スタッフブログ

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早期発見により癌でも治るこの時代、
早期発見を行う為に人間ドックや
健康診断を定期的に受けている人も
多くいると思います。

 

では、人間ドックや健康診断を受けた場合、
これらの費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

医療費控除はそもそも治療や療養に
必要な費用について控除の対象となります。

 

そのため、人間ドックや健康診断といった
予防の為の費用は医療費控除の対象となりません。


ただし、その人間ドックや健康診断の結果、
重大な疾病が発見され、そのまま続けて
その疾病の治療を行った場合には、
その人間ドックや健康診断の費用は
医療費控除の対象となりますので、
注意してください。

 


**参考**


(健康診断及び美容整形手術のための費用)

 所得税法基本通達73-4 

  いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用
及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための
費用は、医療費に該当しないことに留意する。
ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、
当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、
当該健康診断のための費用も
医療費に該当するものとする。
 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
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 自分自身が保険料を支払っている生命保険が
満期となり、いつでも受取ることが出来る状態と
なった場合に、その満期となったのが年末
付近だったため、バタバタしており、受取ったのが
年が明けた翌年だった場合、
この受取った満期返戻金はいつの一時所得として
所得税が課税されるのでしょう?

 

一時所得として収入があったとする時期は、
原則、その支払を受けた日によることとされています。

 

しかし、今回の満期返戻金の様に、保険契約により
あらかじめ契約によって支払を受けることができる
一定の事実が定められているときは、
実際にその支払を受けた時ではなく、その契約に
おいて定められている時において収入を
認識することとなります。

 

つまり今回のような場合には、
例え受取ったのが翌年であっても、
受取ることができると契約で定められているのが
受取った年の前年なので、
受取った年の前年の一時所得として、
所得税が課税されます。

 

**参考**


(一時所得の総収入金額の収入すべき時期)

 所得税法基本通達36-13 

  一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、
その支払を受けた日によるものとする。
ただし、その支払を受けるべき金額が
その日前に支払者から通知されているもの
については、当該通知を受けた日により、
令第183条第2項《生命保険契約等に基づく
一時金に係る一時所得の金額の計算》に
規定する生命保険契約等に基づく一時金又は
令第184条第4項《損害保険契約等に基づく
満期返戻金等》に規定する損害保険契約等に
基づく満期返戻金等のようなものについては、
その支払を受けるべき事実が生じた日による。
(平11課所4-1改正)

 

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自分自身が保険料を支払っている生命保険が
満期となり、満期返戻金を受取った場合、
どのように取り扱われるのでしょう?

 

このように自己が保険料を支払っている
生命保険が満期となり、満期返戻金を
受取った場合には、所得税法上、
一時所得として取り扱われます。


一時所得の金額は、

 ((一時所得の金額-既に支払った保険料又は掛金※)
-50万円(特別控除額))×1/2

  ※既に受けている剰余金の分配や割戻金の額を
差しい引きます。

となります。

 

ただし、この満期返戻金を一括して受取るのではなく、
年金という形で受取った場合には、一時所得には
該当せず、雑所得として所得税が課税されます。

 

ちなみに雑所得に該当した場合の、
雑所得の金額は、

 支払いを      支払いを  
受ける    -( 受ける  ×  掛金の総額(※2)  )
年金額(※1)   年金額      年金の支払い総額

 ※1 年金の支払い開始日後において分配される
剰余金を加算します。

 ※2 年金の支払開始日前に分配された剰余金を
控除します。


により計算することとなります。

 

同じ満期返戻金でも、
受取り方が異なると、取扱も異なりますので
注意してください。


**参考**


所得税法基本通達34-1 

 次に掲げるようなものに係る所得は、
一時所得に該当する。
(昭49直所2-23、昭55直所3-19、直法6-8、
平11課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、
課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、
課資3-10、課審4-114改正)

 (4) 令第183条第2項《生命保険契約等に基づく
一時金に係る一時所得の金額の計算》に規定する
生命保険契約等に基づく一時金(業務に関して
受けるものを除く。)及び令第184条第4項《損害
保険契約等に基づく満期返戻金等》に規定する
損害保険契約等に基づく満期返戻金等 

 

所得税法基本通達35-1 

次に掲げるようなものに係る所得は、
雑所得に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、
平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45改正)

  (9) 令第183条第1項((生命保険契約等に基づく
年金に係る雑所得の金額の計算上控除する
保険料等))、令第184条第1項((損害保険契約等
に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上
控除する保険料等))、令第185条((相続等に係る
生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の
金額の計算))及び令第186条((相続等に係る
損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の
金額の計算))の規定の適用を受ける年金 

 

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医師等による診療等を受けるための通院費は、
医師等の診療を受けるため直接必要なもので、
かつ、通常必要なものに限り医療費控除の
対象となります。

 

通常、タクシー代は医師等による診療等を
受けるための通院費として、通常必要と
認められません。
そのためタクシー代は医療費控除の対象と
なりませんが、例えば足を骨折していたり
歩行が困難などの理由により、
徒歩や、公共の交通機関の利用により
通院することが出来ない場合には、
その通院に使用したタクシー代は、
その全額が医療費控除の対象となります。

 


**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73-3 

  次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
施術者又は同条第6号に規定する助産師
(以下この項においてこれらを「医師等」という。)
による診療、治療、施術又は分べんの介助
(以下この項においてこれらを「診療等」という。)
を受けるため直接必要な費用は、
医療費に含まれるものとする。
(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、
課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、
課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための通院費
若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用
又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
使用のための費用で、通常必要なもの 

 

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最近医療費控除の内容が多くなっていますが、
確定申告が間近ということで、ご了承下さい!!

 

妊婦さんは出産までに多くの定期健診を受けるそうです。
回数にすると十数回の定期健診が必要だとか・・・



と、いうことはその通院費用は結構な金額に
なることもあります。
ではそんな妊婦さんが受ける定期健診のための
費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

定期健診のように、医師による診療等の
対価として支払われる妊婦の定期健診の費用は
医療費控除の対象となります。

 

そして、この定期健診を受けるための通院費についても
通常必要と認められるものであれば、
医療費控除の対象となるとされています。

 


**参考**


国税庁HPタックスアンサー


No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例

●出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、
また、通院費用は医療費控除の対象になります。

    (注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、
家計簿などに記録するなどして実際にかかった
費用について明確に説明できるようにしておいてください。

  (2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、
そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
それは、入院が出産という緊急時のため、
通常の交通手段によることが困難だからです。

    (注) 実家で出産するために実家に帰省する
交通費は医療費控除の対象にはなりません。

  (3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など
身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象に
なりません。

  (4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。
これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象に
なります。
しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、
控除の対象にはなりません。

 

●医療費を補てんする金額

 健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や
家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費
などが支給されますので、
その金額は医療費控除の額を計算する際に
医療費から差し引かなければなりません。 

 

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視力の矯正として行われるレーシック手術。
この手術を受けた場合、この手術にかかる費用は
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、
角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、
視力を矯正する手術のことを言います。
この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で
正常な状態に回復させるものであるため、
それに係る費用は、
医師の診療又は治療の対価と認められるため、
医療費控除の対象となります。 

 

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病気や怪我などにより、働くことが出来なくなった場合に
その働けない期間に応じて設定した保険金を一定期間
受取ることが出来る所得保証保険。

 

この保険に個人事業主が、自己を被保険者・受取人
として加入した場合、その保険料は、
その個人事業主の業務上の経費に算入することが
できるのでしょうか?

 

所得保障保険は、個人事業主が自分自身の
病気や怪我に対する収入の減少を補う為に加入する
保険であり、その保険料は業務上、直接的な
関係がありません。

 

そのため、上記のような所得保障保険に係る
保険料は業務上の経費として処理することは
出来ません。

 

ただし、所得控除である『生命保険料控除』の
対象となりますので、所得控除を受けることができます。

 

**参考**


(所得補償保険金)

 所得税法基本通達9-22 

  被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が
勤務又は業務に従事することができなかったことによる
その期間の給与又は収益の補てんとして
損害保険契約に基づき当該被保険者が
支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる
「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当
するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、
平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

  (注) 業務を営む者が自己を被保険者として支払う
当該保険金に係る保険料は、
当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に
算入することができないのであるから留意する。 

 

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医療費控除は、『医師や歯科医師による
診療や治療の対価であっても、その病状に応じて
一般的に支出される水準を著しく超える部分は、
医療費控除の対象となならない』と定められています。

 

では、一見通常一般的に支出されるものより
高額に思える金歯を歯の治療に使用した場合、
その治療費は医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

実は現状、金歯を使用した治療費は
医療費控除の対象となります。

 

金歯は健康保険の適用がないため
高額になってしまいますが、
金歯を用いた治療は一般的に行われており、
歯の治療材料としての金額の一般的な水準は
超えないとされています。

 

そのため、金額は高額であっても、
歯の治療のために使用したのであれば、
医療費控除の対象となります。

 

**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73-3 

  次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
施術者又は同条第6号に規定する助産師
(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による
診療、治療、施術又は分べんの介助
(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を
受けるため直接必要な費用は、
医療費に含まれるものとする。
(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、
課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、
課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための通院費
若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用
又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
使用のための費用で、通常必要なもの

  (2) 自己の日常最低限の用をたすために供される
義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の
購入のための費用

  (3) 身体障害者福祉法第38条《費用の徴収》、
知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは
児童福祉法第56条《費用の徴収》又は
これらに類する法律の規定により都道府県知事又は
市町村長に納付する費用のうち、
医師等による診療等の費用に相当するもの並びに
(1)及び(2)の費用に相当するもの 

 

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薬局などで通常に販売されている風邪薬、
こういった市販されている風邪薬を購入した場合には
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

それとも、風邪薬とは言え、
処方箋や医師の指示がある場合でしか
医療費控除の対象とならないのでしょうか?

 

医療費控除の対象となる医薬品の購入は、
治療や療養に必要であって、かつ、
その病状に応じて一般的に支出される水準を
著しく超えないものとされています。

 

つまり、その医薬品の購入が、
風邪の治療のために使用するために
購入した一般的な風邪薬であれば、
医療費控除の対象となります。

 

必ずしも、処方箋や医師の指示が
ある場合に限られていませんので、
領収書を安易に捨てたりしないで下さいね!!

 

**参考**


(医療費の範囲)

 所得税法施行令第二百七条  

  法第七十三条第二項 (医療費の範囲)に規定する
政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、
その病状その他財務省令で定める状況に応じて
一般的に支出される水準を著しく
超えない部分の金額とする。 

 

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複数の契約者によって作成された契約書などの
課税文書がある場合、すべての契約者によって
消印を行う必要があるのでしょうか?

 

消印は作成者のうちの誰かが行えばOKとなります。


**参考** 

  (共同作成の場合の印紙の消印方法)

   印紙税法基本通達第64条 

    2以上の者が共同して作成した課税文書に
はり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》
第2項の規定により消す場合には、
作成者のうちの一の者が消すこととしても
差し支えない。

 

消印は収入印紙の再使用を防止する為に
行うものであるため、たとえ複数で作成した
課税文書であっても、その中の1人が
消印を行っただけでも消印としての
認められます。
 

 

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