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個人事業主は原則、
毎年1月1日から12月31日までの間に生じた
所得について、その翌年2月16日から3月15日までに
確定申告書を提出しなければなりません。

 

では、もし個人事業主が確定申告書を
提出しないで、年の中途において死亡した場合、
確定申告書の提出はどうなるのでしょうか?

 

納税者が、年の中途で死亡した場合や、
確定申告をしなければならない者が、
その翌年の1月1日から
確定申告書の提出期限までの間に、
確定申告書を提出せずに死亡した場合には、
相続人がその死亡した納税者(被相続人)の
確定申告書を提出しなければなりません。

 

そしてこの確定申告のことを『準確定申告』と言います。


確定申告書を提出しなければならない者が
死亡した場合には、その者の相続人が
申告と納税の義務が発生しますので、
注意してください。

 


**参考**

 

(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)

 所得税法第百二十四条  

  第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による
  申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から
  当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を
  提出しないで死亡した場合には、その相続人は、
  次項の規定による申告書を提出する場合を除き、
  政令で定めるところにより、
  その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
  四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が
  出国をする場合には、その出国の時。
  以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、
  当該申告書を提出しなければならない。

 2  前条第一項の規定による申告書を提出することが
   できる居住者がその年の翌年一月一日から
   当該申告書の提出期限までの間に
   当該申告書を提出しないで死亡した場合には、
   その相続人は、政令で定めるところにより、
   その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
   四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、
   当該申告書を提出することができる。

 

(年の中途で死亡した場合の確定申告)

 所得税法第百二十五条  

  居住者が年の中途において死亡した場合において、
  その者のその年分の所得税について
  第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による
  申告書を提出しなければならない場合に
  該当するときは、その相続人は、
  第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、
  政令で定めるところにより、
  その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
  四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が
  出国をする場合には、その出国の時。
  以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、
  当該所得税について第百二十条第一項各号に
  掲げる事項その他の事項を記載した申告書を
  提出しなければならない。

 2  居住者が年の中途において死亡した場合において、
   その者のその年分の所得税について
   第百二十二条第一項又は第二項(還付等を
   受けるための申告)の規定による申告書を
   提出することができる場合に該当するときは、
   その相続人は、前項の規定による申告書を
   提出すべき場合及び次項の規定による申告書を
   提出することができる場合を除き、
   政令で定めるところにより、税務署長に対し、
   当該所得税について第百二十条第一項各号に
   掲げる事項その他の事項を記載した
   申告書を提出することができる。

 3  居住者が年の中途において死亡した場合において、
   その者のその年分の所得税について
   第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による
   申告書を提出することができる場合に該当するときは、
   その相続人は、政令で定めるところにより、
   その相続の開始があつたことを知つた日の
   翌日から四月を経過した日の前日までに、
   税務署長に対し、当該所得税について
   同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を
   記載した申告書を提出することができる。

 4  第百二十条第三項から第五項までの規定は、
   前三項の規定による申告書の提出について
   準用する。

 5  前条第一項又は第二項の規定は、
   第一項の規定による申告書を提出すべき者
   又は第三項の規定による申告書を
   提出することができる者がこれらの申告書の
   提出期限前にこれらの申告書を提出しないで
   死亡した場合についてそれぞれ準用する。 

 

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 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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 個人事業主が、事業用資金を普通預金などの
口座へ預け入れた場合に、預金利息が発生すると、
その預金利息は事業所得の収入として
計上するのでしょうか?

 

個人事業主が事業資金を一時的に普通預金や
通知預金に預け入れたり、
事業用の借り入れを行うために担保として
定期預金を組んだりした場合に発生する預金利息は、

 

たとえ、事業用の資金を預入た結果付いた
利息であっても、それは事業所得の収入ではなく、

 

すべて利子所得として取扱い、
所得税が課税されることとなります。

 

事業用の通帳に利息が発生した場合に、
事業所得の収入として処理しないように
注意してください。

 

**参考**


(利子所得)

 所得税法第二十三条  

  利子所得とは、公社債及び預貯金の利子
  (社債、株式等の振替に関する法律
  第九十条第三項 (定義)に規定する
  分離利息振替国債(財務省令で定める
  ところにより同条第一項 に規定する
  元利分離が行われたものに限る。)に
  係るものを除く。)並びに合同運用信託、
  公社債投資信託及び
  公募公社債等運用投資信託の収益の分配
  (以下この条において「利子等」という。)に
  係る所得をいう。

 

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道府県民税、市町村民税、固定資産税については
通常年数回に分けての分割納付となります。
しかし、分割納付ではなく、1年分の税額を
一括納付した場合に前納報奨金が発生します。
(各自治体によっては発生しないところもあります。)

 

ではこの前納報奨金を取得した場合、
どのように取り扱うのでしょう?

 

固定資産税については、
事業用と家事用によりその取扱が異なります。

 

例えば、事業に使っている固定資産について
前納報奨金が発生した場合には、
その固定資産を使用してる事業の収入として
処理することとなります。

 

逆に、家事用として使用している固定資産に
係る固定資産税や、道府県民税、市町村民税
に対して発生した前納報奨金については、
一時所得として課税されることとなります。

 

しかし一時所得には特別控除として50万円
ありますので、前納報奨金が50万円を超えなければ
所得税は課税されません。

 

ただし、他にも一時所得に該当する収入がある場合には
それらの収入も併せて50万円以下であれば同様に
所得税はかかりませんが、50万円を超えると所得税が
かかる可能性がありますので、注意してください。

 

**参考**


(事業の遂行に付随して生じた収入)

 所得税法基本通達27-5 

  事業所得を生ずべき事業の遂行に付随して
  生じた次に掲げるような収入は、
  事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。
  (昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、
  直法6-9、直資3-8、平13課個2-30、課資3-3、
  課法8-9改正)

  (6) 事業用固定資産に係る固定資産税を納期前に
     納付することにより交付を受ける地方税法
     第365条第2項《固定資産税に係る納期前の納付》
     に規定する報奨金

 

(一時所得の例示)

 所得税法基本通達34-1 

  次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に
  該当する。(昭49直所2-23、昭55直所3-19、
  直法6-8、平11課所4-1、平17課個2-23、
  課資3-5、課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、
  課資3-10、課審4-114改正)

  (12) 地方税法第41条第1項《個人の道府県民税の
      賦課徴収》、同法第321条第2項《個人の
      市町村民税の納期前の納付》及び
      同法第365条第2項《固定資産税に係る納期前の
      納付》の規定により交付を受ける報奨金
      (業務用固定資産に係るものを除く。) 

 

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自社の製品を販売する際に、研究結果としての
有用性を証明するために、(※)人格のない社団等に
該当する研究学会へ、執筆依頼を行った場合、
その執筆代を支払う際には、源泉徴収は
必要となるのでしょうか?

 

そもそも源泉徴収は、その支払いを受ける者が
個人である場合に限られます。

 

そのため、人格のない社団等への報酬の支払いは、
人格のない社団等は所得税法上、法人と
みなされるため、源泉徴収は不要となります。

 

ただし、その支払先が人格のない社団等に
該当するのか、しないのかは、
報酬の支払者において判定する必要があります。

 

判定基準としては、
 (1) 法人税を納付する義務があること。

 (2) 定款、規約又は日常の活動状況からみて
    個人の単なる集合体ではなく団体として
    独立して存在していること。
により行います。

 

もし、人格のない社団等に該当しない場合には、
源泉徴収を行う必要がありますので注意してください。

 

 

(※)人格のない社団等とは、多数の者が一定の目的を
  達成するために結合した団体のうち
  法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、
  団体としての組織を有し統一された意思の下に
  その構成員の個性を超越して活動を行うものや、
  一定の目的を達成するために出えんされた
  財産の集合体のうち法人格を有しないもので、
  特定の個人又は法人の所有に属さないで
  一定の組織による統一された意思の下に
  その出えん者の意図を実現するために
  独立して活動を行うものをいう。

  (例)設立登記前の会社や町内会の多く、
     入会集団(入会団体)、
     政党要件を満たさない政治団体、
     マンションの管理組合、サークル、学会など

 


**参考**


(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条

  居住者に対し国内において次に掲げる
  報酬若しくは料金、契約金又は賞金の
  支払をする者は、その支払の際、
  その報酬若しくは料金、契約金又は賞金
  について所得税を徴収し、その徴収の日の
  属する月の翌月十日までに、
  これを国に納付しなければならない。

  一  原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
     デザインの報酬、放送謝金、
     著作権(著作隣接権を含む。)又は
     工業所有権の使用料及び講演料並びに
     これらに類するもので政令で定める報酬又は料金

  二  弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、
     土地家屋調査士、公認会計士、税理士、
     社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、
     建築士、不動産鑑定士、技術士その他
     これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する
     報酬又は料金

  三  社会保険診療報酬支払基金法 (昭和二十三年法律
     第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬

  四  職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、
     外交員、集金人、電力量計の検針人その他
     これらに類する者で政令で定めるものの
     業務に関する報酬又は料金

  五  映画、演劇その他政令で定める芸能又は
     ラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る
     出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で
     定めるものを含む。)又は企画の報酬又は
     料金その他政令で定める芸能人の
     役務の提供を内容とする事業に係る
     当該役務の提供に関する報酬又は料金
     (これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

  六  キャバレー、ナイトクラブ、バーその他
     これらに類する施設でフロアにおいて
     客にダンスをさせ又は客に接待をして
     遊興若しくは飲食をさせるものにおいて
     客に侍してその接待をすることを業務とする
     ホステスその他の者(以下この条において
     「ホステス等」という。)の
     その業務に関する報酬又は料金

  七  役務の提供を約することにより一時に取得する
     契約金で政令で定めるもの

  八  広告宣伝のための賞金又は
     馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

 2  前項の規定は、次に掲げるものについては、
   適用しない。

  一  前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は
     賞金のうち、第二十八条第一項(給与所得)に
     規定する給与等(次号において「給与等」という。)
     又は第三十条第一項(退職所得)に規定する
     退職手当等に該当するもの

  二  前項第一号から第五号まで並びに第七号及び
     第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は
     賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に
     係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき
     所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人
     から支払われるもの

  三  前項第六号に掲げる報酬又は料金のうち、
     同号に規定する施設の経営者(以下
     この条において「バー等の経営者」という。)
     以外の者から支払われるもの(バー等の
     経営者を通じて支払われるものを除く。)

 3  第一項第六号に掲げる報酬又は料金のうちに、
   客からバー等の経営者を通じてホステス等に
   支払われるものがある場合には、
   当該報酬又は料金については、
   当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に
   係る同項に規定する支払をする者とみなし、
   当該報酬又は料金をホステス等に交付した時に
   その支払があつたものとみなして、
   同項の規定を適用する。

 

(支払を受ける者が法人以外の団体等
 である場合の法第204条の規定の適用)

 所得税法基本通達204-1

  法第204条第1項各号に掲げる報酬、料金、
  契約金又は賞金の支払を受ける者が、
  官庁等の部、課、係、研究会又は劇団
  若しくは楽団等の名称のものであって、
  人格のない社団等に該当するかどうかが
  明らかでない場合には、その支払を受ける者が
  次のいずれかに掲げるような事実を挙げて
  人格のない社団等であることを
  立証した場合を除き、同項の規定の適用が
  あるものとする。(平13課法8-2、課個2-7改正)

  (1) 法人税を納付する義務があること。

  (2) 定款、規約又は日常の活動状況からみて
    個人の単なる集合体ではなく団体として
    独立して存在していること。

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました

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フリーのカメラマンへ撮影を依頼し、
写真撮影をしてもらった場合、
その報酬に関して、源泉徴収が
必要となるのでしょうか?

 

所得税法204条において、
源泉徴収が必要な事項が限定列挙
されており、その事項に該当する
支払いについては、報酬の支払者が
一定の要件に該当する場合、支払いの際
源泉徴収を行う必要があります。

 

所得税法第204条第1項第1号、
所得税法施行令第三百二十条に掲げる
原稿の報酬その他の報酬又は料金の内容は、

 

 『原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又は
  デザインの報酬、放送謝金、著作権(著作
  隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料
  及び講演料並びにテープ若しくはワイヤーの
  吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、
  書籍の装てい、速記、版下(写真製版用
  写真原板の修整を含むものとし、
  写真植字を除くものとする。)若しくは
  雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための
  写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、
  特別の技術による生産方式若しくは
  これらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツ
  その他これらに類するものの教授若しくは指導
  若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は
  金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)
  に規定する投資助言業務に係る
  報酬若しくは料金とする。』

 

と定められており、写真の報酬も含まれて
いますが、この規定において写真の撮影で
源泉徴収が必要なのは、

  『雑誌、広告その他の印刷物に
   掲載するための写真の撮影』

 

に限定されています。

 

つまり、源泉徴収義務のある者が
フリーのカメラマンに支払う報酬全てが
源泉徴収の対象となるのではなく、
『雑誌、広告その他の印刷物に
 掲載するための写真の撮影』の
業務に対して支払う報酬についてのみ
源泉徴収が必要なります。

 

例えば、ホームページに掲載するために
支払う写真撮影の報酬については、
印刷物に掲載するための写真の撮影
ではないため、源泉徴収は必要ないと
思われます。 

 

本日はここまで、
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 入院した場合に個室に入ると発生する差額ベット代、
この差額ベット代は医療費控除の対象と
なるのでしょうか?

 

医療費控除は、医師等の診療等を受けため
直接必要なもので、かつ、通常必要なものに
限られます。

 

差額ベット代に関しては、
自己の都合により個室に入る場合などを除き、
医療費控除の対象となります。

 

たとえば、入院が必要な場合で、
大部屋が満室でやむなく、
病院側の都合により個室に入った場合は
医療費控除の対象となります。

 

**参考**


(控除の対象となる医療費の範囲)

 所得税法基本通達73-3 

  次に掲げるもののように、医師、歯科医師、
  令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する
  施術者又は同条第6号に規定する助産師
  (以下この項においてこれらを「医師等」という。)
  による診療、治療、施術又は分べんの介助
  (以下この項においてこれらを「診療等」という。)
  を受けるため直接必要な費用は、
  医療費に含まれるものとする。
  (平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、
  課法8-10、課審3-197、平19課個2-11、
  課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

  (1) 医師等による診療等を受けるための通院費
    若しくは医師等の送迎費、入院若しくは
    入所の対価として支払う部屋代、食事代等の
    費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは
    使用のための費用で、通常必要なもの

 

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会社で主催した講演会に、
講師として招待した方へ、講師料としての
報酬とは別に、タクシー代という名目で
金銭を渡した場合、
このタクシー代も源泉徴収が必要に
なるのでしょうか?


所得税法204条に規定している
報酬・料金等に係る源泉徴収の
対象となる金銭の支払いは、
その名目が例え、謝礼、賞金、研究費、
取材費、材料費、車賃、記念品代、
酒こう料等の名義で支払うものであっても
源泉徴収の対象となりますので、
徴収漏れの無いよう、注意してください。

 

 


**参考**


(報酬、料金等の性質を有するもの)

 所得税法基本通達204-2 

  法第204条第1項第1号、第2号及び
  第4号から第7号までに掲げる
  報酬、料金又は契約金の性質を有するもの
  については、たとえ謝礼、賞金、研究費、
  取材費、材料費、車賃、記念品代、
  酒こう料等の名義で支払うものであっても、
  同項の規定が適用されることに留意する。 

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
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みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

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毎日健康のために、栄養ドリンクやビタミン剤を
愛用している人も多いと思います。

 

では薬局で購入した栄養ドリンクやビタミン剤は
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

医療費控除は疾病の治療のための費用が
対象となり、健康維持や予防、美容に関するものは
たとえ薬局で購入しても医療費控除の
対象とはなりません。

 

また健康維持のために使用する漢方薬についても
同様に、医療費控除の対象となりません。

 

ただし、疾病の治療又は療養のために使用する
漢方薬については医療費控除の対象となります。

  (注)薬事法第2条第1項に規定する医薬品に
当てはまらない漢方薬等の購入費用は
医療費控除の対象とはなりません。

 

**参考**

 

(医薬品の購入の対価)

 所得税法基本通達73-5 

  令第207条第2号に規定する医薬品とは、
薬事法第2条第1項《定義》に規定する
医薬品をいうのであるが、同項に規定する医薬品に
該当するものであっても、疾病の予防又は
健康増進のために供されるものの購入の対価は、
医療費に該当しないことに留意する。     

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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在宅療養の世話をしてもらった場合について、
先日このブログで書きましたが、
もしこの在宅療養上の世話を親族にしてもらい、
その費用を支払った場合、
保健師、看護師、家政婦などに対する
療養上の世話にかかる費用と同様に、
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

この療養上の世話にかかる費用については、
所得税法基本通達73-6に『特に依頼したものから
受ける療養上の世話』とあり、この特に依頼したもの
とは、保健師、看護師又は准看護師等の資格を
有する人に依頼することが出来ない場合に、
これらの人に代わる人として、原則的に家政婦等
人的役務の提供を業とする人と解されますので、
労務の提供の対価の支払いを前提としない
親族に対して支払う謝礼は、
医療費控除の対象となりませんので、
注意してください。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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病院での療養から在宅療養に切り替えた場合に、
まだ家族だけでは世話が行き届かないため、
たとえば、保健師や看護師又は准看護師、家政婦に
療養の世話を手伝ってもらった場合、
その費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

療養上の世話の費用は、医療費控除の対象となります。
また、療養上の世話を受ける場所も、自宅に
限られてはいないため、病院で受けたものについても
医療費控除の対象となります。

 

ただし、ここで言う療養上の世話の費用として
医療費控除の対象となるのは、
あくまでも『療養上の世話』にかかる費用であり、
『家事手伝い』にかかる費用は対象と
ならないため、注意してください。

 

**参考**


(保健師等以外の者から受ける療養上の世話)

 所得税法基本通達73-6 

  令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師又は
准看護師による療養上の世話」とは、
保健師助産師看護師法第2条《保健師》、
第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に規定する
保健師、看護師又は准看護師がこれらの規定に
規定する業務として行う療養上の世話をいうのであるが、
これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために
特に依頼したものから受ける療養上の世話も、
これに含まれるものとする。
(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正) 

 

本日はここまで、
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 ありがとうございました
 
 
 

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