ホの《その他自己が
   便益を受けるための費用》に掲げる費用

    出版権の設定の対価(8-1-10)

     設定契約に定める存続期間
     (設定契約に存続期間の定めがない
     場合には、3年)

 

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税務上において、購入した絵画や骨董等が
美術的な価値等があり、時の経過により
その価値の減少しないものと認められた場合、
減価償却資産に該当しないため、
資産として計上したまま売却等を行うまで
費用となりません。

 

ではこの書画骨董が、30万円未満の場合
消耗品費等として一括して費用計上
することができるのでしょうか?

 

書画骨董として時の経過に伴い価値の
減少しないものとされた場合には、
そもそも減価償却資産に該当しません。

 

つまり、金額が少額であったとしても
費用処理することはできず、
資産として計上しなければならないので
注意してください。

 

**参考**


(減価償却資産の範囲)

 法人税法施行令第十三条

  法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)
  に規定する政令で定める資産は、
  棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産
  のうち次に掲げるもの
  (事業の用に供していないもの及び
  時の経過によりその価値の減少しないもの
  を除く。)とする。

 

ただしこの場合、
その書画骨董が複製である場合
その絵画や絵画以外の美術品が
書画骨董に該当するか不明な場合で、
絵画については号当たりの取得価額が2万円未満
絵画以外の美術品等については
その取得価額が1点あたり20万円未満
である場合には、減価償却資産として
取り扱うことができます。

 

**参考**

(書画骨とう等)

 法人税法基本通達7-1-1

  書画骨とう(複製のようなもので、
  単に装飾的目的にのみ使用されるもの
  を除く。以下7-1-1において同じ。)
  のように、時の経過により
  その価値が減少しない資産は
  減価償却資産に該当しないのであるが、
  次に掲げるようなものは原則として
  書画骨とうに該当する。
  (昭55年直法2-8「十九」、
  平元年直法2-7「二」により改正)

   (1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等
     のように歴史的価値又は希少価値を有し、
     代替性のないもの

   (2) 美術関係の年鑑等に登載されている作者の
     制作に係る書画、彫刻、工芸品等

    (注) 書画骨とうに該当するかどうかが
       明らかでない美術品等でその取得価額が
       1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満
       であるものについては、減価償却資産として
       取り扱うことができるものとする。 

 

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明日、8/6から8/9まで夏休みのためブログの更新を
お休みさせていただきます。

再開は、8/12(月)となります。

楽しみにご覧いただいていた方には申し訳ございませんが、
月曜日までしばしお待ち下さいませ。


それでは皆様も、良い夏休み、お盆休みをお過ごし下さい!!


では8/12の月曜日にお会いしましょう♪

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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著作権とは、音楽、絵画、写真、プログラムなどの
表現方法により著作者が表現したものに対して
発生する権利をいいますが、

 

たとえば著作者が所有する著作権を購入した場合、

 

例えば、大ヒット曲の著作権を購入した場合、
その支出した金額はどのように取り扱うことと
なるのでしょうか?

 

例えばその権利が、特許権や商標権、漁業権や鉱業権等
であるばあいには、その支出は減価償却資産に該当し
減価償却を通じて費用計上されていきます。

 

しかし、著作権はこの減価償却資産として列挙されておらず、
また、著作権は時の経過により価値が減価するとは
言い切れないため、非減価償却資産として、
資産計上(無形固定資産)となります。

 

**参考**

 

(減価償却資産の範囲)

 法人税法施行令第十三条  

  法第二条第二十三号 (減価償却資産の意義)に規定する
  政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産
  以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供して
  いないもの及び時の経過によりその価値の減少しないもの
  を除く。)とする。

  
  八  次に掲げる無形固定資産

    イ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し
      又は採取する権利を含む。)

    ロ 漁業権(入漁権を含む。)

    ハ ダム使用権

    ニ 水利権

    ホ 特許権

    ヘ 実用新案権

    ト 意匠権

    チ 商標権

    リ ソフトウエア

    ヌ 育成者権

    ル 公共施設等運営権

    ヲ 営業権

    ワ 専用側線利用権(鉄道事業法
       (昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項
       (定義)に規定する鉄道事業又は軌道法
       (大正十年法律第七十六号)第一条第一項
       (軌道法 の適用対象)に規定する軌道を敷設して行う
      運輸事業を営む者(以下この号において「鉄道事業者等」
      という。)に対して鉄道又は軌道の敷設に要する
      費用を負担し、その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)

    カ 鉄道軌道連絡通行施設利用権(鉄道事業者等が、
      他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・
      運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・
      債務返済機構又は国若しくは地方公共団体に対して
      当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・
      運輸施設整備支援機構若しくは
      独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の鉄道
      若しくは軌道との連絡に必要な橋、地下道その他の施設
      又は鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を
      設けるために要する費用を負担し、
      これらの施設を利用する権利をいう。)

    ヨ 電気ガス供給施設利用権(電気事業法
       (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第一号
       (定義)に規定する一般電気事業若しくは
      同項第五号 に規定する特定電気事業又は
      ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)
      第二条第一項 (定義)に規定する一般ガス事業
      若しくは同条第三項 に規定する簡易ガス事業を
      営む者に対して電気又はガスの供給施設
      (同条第五項 に規定するガス導管事業又は
      同条第八項 に規定する大口ガス事業の用に
      供するものを除く。)を設けるために要する費用を
      負担し、その施設を利用して電気又は
      ガスの供給を受ける権利をいう。)

    タ 熱供給施設利用権(熱供給事業法
      (昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項
      (定義)に規定する熱供給事業者に対して
      同条第四項 に規定する熱供給施設を設けるために
      要する費用を負担し、その施設を利用して
      同条第一項 に規定する熱供給を受ける権利をいう。)

    レ 水道施設利用権(水道法 (昭和三十二年法律第
      百七十七号)第三条第五項 (定義)に規定する
      水道事業者に対して水道施設を設けるために
      要する費用を負担し、その施設を利用して
      水の供給を受ける権利をいう。)

    ソ 工業用水道施設利用権(工業用水道事業法
       (昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項
       (定義)に規定する工業用水道事業者に対して
      工業用水道施設を設けるために要する費用を負担し、
      その施設を利用して工業用水の供給を受ける権利をいう。)

    ツ 電気通信施設利用権(電気通信事業法
      (昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号
      (電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備を
      設置する同法第二条第五号 (定義)に規定する
      電気通信事業者に対して同条第四号 に規定する
      電気通信事業の用に供する同条第二号 に規定する
      電気通信設備の設置に要する費用を負担し、
      その設備を利用して同条第三号 に規定する
      電気通信役務の提供を受ける権利(電話加入権及び
      これに準ずる権利を除く。)をいう。) 

 

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仕事を行う上で必要なスーツ、
クールビズが流行っているとはいえ、
やはり仕事を行う上でスーツは必要となります。

 

ではこのスーツ代、仕事に必要だからということで、
会社の経費として処理することができるでしょうか?

 

残念ながらスーツ代は経費として処理することはできません。

 

つまり、スーツの支給を行った場合には、その者に対する
給与として取り扱われることとなり、
所得税の源泉徴収を行う必要があります。


こういった衣料品や見回り品のうちに経費として
計上するには一定の要件に該当する必要があります。

 

その衣料品や見回り品等の支給が経費とされるためには、
それが、専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で
着用するもので、私用には着用しないあるいは
着用できないものであること、事務服等の支給又は貸与が、
その職場に属する者の全員又は一定の仕事に従事する者の
全員を対象として行われるものであること、
(更に厳格にいえば、それを着用する者が
それにより一見して特定の職員又は特定雇用主の
従業員であることが判別できるものであること)が
必要であると考えられます。

 

つまり社外でその会社の人間であるかどうかが
一見して判らないものに関しては、認められません。

 

**参考**


(非課税とされる職務上必要な給付)

 所得税法施行令第二十一条  

  法第九条第一項第六号 (非課税所得)に
  規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  二  給与所得を有する者でその職務の性質上
     制服を着用すべき者がその使用者から
     支給される制服その他の身回品

  三  前号に規定する者がその使用者から
     同号に規定する制服その他の身回品の
     貸与を受けることによる利益 

 

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取引先への接待において、ゴルフを行うことも多いともいます。

 

ではこの接待ゴルフに接待役として配偶者を同伴させた場合の
費用は、交際費として経費として処理することができるのでしょうか?

 

交際費等とは、一定の要件に該当するものを除き、交際費、接待費、
機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先
その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答
その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

 

つまり、会社の経営とは直接に関係の無い配偶者であっても
接待役として同伴している限り、その費用は交際費等として
費用処理することができるものと思われます。

 

ただしその接待ゴルフが、頻繁に行われるなど、
事業目的ではなく、個人的な遊興費の要素が
強い場合には、給与として課税される可能性が
ありますので注意してください。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 法人税法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額又は
  出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、
  政令で定める金額)が一億円以下である法人
  (法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち
  当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号
  又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に当該事業年度の月数を
     乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において
     「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の
     百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合に
     おけるその超える部分の金額

    2  前項の月数は、暦に従つて計算し、
      一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

    3  第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、
      機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
      仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、
      供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
      (第二号において「接待等」という。)のために
      支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
      該当するものを除く。)をいう。

     一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、
        演芸会、旅行等のために通常要する費用

     二  飲食その他これに類する行為のために要する
        費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に
        規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に
        対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
        その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより
        計算した金額が政令で定める金額以下の費用

     三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

    4  前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を
      保存している場合に限り、適用する。 

 

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役員が出張する場合、グリーン車を使用すると、
そのグリーン車の代金全額が費用として計上することが
できるのでしょうか?
それとも経費として費用計上できるのは、通常の
特急料金と乗車料金だけで、特別料金部分は経費に
ならないのでしょうか?

 

役員は会社の経営判断という重要な役割を担っています。
そのためその判断ミスが命取りとなりかねません。

 

そんな重要な出張などへ役員が行く際に、
従業員と同等の普通車への乗車により
疲労などにより判断を誤らせる恐れがあるため等の
理由により、グリーン車に対応する部分の金額も
経済的利益の供与にはあたりません。

 

ただし、あらかじめ社内規定としての
役員旅費規程を定めておく必要があります。

 

ちなみに列車ではなく、飛行機の場合の
ビジネスクラスやファーストクラスも
同様に旅費規程に従って扱うこととなります。

 

**参考**


(非課税とされる旅費の範囲)

 所得税法基本通達9-3 

  法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、
  同号に規定する旅行をした者に対して使用者等から
  その旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に
  充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、
  目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、
  旅行者の職務内容及び地位等からみて、
  その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると
  認められる範囲内の金品をいうのであるが、
  当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、
  次に掲げる事項を勘案するものとする。
   (平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

  (1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び
     使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている
     基準によって計算されたものであるかどうか。

  (2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、
     同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に
     照らして相当と認められるものであるかどうか。 

 

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使用人として働いていた者を役員に昇格させる場合に、
その使用人であった期間に対して退職金を
退職給与規定に基づいて支給した場合には
その退職金は経費として認められるのでしょうか?

 

今回のように、 法人の使用人が役員に昇格したため、
退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金
として計算される金額を支給したときは、
その支給した事業年度の損金の額に算入されます。

 

ただし、未払金に計上した場合には
損金の額に算入されませんので注意してください。

 

**参考**


(使用人が役員となった場合の退職給与)

 法人税法基本通達9-2-36 

  法人の使用人がその法人の役員となった場合において、
  当該法人がその定める退職給与規程に基づき
  当該役員に対してその役員となった時に
  使用人であった期間に係る退職給与として計算される
  金額を支給したときは、その支給した金額は、
  退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の
  損金の額に算入する。
  (昭55年直法2-8「三十二」、
  平19年課法2-3「二十二」により改正)

  (注) この場合の打切支給には、
     法人が退職給与を打切支給したこととして
     これを未払金等に計上した場合は含まれない。 

 

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