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今まで使用していた社屋はまだまだ使用することが
できるが、手狭になった等の理由から取り壊し、
同じ場所に新社屋を建築する場合がありますが、
この取り壊した社屋にかかる、取り壊し費用は、
新社屋の取得価額に含まれることとなるのでしょうか?

 

まだ使用できるか使用できないかにかかわらず、
使用していた社屋を取り壊した場合には、
その取り壊し費用は、新社屋の取得価額に
含めず、その取り壊した事業年度において
費用計上することとなります。

 

なお、建物付きの土地を取得した場合において、
計画段階からその建物を使用する計画は無く、
取得後相当の期間においてその建物を取り壊した場合には、
その建物にかかる金額及び、その取り壊しにかかる
費用は、土地の取得価額に含まれることとなりますので
注意してくださいね!!

 


**参考**


(土地とともに取得した建物等の取壊費等)

 法人税法基本通達7-3-6 

  法人が建物等の存する土地(借地権を含む。
  以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合
  又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を
  取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に
  当該建物等の取壊しに着手する等、
  当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが
  明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における
  帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た
  金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、
  当該土地の取得価額に算入する。

 

(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入)

 法人税法基本通達7-7-1 

  法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを
  取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合
  (7-3-6《土地とともに取得した建物等の取壊し費等》に
  該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の
  取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の
  見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の
  損金の額に算入する。
  (昭55年直法2-8「二十五」により改正) 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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事業を行っていると、その業界の同業者同士で
構成される団体や組合に入会することがあります。

 

この同業者団体や組合などに支払う会費や組合費等は
消費税の課税対象となるのでしょうか?

 

その会費や組合費等が消費税の課税対象になるかどうかは、
その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に
明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

 

つまり、セミナーや講座などの会費は、
講義や講演の役務の提供などの対価であるため課税対象となり、
仕入税額控除の対象になります。

 

対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、
その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける
同業者団体や組合などの双方が、
その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に
当たらないものとして継続して処理している場合は
その処理が認められます。

 

なお、この場合には、同業者団体や組合などは、
その旨をその構成員に通知するものとされています。

 

また、その団体の業務運営に必要な通常会費については、
一般的には対価関係がないので、同業者団体や組合などは
資産の譲渡等の対価に当たらないものとして取り扱って
差し支えないこととされており、この場合には、
その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、
仕入税額控除の対象になりません。

 

さらに、同業者団体や組合などに支払う入会金も、
役務の提供などとの間に明らかな対価関係が
あるかどうかによって判定します。

 

したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設
その他のレジャ-施設を利用するための会員となる入会金は、
役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるので、
課税仕入れになります。

 

ただしこの場合の入会金は、
脱退などに際し返還されないものに限られます。

 

**参考**

 

(会費、組合費等)

 消費税法基本通達5-5-3 

  同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、
  組合費等については、当該同業者団体、組合等が
  その構成員に対して行う役務の提供等との間に
  明白な対価関係があるかどうかによって
  資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、
  その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、
  組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、
  かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を
  課税仕入れに該当しないこととしている場合には、
  これを認める。

  (注)

  1  同業者団体、組合等がその団体としての通常の
    業務運営のために経常的に要する費用を
    その構成員に分担させ、その団体の存立を図る
    というようないわゆる通常会費については、
    資産の譲渡等の対価に該当しないものとして
    取り扱って差し支えない。

  2  名目が会費等とされている場合であっても、
    それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、
    職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、
    その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

  3  資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が
    困難な会費、組合費等について、
    この通達を適用して資産の譲渡等の対価に
    該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、
    その旨をその構成員に通知するものとする。

 

(入会金)

 消費税法基本通達5-5-4 

  同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金
  (返還しないものに限る。)については、当該同業者団体、
  組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に
  明白な対価関係があるかどうかによって
  資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、
  その判定が困難なものにつき、当該同業者団体、組合等が
  同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、
  かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払を
  課税仕入れに該当しないこととしている場合には、
  これを認める。

  (注) 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が
     困難な入会金について、この通達を適用して
     資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、
     同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に
     通知するものとする。  

 

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皆さんの会社では給与の締め日と決算日は同一ですか?

 

例えば、給与は20日締めの25日払いで、
決算日は3月31日となっている場合、
21日から31日にかかる給与を日割り計算して
未払金計上することにより経費として計上することができます。

 

これは通常使用人に対する給料は、
雇用契約を前提に労働の対価として
賃金の支払いを行っているため、1日働いただけであっても
その労働に対して賃金の支払い義務は発生します。

 

そのため、既に労働という役務の提供を受けている
部分にかかるものであるため、その給与の額を日割り計算
によって算出し未払金として処理を行えば、
その事業年度の損金することができます。

 

ただし、この日割り計算で未払金処理により
経費に算入できるのは、使用人に対する給与だけであり、
役員に対する報酬は、日割り計算を行うことが出来ません
ので、注意してください。

 

これは使用人に対する給与が労働の対価として
支給されるものであるのに対して、
役員に対する報酬は、勤務時間などを基に
決められているわけではなく、
株主から会社の業務を執行することに対する対価として
支給されるものであり、日割り計算を行うもので無いため
役員報酬は日割り計算を行うことができません。

 


**参考**


(株式会社と役員等との関係)

 会社法第三百三十条  

  株式会社と役員及び会計監査人との関係は、
  委任に関する規定に従う。 

 

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事業資金に使用するためや、設備投資を行うため
などの理由により、所有する土地等を担保として
金融機関から融資を受ける場合がありますが、

 

この借り入れを返済することができなくなったため
その担保が代物弁済された場合には、
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

このように代物弁済が行われた場合には、
その代物弁済にかかる債務の金額に相当する
金額によりその土地等を譲渡したものとして、
譲渡所得を計算することとなります。

 

例えば、5,000万円の借金に対して、
代物弁済が行われた場合、
担保に入れていた土地は2,000万円で取得していたもので、
その代物弁済の時において4,000万円で譲渡できた場合、


5,000万円-4,000万円=1,000万円
この1,000万円は債務免除を受けたこととなります。


4,000万円-2,000万円=2,000万円
この2,000万円は譲渡所得として所得税の計算に
組み込まれることとなります。

 

逆に、例えば、5,000万円の借金に対して、
代物弁済が行われた場合、
担保に入れていた土地は2,000万円で取得していたもので、
その代物弁済の時において6,000万円で譲渡できた場合、


6,000万円-2,000万円=4,000万円
この4,000万円が譲渡所得として所得税の計算に
組み込まれることとなります。

 

これは代物弁済が、その担保物を一旦売却して、
その売却により取得したお金でもって
借金を返済していることと同様とみるため、
譲渡所得の計算が必要となります。

 

ただし、その債務者が資力を喪失して債務を
弁済することが著しく困難な場合で、強制換価
手続を執行されることが避けられないなどの
一定の要件に該当する場合には、
所得税は課税されません。

 

 

**参考**

 

(非課税所得)

 所得税法第九条

   次に掲げる所得については、所得税を課さない。

   十 資力を喪失して債務を弁済することが著しく
     困難である場合における国税通則法第二条第十号
      (定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡
     による所得その他これに類するものとして政令で定める
     所得(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に
     含まれない所得)の規定に該当するものを除く。) 

 

本日はここまで、
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事業用資産に対して被害を被ったため自己が加入する
保険会社から保険金の取得をした場合には
その受取った保険金に消費税は課税されません。

 

ではその修繕を、その受取った保険金により行った場合には
その支払った修繕費は消費税の課税仕入れとなるのでしょうか?

 

消費税はその支払い原資は問いません。

 

つまりその修繕に対して支払った原資が、
たとえ消費税のかからなかった保険金から
行われたとしても、その支払った修繕が
消費税の課税仕入れに該当するものであれば
関係なく、消費税の課税仕入れに該当することとなります。

 

**参考**


(保険金、共済金等)

 消費税法基本通達5-2-4 

  保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、
  保険事故の発生に伴い受けるものであるから、
  資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

 

(保険金等による資産の譲受け等)

 消費税法基本通達11-2-10 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する
  「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は
  役務の提供を受けること」(以下11-2-10において
  「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに
  該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した
  金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、
  損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、
  その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、
  その課税仕入れにつき法第30条《仕入れに係る
  消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから
  留意する。  

 

本日はここまで、
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 以前このブログで紹介した
『給与とされた交通費の消費税の取り扱いは?』
に類似するものとして、通勤費があります。

 

通勤費においても所得税法上、政令で定める金額を
超える場合には、その超える部分の金額は給与に
該当し、所得税が課税されることとなります。

 

では通勤費についても、給与に該当した場合には
交通費と同様に消費税の課税仕入れに該当しない
こととなるのでしょうか?

 

消費税法においては、所得税のように通勤費に対して
非課税限度額を設けていません。

 

つまり、消費税法上、その通勤費として支給した金額が
実際に通勤に充てられている場合には、その通勤費は
消費税の課税仕入れに該当することとなりますので
注意してください。

 

**参考**


(通勤手当)

 消費税法基本通達11-2-2 

  事業者が使用人等で通勤者である者に支給する
  通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を
  含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な
  交通機関の利用又は交通用具の使用のために
  支出する費用に充てるものとした場合に、
  その通勤に通常必要であると認められる部分の
  金額は、課税仕入れに係る支払対価に
  該当するものとして取り扱う。  

 

本日はここまで、
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事業用資産に対して被害を被ったため自己が加入する
保険会社から保険金の取得をした場合には
その受取った保険金に消費税は課税されません。

 

ではその修繕を、その受取った保険金により行った場合には
その支払った修繕費は消費税の課税仕入れとなるのでしょうか?

 

消費税はその支払い原資は問いません。

 

つまりその修繕に対して支払った原資が、
たとえ消費税のかからなかった保険金から
行われたとしても、その支払った修繕が
消費税の課税仕入れに該当するものであれば
関係なく、消費税の課税仕入れに該当することとなります。

 

**参考**


(保険金、共済金等)

 消費税法基本通達5-2-4 

  保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、
  保険事故の発生に伴い受けるものであるから、
  資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

 

(保険金等による資産の譲受け等)

 消費税法基本通達11-2-10 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する
  「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は
  役務の提供を受けること」(以下11-2-10において
  「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに
  該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した
  金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、
  損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、
  その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、
  その課税仕入れにつき法第30条《仕入れに係る
  消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから
  留意する。   

 

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所得税法において一定の要件を満たす場合の
交通費については、非課税とされています。

 

しかし一定の要件を満たさない場合には、
その部分の交通費については給与として
所得税が課税されることとなります。

 

一方消費税については、
所得税法に規定する給与所得に該当する部分
については課税仕入れに該当しません。

 

ではこのように給与とされた交通費は
所得税の課税仕入れに該当しない
こととなるのでしょうか?

 

この場合は上記のように
その交通費が所得税法上の給与に
該当するため、消費税法上も
給与として取り扱うこととなり、

 

課税仕入れに該当しないこととなります。

 

**参考**


(給与等を対価とする役務の提供)

 消費税法基本通達11-1-2 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》の
  規定により、課税仕入れの範囲から除かれる
  「給与等を対価とする役務の提供」とは、
  雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき
  給与等を対価として労務を提供することを
  いうのであるが、この場合の給与等には、
  俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を
  有する給与のほか、過去の労務の提供を
  給付原因とする退職金、年金等も該当することに
  留意する。  

 

(出張旅費、宿泊費、日当等)

 消費税法基本通達11-2-1 

  役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が
  勤務する場所を離れてその職務を遂行するため
  旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための
  旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者
  若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下
  11-2-1において「退職者等」という。)が
  これらに伴う転居のための旅行をした場合に、
  事業者がその使用人等又はその退職者等に
  支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、
  その旅行について通常必要であると認められる
  部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に
  該当するものとして取り扱う。

  (注)

  1 「その旅行について通常必要であると
    認められる部分の金額」の範囲については、
    所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の
    例により判定する。

  2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び
    日当等は、原則として課税仕入れに係る
    支払対価に該当しない。 

 

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減価償却資産は原則、その資産の種類に応じて
法律によって定められた耐用年数(法定耐用年数)
で一定の方法により減価償却という方法を通じて
各事業年度の費用とすることとなります。

 

しかし、少額のものや、その使用可の期間が
1年未満のものについては、減価償却ではなく、
その資産を事業の用に供した日の属する
事業年度において、全額費用計上することが
できます。

 

ではこの使用可能期間が1年未満の減価償却資産
とはどのような資産が該当するのでしょう?

 

使用可能期間が1年未満の減価償却資産とは、

 

 ① その法人が属している業種(例えば、紡績業、
   鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を
   同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等
   を勘案して一般的に消耗性のものとして
   認識されているもの

 

 ② その法人の平均的な使用状況、補充状況等
   (おおむね過去3年間の平均値を基準として判定
   します。)からみてその使用可能期間が
   1年未満であるもの

 

以上の2点の要件を満たすものが該当します。

 

ただし、種類等を同じくする減価償却資産のうちに
材質、型式、性能等が著しく異なるため、
その使用状況、補充状況等も著しく異なるもの
があるときは、当該材質、型式、性能等の
異なるものごとに判定することができます。

  

 

**参考**

 

(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)

 法人税法基本通達7-1-12 

  令第133条《少額の減価償却資産の取得価額の
  損金算入》の使用可能期間が1年未満である
  減価償却資産とは、法人の属する業種(例えば、
  紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において
  種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、
  補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして
  認識されている減価償却資産で、その法人の
  平均的な使用状況、補充状況等からみて
  その使用可能期間が1年未満であるものをいう。
  この場合において、種類等を同じくする
  減価償却資産のうちに材質、型式、性能等が
  著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も
  著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、
  性能等の異なるものごとに判定することができる。
  (昭49年直法2-71「8」により改正)

  (注) 平均的な使用状況、補充状況等は、
     おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 本を出版する場合に、出版権を設定することができます。
この出版権の設定について支出した費用は、
どのように処理を行うのでしょう?

 

出版権の設定にかかる費用は、税務上の繰延資産
に該当することとなり、出版権の設定契約に定める
存続期間(設定契約に存続期間の定めがない
場合には、3年)により均等償却を行うことと
なります。

 

また、漫画の主人公等のキャラクターを
使用するために支払った対価についても
出版権に該当することとなります。

 


**参考**


(出版権の設定の対価)

 法人税法基本通達8-1-10 

  著作権法第79条第1項《出版権の設定》に規定する
  出版権の設定の対価として支出した金額は、
  令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を
  受けるための費用》に規定する繰延資産に該当する
  ものとする。(昭55年直法2-8「二十八」により追加、
  平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」
  により改正)

  (注) 例えば漫画の主人公を商品のマーク等として
     使用する等他人の著作物を利用することについて
     著作権者等の許諾を得るために支出する
     一時金の費用は、出版権の設定の対価に準じて
     取り扱う。

 

(繰延資産の償却期間)

 法人税法基本通達8-2-3 

  令第14条第1項第6号《公共的施設の負担金等の
  繰延資産》に掲げる繰延資産のうち、
  次の表に掲げるものの償却期間は、次による。
  (昭46年直審(法)20「4」、昭48年直法2-81「20」、
  昭55年直法2-8「二十九」、平12年課法2-19「十二」、
  平19年課法2-3「十九」、平19年課法2-17「十七」
  により改正)

   令第十四条第一項第六号ホの《その他自己が
   便益を受けるための費用》に掲げる費用

    出版権の設定の対価(8-1-10)

     設定契約に定める存続期間
     (設定契約に存続期間の定めがない
     場合には、3年)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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